自動車の名義変更
相続による自動車の名義変更について説明します。
自動車は相続の対象となりますので、被相続人の所有していた車両(自動車、軽自動車)を相続する場合、相続手続きを通じて名義変更を行う必要があります。
なお、廃車にする場合や売却をする場合、または第三者に譲渡する場合でも、先に相続の名義変更手続きを行わなければいけません。
相続にともなう車両の名義変更は、相続人の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にて行います。自動車の相続は相続人単独でも共同でも行うことができますが、申請する書類が異なります。
複数の相続人のうち一人が単独相続する場合
1)遺産分割協議書
2)被相続人の戸籍(除籍)謄本
3)相続人全員の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)
4)単独相続人の印鑑証明書
5)単独相続人の委任状
6)自動車検査証(検査有効期限があるもの)
7)車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)
8)申請書(OCRシート1号)
9)手数料納付書(登録印紙500円貼付)
10)自動車税申告書
遺産分割協議書に関しては陸運局が定める書式にて申請します。
複数の相続人が共同で自動車を相続する場合
1)被相続人の戸籍(除籍)謄本
2)相続人全員の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)
3)共同相続人全員分の印鑑証明書
4)共同相続人全員分の委任状
5)自動車検査証(検査有効期限があるもの)
6)車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)
7)申請書(OCRシート1号)
8)手数料納付書(登録印紙500円貼付)
9)自動車税申告書
金融資産の名義変更 関連項目
相続・遺言に関するご相談は専門家集団オーシャンへ!
まずは、無料相談を通じて全体像を確認しましょう。
まずは、お気軽にお問合せください。
お問い合わせフリーダイヤル
金融資産の名義変更に関するご相談事例
※足が悪いので相談に行くのは大変な方、最寄りの相談室に相談に行きたい方、どうぞお気軽にお問い合わせください。
- 川崎相談室(川崎駅 徒歩3分)
- 町田相談室(JR町田駅 徒歩1分)
- 池袋相談室(JR池袋駅 徒歩3分)
出張相談室をご利用の方は、お電話にてお申し付けください。
※川崎・町田・池袋では、当法人の職員は常駐しておりません。無料相談室の利用のみとなります。担当者は横浜・渋谷・藤沢から、無料で出張相談に対応いたします。必ず事前予約をお願いします。
相続遺言相談センターをご案内します
探している内容は、見つかりましたでしょうか?
もし見つからないようでしたら、こちらのご案内ページから探してみてください。