湘南地区

鎌倉の方からの遺産分割協議についてのご相談

2017年09月04日

遺産分割 鎌倉市 湘南地区

遺産分割協議の後に遺言書が発見されました(鎌倉)

鎌倉に住んでいる父が亡くなりました。相続人である私たちは鎌倉以外の地域に散り散りに住んでおりましたが、相続人全員での遺産分割協議を行い、協議書も作成しました。

しかし、その後遺品の整理をしていると亡き父の自筆証書遺言がでてきました。相続人である人たちは皆誰も遺言書の存在を知りませんでした。さらに、その遺言書は遺産分割協議で決めた内容とは異なった内容だったのです。この場合どうしたらよいのでしょうか。(鎌倉)

遺言書の内容が有効となってしまいます。

鎌倉以外に散り散りに住んでいる相続人が遺産分割協議をするのも一苦労だったと思いますが、遺言書がある場合には遺言書の内容が有効となってしまいます。したがって遺産分割協議で取り決めた分割内容は無効となります。

ただし、遺言書よりも遺産分割協議で取り決めた内容で、相続人全員が同意している場合には、遺産分割協議の分割内容で進める事ができます。遺言書の内容を知って相続人のうち一人でも協議内容に反対する者がでてきてしまった場合には、遺言書の内容で遺産分割をしなければなりません。

遺産分割でお悩みですか?相続遺言相談センターでは鎌倉にお住まい方に無料相談を実施しております。公平中立な相続の専門家が、親身にアドバイスいたしますので是非ご活用ください。
鎌倉から最寄りの事務所は湘南藤沢支店(藤沢駅から徒歩すぐ)ですが、ご希望の場合は出張相談も対応しております。いずれも完全無料ですのでお気軽にご活用ください。

既にトラブルへ発展してしまった場合のご相談でも構いません。弁護士が必要なケースであれば、相続トラブルに特化したパートナー弁護士との相談を無料でセッティングいたしております。

遺産相続(財産調査)に関するご相談(藤沢)

2016年06月05日

相続手続き 藤沢市 湘南地区

藤沢の方より、遺産相続(財産調査)のご相談

先月末に、藤沢に住む父が急死してしまいました。父には持ち家などがあるので、不動産の相続が必要になると思いますが、長いあいだ同居していなかったので、父の財産がどれくらいあるか全く把握していません。相続人は私(品川区在住)と兄(横浜市戸塚区)の2人ですが、近くに住んでいた兄も知らないようです。このような場合、どうすればよいのでしょうか? (藤沢)

遺産相続に強い専門家は、財産調査の対応が可能です。

「亡くなった方の財産がどれくらいあるのか、わからない」というお悩みは、少なくないと思います。普段はあまり、財産について親子であってもお話しする機会がないですよね。お父様(被相続人)の財産がわからないという場合は、まずお父様(被相続人)のご自宅に預金通帳はないか、不動産の権利証などはないか、他にも郵便物などの手がかりを全て探して確認します。トイレや冷蔵庫にあるカレンダーなども手掛かりになる場合もあります。預金通帳を見つけた場合は、金融機関に残高証明を出してもらいましょう。なお、内容によっては一部調査が難しい部分もあります。

相続に関する財産調査は、自分でやろうとすると手間も時間もかかるケースが非常に多いほか、きちんと依頼してから3~4週間ほど返答に時間が掛かります。

自分でやるのが煩雑で大変だと思われている方には、是非とも相続遺言相談センターの遺産相続に関する無料相談をお使い下さい。相続遺言相談センターでは国内でも指折りの実績を持つ相続の専門家ですので財産調査に関してもきちんと対応が可能です。もちろん、無料相談で財産調査のやり方を教えてほしい!という方もお気軽にご相談ください。藤沢支店は、江ノ電の藤沢駅の入っているビルの4階にありますので、分かりやすいと思います。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

相続放棄の期限3ヶ月を過ぎた場合はどうなりますか(藤沢)

2016年05月23日

藤沢市 相続放棄と限定承認 湘南地区

藤沢の方より相続放棄のご相談

父が亡くなり、財産を調べていたら借金があることがわかりました。相続放棄ができると聞いたことがあるので行いたかったのですが、オーシャンさんのHPで見たら3ヶ月以内に手続きをしなければならないと書いてありました。まさか消費者金融の借金が200万円も残っているとは思いもしませんでした。発覚した時点で、既に3ヶ月を過ぎてしまっていますが、もう手遅れでしょうか。(藤沢)

期限(3ヶ月)を過ぎた相続放棄でも、条件がそろえば認められる場合があります!

