横浜地区

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年03月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺言執行者というものに抵抗があり、司法書士先生にご相談です。(横浜)

私は横浜在住の会社員です。長く病気を患っている父の件でご相談があります。先日、遺産相続の事を考えて公正証書遺言を書いたことを伝えられました。そして、遺言執行者という役割に私を指名したという話でした。まったく知識がないのですが、遺言執行者というのは実際どんな事をするのでしょうか。家族仲があまり良いとは言えず、正直なところ相続の際にトラブルにならないか不安に感じていて、遺言執行者という役割をすることには非常に抵抗があります。しかし、父に直接その気持ちを伝える事も出来ずに悶々と過ごしています。司法書士の先生に遺言執行者というものについて教えて頂きたくご相談です。(横浜)

遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う役割であり、辞退も可能です。

相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

遺言執行者とは、遺言者が遺言書にて執行者を指定して遺言書の内容を執行する人のことを言います。遺言書にて任命された遺言執行者は、その遺言書に書かれた内容を現実の事にするべく、相続人に代わって相続財産の手続き(各種名義変更など)を進めなくてはなりません。

しかし、遺言書にて指定された方が必ず遺言執行者に就任しなくてはならないというルールではなく、その指定された方の意思や都合により辞退する事も可能です。就任する前ならば、相続人に辞退する事を伝えるだけで遺言執行者辞退が行えます。一度就任した後でも遺言執行者の辞退というのは不可能ではありません。しかしながら、就任後の辞退は本人の意思だけでは叶わず、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。申し立てを受けた家庭裁判所は、その遺言執行者辞任の可否は総合的に考慮して判断します。ですので、遺言執行者辞退をお気持ちで固められている場合は、遺言執行者へ就任する前に断りたい旨を相続人へ伝えると良いでしょう。

相続遺言相談センターでは、横浜および横浜周辺地域にお住まいの皆様から遺言書や相続に関するご相談を多数いただいております。相続遺言相談センターでは皆様のご相談に対し、最後まで心を込めて対応させていただきます。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてご相談をお伺いしております。横浜の皆様、ならびに横浜で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様はぜひお気軽に相続遺言相談センターまでお問い合わせください。皆様のご来所をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年02月04日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生に質問です。死後の財産を寄付をするために遺言書を作成したいです。(横浜)

私は横浜に長く住んでおりますが、終活を考え始めたので初めてご相談をさせていただきます。私は夫を10年前に病気で亡くして、それからずっと一人暮らしをしております。子供はおりませんが幸いにも生活には困っておらず、これも亡き夫や私の周りで自分を支えてくれている地域の方々のお陰だと思っております。しかし私も高齢で、先の事を考えるとどうやって自分の人生を閉じたらいいのかを考える事が増えました。私の死後は自分の財産を横浜の障害者や子供、高齢者のための団体に寄付して地域の役に立ちたいと考えるようになりました。親戚は一番下の弟の子どもが2人おりますがほとんど面識は無く、今も全く連絡を取っていない状態で、相続財産を遺したいと思う発想には至りません。

思い立つと行動せずにはいられない性分ですので、寄付をしたいと思う横浜の施設や団体は洗い出しました。自分の死後に確実に寄付を行いたいのですが、遺言書をどうやって作成すれば自分が希望する寄付先に遺贈することができますか。(横浜)

遺言書は公正証書で作成する事が最適だと思います。

 相続遺言相談センターにお問い合わせ頂きありがとうございます。

相談者様のおっしゃる通り、何もしなければ弟様のお子様達に遺産相続する流れとなるものと思います。そんな中で、ご自分の遺産は指定した団体への寄付したいとのお気持ちがあるとの事ですので、そのご希望を叶えるために遺言書を作成して遺贈を可能にいたしましょう。民法における遺言書は下記の3つの方式(普通方式)があります。

