横浜の方より遺言書に関するご相談
2024年11月07日
遺言書の種類について司法書士の方にお伺いします。(横浜)
数年前に義父が遺言書を遺して亡くなったのですが、その後の相続手続きが非常にスムーズだったと妻が話しておりました。私も70代になったこともあり、遺言書の作成に前向きです。ただ、遺言書についての知識が皆無ですので、遺言書について教えていただきたく問い合わせました。私は会社経営をしていることもあって、多少の貯えがあります。不動産などもあるため、子供たちが遺産の取り分で揉めることのないよう、遺言書を作って遺産の分割先を私の方で指示しておこうと思っています。相続財産としては、横浜市郊外にある不動産と預貯金、株などです。早めに遺言書を作成して、余生をのんびり過ごしたいと思っています。詳しくは貴所に伺った際にご教授いただければ構いませんので、まずは遺言書の種類とそれぞれのメリットデメリットを教えて下さい。(横浜)
遺言書の普通方式は3種類ありますので、ご自身に合ったものを作成して下さい。
相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、ご自身の財産の分割先について遺言書内で指示しておけば、相続人も遺言書の内容に従って遺産分割することになり、揉め事が起こる可能性も低くなります。ただし、相続人には最低限の取り分(遺留分)がありますので、極端な分け方は避け、ご遺族も納得のいくような内容を検討しましょう。
相続財産に不動産が含まれる遺産分割では、財産内容が高額となる場合が多く、遺産の分け方について話し合う遺産分割協議では、仲の良い相続人同士でも揉めるケースが少なくありません。このような対策として遺言書を作成して、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく遺産分割を行えるようにします。ぜひともご相談者様がお元気なうちに、法的に有効となるよう正しい書き方で遺言書を作成しましょう。
遺言書の普通方式は大きく分けて3種類あります。ご自身のご都合に合ったものをお選びいただけますが、公正証書遺言がより確実に遺言書を残せるのではないでしょうか。
【自筆証書遺言】
作成場所やタイミングを問わず、遺言者がお好きな時に自筆で作成します。財産目録に関しては、本人以外の方がパソコン等で作成し、通帳のコピー等を添付することが可能です。
自筆証書遺言の作成に際して費用はかかりませんが、遺言書の書き方には厳密なルールが存在するため、方式を守らないと無効となってしまいます。なお、法務局で保管されていないご自宅等で保管されていた遺言書は、勝手に開封することは禁じられており、家庭裁判所において検認の手続きを行わなければなりません。
【公正証書遺言】
まず、遺言者は公証役場に出向きます。2人以上の証人が立ち会う中、公証人が遺言者による遺言内容を聞き取りながら作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないだけでなく、家庭裁判所における検認も不要です。また、法律のプロが作成するため、方式についての不備がないため確実な遺言書といえます。ただし、証人、公証人とのアポイントを取る必要があるのと作成には費用がかかります。
【秘密証書遺言】
遺言者がご自身で作成した遺言書を公証役場に持参し、公証人がその遺言書の存在を証明します。遺言者は封をしてから提出するため、遺言内容は本人以外が知ることはありません。ただしそれゆえに、方式不備で無効となる危険性があります。費用が掛かるにもかかわらず無効となる可能性があるため、あまり利用されていません。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は、相続手続きを得意とする相続遺言相談センターの司法書士ならびに行政書士にお任せください。横浜をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている相続遺言相談センターの専門家が、横浜の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。