当HPに記載があるとおり、原則的には「相続が発生したことを知った3ヶ月以内」に相続放棄の手続きを行わなければなりません。しかし、事案によっては認められるケースもあります。昭和59年4月27日の最高裁で、「借金があることを知らなかったので相続放棄をしなかった」という事案について、3ヶ月を過ぎた場合での相続放棄を認めました。必ず認められるかはわかりませんが、可能性はあります。

債務に関する通知が届いた場合は、絶対に放置せず確認し対処をしましょう。債務の通知を届けた(届いた)=借金があることを知った と見なされます。通知を受けたにも関わらず、放置してしまうと認められなくなる可能性が非常に高くなります。

相続遺言相談センターの藤沢支店では、相続放棄など様々な事案について無料相談を行っております。藤沢にお住まいでしたら、藤沢駅の目の前、小田急百貨店の真裏に事務所を構えておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

遺言書を自筆で書きたいのですが、書式などがあれば教えてください(平塚市)

2016年05月09日

平塚市 湘南地区 生前対策-遺言書作成

平塚市の方より遺言書のご質問

遺言書を自筆で書きたいのですが、書式などがあれば教えてください。

自筆遺言書にはルールがあります。

法律で決められた書式はありませんが、ルールはあります。このルールを守らないと、せっかく書いた遺言書も無効になってしまうのです。遺言書の書き方にルールがあるなんて初耳!と言われる方がよくいらっしゃいます。ルールを知らなかったが故に、無効になってしまったら非常に残念ですよね。

例をあげますと

  • 全て自筆で書かなければならない⇒ワープロやパソコンで作成したものは認められません
  • 日付をきちんと書くこと⇒2016年5月吉日などは認められません
  • 氏名を書く⇒必ず作成者のみの名前を書かなければなりません。2名以上の署名があると無効となります。
  • 押印する⇒押印は「実印、認印」どちらでも構いません。

など、他にもルールがあります。ルールさえ守れば、紙の指定はなく縦書きでも横書きでもOKです。

相続遺言相談センターでは、自筆の遺言書作成を28,000円(ファミリー遺言プラン)からお手伝いしております。遺言書の書き方のご相談など、ご不明な点は相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。平塚から、藤沢までは東海道線で10分でお気軽にお越しください。

財産を第三者に相続させたいので遺言書を作成したい(藤沢市)

2016年04月16日

藤沢市 湘南地区 生前対策-遺言書作成

藤沢市の方よりいただいたご相談事例

私の財産を第三者に相続させる旨の遺言書を作成したいと思っているのですがどのように書くのか、また、確実に遺言を遺したいのですが、どうすればよいでしょうか。

公正証書遺言で作成をおすすめします。

ご質問者様のように「第三者へ財産を与えたい」という場合は「遺贈」により財産を贈与します。遺贈とは遺言書を通して、財産を与えることをさします。遺贈により財産を受け取る者を受遺者といいます。

ちなみに、相続とは法定相続人に対する行為ですので、第三者に「相続する」という旨を遺言書に書いても効力はありません。少しややこしいですが、遺言書では「相続人」を決めることはできません。ですので、遺言を通して第三者に財産を与える際には、第三者へ遺贈する旨を書き残します。

遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がございます。確実に遺言を遺したいという事であれば、「公正証書遺言」で作成されることをおすすめします。公正証書遺言は証人2人の立会のもとで、公正人役場で作成いたします。紛失する心配もなく、原本は役場で保管されるので変造される心配もありません。

湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、遺言書の作成サポートも行っておりますので、遺言書をご検討の方は、無料相談をご利用ください。

相続財産で親族間のもめてほしくないので、遺言書を作成したい(葉山町)

2016年04月02日

湘南地区 生前対策-遺言書作成

葉山町の方より遺言書のご相談

藤沢や鎌倉に土地があります。私には息子が3人いますが、関係はとても良好です。相続でトラブルになることはないと思っていましたが、私の友人で「仲が良かった兄弟が、親の相続で揉めて、疎遠になってしまった」という非常に悲しい話を聞きました。できれば私の相続のことで、息子たちには揉めてほしくないと思っています。

対策として遺言書の作成をすることに決めました。だいたい内容は固まっていますが、どのように書けばいいかわかりません。

遺言書は一般的に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります

遺言書には、自分で手書きして作成する自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があります。費用が一番かからず、手軽なのは自筆証書遺言です。しかし、遺言書が見つからない、記載に不十分なところがあると無効になってしまうというデメリットもあります。
遺言書が無効になってしまうということは、ご相談様が万が一お亡くなりになった場合、相続人同士で話し合う必要があります。この話し合いが最も揉める原因となります。
一方、公正証書遺言は公証人の費用などはかかりますが、公証人立ち会いの元で作成いたしますので無効になる心配もいりません。また原本が役場に保管されているので、確実に遺言を遺せる方法といえます。

相続遺言相談センター・湘南藤沢支店では遺言書の作成サポートも行っておりますので、遺言書をご検討の方は、無料相談をご利用ください。

遺産分割協議書を作成後にトラブルが発生してしまいました(鎌倉市)

2016年01月28日

遺産分割 鎌倉市 湘南地区

鎌倉市の方より遺産分割のご質問

父の相続財産について、相続人全員で話し合い、多少は揉めましたがなんとかまとまり、遺産分割協議書を作成しました。やっとまとまったと思っていましたが、後から株主優待の手紙が届いたことで。父に新たに財産があることがわかりました。その株をどうするかで、まとまったと思った矢先にもめてしまいました。今後同じようなことがないように何か対策はあるのでしょうか?