<1>自筆証書遺言

<2>公正証書遺言

<3>秘密証書遺言

ご相談者様には<2>公正証書遺言が良いでしょう。公正証書遺言は、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する遺言書です。法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。遺言書保管場所は公証役場ですので、無くなってしまう恐れがなく、遺言を執行する際の遺言書検認手続きも不要なので即手続きが可能です。よって、ご自身が亡くなったあと確実に指定した団体や施設に寄付を行いたいという希望に合っていると思われます。

そして、相続人以外の団体への寄付を行う遺言の内容を実現するために、必要な手続き等を行う権利義務を持っているのが「遺言執行者」であり、執行者を遺言で指定します。ご自身が信頼できる方に「遺言執行者」になって頂き、公正証書遺言が存在すること伝えて、お願いいたしましょう。

加えて確認いただきたい事は、寄付先の正式な団体名、および寄付内容が団体によっては現金か、もしくは遺言執行者により現金化した財産しか受け付けない団体等も存在するという事です。そういった事情も踏まえた上で何の財産を何処に遺贈するか決定する事により、ご相談者様の意思が確実に反映された遺言書を作成することができます。

 相続遺言相談センターでは、遺言書の確実性を担保したい場合においては公正証書遺言の作成をお勧めしております。相続遺言相談センターでは、必要な書類の収集~遺言書の内容確認やまで、相続や遺言書の専門家が幅広くサポートさせていただきます。
横浜にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談で対応させていただきます。横浜近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、相続遺言相談センターの無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年01月07日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生、両親が連名で遺言書を書こうとしているのですが、問題はありませんか?(横浜)

はじめまして。遺言書のことで質問があり問い合わせました。
私の両親は横浜に暮らしており、先日家族みんなが横浜の実家に集まる機会がありました。その際、両親から遺言書を書くつもりでいるという話がありました。両親ともに高齢なので、万が一の時のために私たちが相続で困らないようにと考えてくれているようです。
横浜の実家や株式のことなど、どのように分け合うかについては両親でしっかり話し合って決めたので、あとは遺言書を書くだけだと言っていたので、父と母がそれぞれ1通ずつ遺言書を書くのかと聞いたところ、両親が連名で1通の遺言書にするつもりだということでした。父いわく、連名で遺言書を書いておけば、どちらが先に亡くなっても希望通りの相続ができるだろうということでしたが、本当にそうでしょうか?
司法書士の先生、連名の遺言書は問題ありませんか?両親が遺言書のことで司法書士の先生に相談することもあるかもしれないので、横浜で遺言書に詳しい司法書士事務所に問い合わせさせていただきました。(横浜)

共同遺言の禁止の定めにより、2人以上が連名で作成した遺言書は無効となります。

民法では共同遺言の禁止といって、2人以上の者が共同して1つの遺言書を作成することはできないと定めています。

遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させて作成されるものでなければなりません。もし2人以上で作成した場合、全員の意思を反映させずに一部の人が主導的に遺言書を作成したのではないかという疑いが生じてしまいます。また、遺言書作成後に内容の変更を希望する場合や遺言書自体を撤回したいとなった場合、連名で作成してしまうと全員の同意が無ければ変更も撤回もできません。これでは一人ひとりの遺言撤回の自由が奪われることになってしまいます。

遺言書は、亡くなった方の最終意志を遺されたご家族に伝えるための大切な書面であり、相続において最も優先されるべきものです。それゆえ、遺言書には法的な形式が定められており、その形式に沿って作成されていない遺言書は、法的に無効となってしまうのです。

横浜のご両親の相続に関するご意向をしっかりと実現させるためにも、法的に有効な遺言書を作成することは非常に大切です。ご自身でお書きになる「自筆証書遺言」は手軽ではありますが、一般の方だけで作成する遺言書は、形式不備により法的に無効となってしまうリスクが高いため、注意が必要です。
横浜エリアの遺言書に関するご依頼・ご相談は、相続遺言相談センターにお任せください。遺言書の豊富な知識をもつ専門家が、初回無料相談の段階から本当の家族のように寄り添い、横浜の皆様の相続に関するご希望を丁寧にお伺いいたします。ご納得のいく遺言書が完成するよう最後までしっかりとサポートいたします。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年12月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺言執行者は何をする人ですか?司法書士の先生教えてください。(横浜)