遺産分割協議書の作成前に、財産調査をしっかりしましょう

遺産分割協議書を作成する前に、しっかりと財産調査を行うことで対策が可能です。お父様のように財産がどこにあるのか正確にわかっていない場合は、相続に強い専門家に財産調査を依頼することをお薦めします。せっかくまとまった後にトラブルが起こらぬように、財産調査をしましょう。

湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、財産調査から遺産分割協議書の作成までのサポートも行っております。まずは無料相談をご利用ください。

余談ではございますが、ご相談者様がお父様の相続、主に遺産分割で大変な想いをされたかと思います。ご相談者様に万が一のことがあったとき、ご相談者様の相続人に同じ想いをさせたくないという場合には遺言書を作成されるのがよいでしょう。

遺産分割協議書は書かなければいけませんか?(藤沢市)

2016年01月09日

遺産分割 藤沢市 湘南地区

藤沢市の方より遺産分割のご相談

相続手続きについて色々調べていると、遺産分割協議書という言葉がでてきます。私の家は、仲がいいので遺産分割で揉めることはないと思いますが、この遺産分割協議書というのは絶対に書かなければいけませんか?また、書くとなった際には、決まりなどあるのでしょうか?

遺産分割協議書は相続財産の名義変更をするために、必要となる書類です。

相続財産の名義変更をするために、必要となる書類です。相続財産の名義変更を行う際には作成しましょう。また、遺産分割で揉めるご心配はないとのことですが、万が一の事を考え、のちのちのトラブルを防ぐためにも作成することをお薦めします。
遺産分割協議書を作成にあたり、法律的に決められたフォーマットはありませんが、注意点は守る必要があります。例えば、下記のような注意点があります。

①遺産分割協議は法定相続人全員で行う
②法定相続人全員が署名・実印の押印を行う
③不動産は、住所ではなく、登記簿どおりの記載にする
④用紙が数枚になる場合、法定相続人全員の実印で割印をする
⑤印鑑証明書も添付する 

ルールを守ってしっかり作成しましょう。

湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、遺産分割協議書の作成から相続財産の名義変更まで、お手続きのサポートが可能です。随時、無料相談を実施しております。お困りの方は、お気軽にお電話ください。相続の専門家が、解決への道筋をお伝えいたします。 

借金が多いので相続放棄したいです(鎌倉)

2015年12月25日

鎌倉市 相続放棄と限定承認 湘南地区

鎌倉の方より相続放棄に関するご相談

父が亡くなったのですが、消費者金融などで多額の借金を残していた事が分かりました。他に預金や不動産はありません。このままいくと借金だけを相続することになります。借金だけ相続するなら、相続放棄をしたいのですが、どうすればよいでしょうか?(鎌倉)

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に申立てが必要!

借金などマイナスの財産が多く、他に受け取るものがない場合は「相続しない」という方法を取ることができます。これを相続放棄といいます。相続放棄を行うには、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。このようにきちんとした法律手続きをせずに、放棄をすると決めただけでは放棄は出来ませんし、借金などの支払い義務はなくなりません。相続放棄の要件は、きちんと家庭裁判所に申立てして受理してもらう事が必要となりますので注意しましょう。

ちなみに、相続放棄を行った相続人は「元から相続人ではなかった」と考えられますので、相続放棄をした方のお子様やお孫様がその地位を相続する事になったり、代襲相続することになってしまうことはありません。ご安心ください。

鎌倉で相続放棄のご相談でしたら、JR線と小田急線の藤沢駅の目の前、小田急百貨店の真裏にある江ノ電ビル4階の相続遺言相談センターをご利用ください。

母と同居していた兄が、預金はないと言っているが納得できない(平塚市)

2015年12月12日

相続手続き 平塚市 湘南地区

平塚市の方より相続手続きのご相談

母が亡くなったのですが、同居していた兄夫妻が通帳はないと言ってきます。しかし、私は母が○○銀行に預金を持っていたことを知っているので納得できません。その話を兄夫婦にしても、そんなの無いという一点張りで聞き入れてくれません。私はこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。

相続人は、被相続人の財産調査ができます

このような場合は、財産調査を行いましょう。
財産調査とは預金や土地などの相続財産が、どこに、いくらあるかを調べることです。ご相談者様の場合は、まず○○銀行で預貯金がいくらあるかを調べてみましょう。○○銀行に出向き、「取引残高証明書」などを取得します。必要書類については各銀行のHPを確認するか、窓口で確認しましょう。

ちなみに財産調査は専門家へ依頼することも可能です。平日はお仕事があって窓口が空いている時間に行けない、煩わしい手続きに自信がない…など財産調査のことなら、相続のプロ、相続遺言相談センターにお任せください!

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