横浜在住の50代主婦です。先月、横浜に住む父が亡くなりました。葬儀は無事横浜市内で執り行うことができ、これから相続手続きを進めていくところです。生前、父から公正証書遺言を残していることを聞いていたため、先日私と弟で公証役場に行きました。父から聞いていた通り公正証書遺言が残されていました。遺言書には「長女の○○〇を遺言執行者に指定する」と書かれていました。相続人は、母と長女である私、弟の三人になります。遺言書に書かれてあった遺言執行者に指定されていた私は何をすればよいのでしょうか。また、断ることはできないのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(横浜)

 

遺言執行者は遺言書に書かれている内容に沿って手続きを行う人のことです。

遺言執行者とは遺言書に書かれている内容を執行する人のことです。遺言執行者は遺言者が遺言書にその旨を記載することで指定しておくことができます。遺言書で遺言執行者に指定されていた人は相続人に代わって被相続人の遺産の名義変更などの手続きを行い、遺言書に書かれている内容を実現する必要があります。なお、遺言執行者に指定されていたとしても就任するかしないかは本人の自由です。辞退したいという意思がある場合、就任を承諾する前に相続人に辞退する旨を伝えることで遺言執行者になることを断ることが可能です。一度就任することを承諾してから途中で遺言執行者を辞めることも可能ですが、この場合本人の意思のみで辞任はできず、家庭裁判所に申し立てなければなりません。申し立てを行い、家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうか判断します。

このように遺言書では、遺言者の最終意思を実現する人である遺言執行者が指定されている場合があります。遺言執行者に指定されたがどうしたらいいか分からないという方は専門家にご相談されることをおすすめいたします。

相続遺言相談センターでは横浜のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。横浜で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年11月07日

横浜地区 神奈川 生前対策-遺言書作成

遺言書の種類について司法書士の方にお伺いします。(横浜)

数年前に義父が遺言書を遺して亡くなったのですが、その後の相続手続きが非常にスムーズだったと妻が話しておりました。私も70代になったこともあり、遺言書の作成に前向きです。ただ、遺言書についての知識が皆無ですので、遺言書について教えていただきたく問い合わせました。私は会社経営をしていることもあって、多少の貯えがあります。不動産などもあるため、子供たちが遺産の取り分で揉めることのないよう、遺言書を作って遺産の分割先を私の方で指示しておこうと思っています。相続財産としては、横浜市郊外にある不動産と預貯金、株などです。早めに遺言書を作成して、余生をのんびり過ごしたいと思っています。詳しくは貴所に伺った際にご教授いただければ構いませんので、まずは遺言書の種類とそれぞれのメリットデメリットを教えて下さい。(横浜)

遺言書の普通方式は3種類ありますので、ご自身に合ったものを作成して下さい。

相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、ご自身の財産の分割先について遺言書内で指示しておけば、相続人も遺言書の内容に従って遺産分割することになり、揉め事が起こる可能性も低くなります。ただし、相続人には最低限の取り分(遺留分)がありますので、極端な分け方は避け、ご遺族も納得のいくような内容を検討しましょう。
相続財産に不動産が含まれる遺産分割では、財産内容が高額となる場合が多く、遺産の分け方について話し合う遺産分割協議では、仲の良い相続人同士でも揉めるケースが少なくありません。このような対策として遺言書を作成して、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく遺産分割を行えるようにします。ぜひともご相談者様がお元気なうちに、法的に有効となるよう正しい書き方で遺言書を作成しましょう。
遺言書の普通方式は大きく分けて3種類あります。ご自身のご都合に合ったものをお選びいただけますが、公正証書遺言がより確実に遺言書を残せるのではないでしょうか。

【自筆証書遺言】

作成場所やタイミングを問わず、遺言者がお好きな時に自筆で作成します。財産目録に関しては、本人以外の方がパソコン等で作成し、通帳のコピー等を添付することが可能です。
自筆証書遺言の作成に際して費用はかかりませんが、遺言書の書き方には厳密なルールが存在するため、方式を守らないと無効となってしまいます。なお、法務局で保管されていないご自宅等で保管されていた遺言書は、勝手に開封することは禁じられており、家庭裁判所において検認の手続きを行わなければなりません。

【公正証書遺言】

まず、遺言者は公証役場に出向きます。2人以上の証人が立ち会う中、公証人が遺言者による遺言内容を聞き取りながら作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないだけでなく、家庭裁判所における検認も不要です。また、法律のプロが作成するため、方式についての不備がないため確実な遺言書といえます。ただし、証人、公証人とのアポイントを取る必要があるのと作成には費用がかかります。

【秘密証書遺言】

遺言者がご自身で作成した遺言書を公証役場に持参し、公証人がその遺言書の存在を証明します。遺言者は封をしてから提出するため、遺言内容は本人以外が知ることはありません。ただしそれゆえに、方式不備で無効となる危険性があります。費用が掛かるにもかかわらず無効となる可能性があるため、あまり利用されていません。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は、相続手続きを得意とする相続遺言相談センターの司法書士ならびに行政書士にお任せください。横浜をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている相続遺言相談センターの専門家が、横浜の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

入院中の夫が遺言書を作成する方法はあるかどうか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(横浜)

はじめまして、私は横浜在住の60代女性です。今年80歳になる私の夫は、現在横浜の病院に入院しております。今は夫の意識もはっきりしており会話もできるのですが、医師からはいつ危ない状況になってもおかしくないと言われています。夫もそれを自覚しているようで、「今のうちに遺言書を書かなければ」と話しています。夫は横浜にいくつか不動産を所有しておりますので、その相続について決めておきたいのだと思います。

ただ、夫は外出できないため、遺言書について司法書士の先生に相談しに伺うことも難しい状況です。どのようにして遺言書を書けばよいか、アドバイスを頂けますでしょうか。(横浜)

入院中であっても遺言書を作成する方法はありますので、お早めに作成に取りかかることをおすすめいたします。

ご主人様は現在横浜の病院に入院中とのことですが、そのようなご状況でも遺言書を作成することは可能です。作成する遺言書として、自筆証書遺言公正証書遺言の2つをご紹介いたします。

【自筆証書遺言】

遺言者(遺言書を作成する人)が、遺言書の全文、日付、署名をすべてご自身で記し、押印して作成する遺言書です。ご主人の意識がはっきりとしていて、ご自身でペンを握って文字が書ける状態でしたら、すぐに作成可能です。

ただし、法律で定められた形式に従って書かれていない場合は遺言書が法的に無効となる恐れがありますので、十分注意して作成する必要があります。

なお、遺言書に財産目録を添付する場合、財産目録については遺言者が自筆しなくても結構です。通帳のコピー添付やご家族など遺言者以外がパソコン等を使用して作成することも認められています。

自筆証書遺言の場合は、遺言者の逝去後、まず家庭裁判所による検認手続きをしなければ遺言書を開封できませんのでご注意ください。

【公正証書遺言】

遺言者が口述した遺言内容を、公証人が聞き取り、文章化する遺言書です。遺言者はご自身で文字を書く必要はありません。公証人が病院まで訪問して遺言書を作成することも可能ですので、入院中でも遺言書を作成することが可能です。

公正証書遺言は公証人が作成するため、形式不備で法的に無効となる恐れはまずありません。また、遺言書原本は公証役場にて保管されることから、第三者による改ざんや遺言書の紛失リスクも防ぐことができます。さらに、自筆証書遺言とは異なり、遺言者の逝去後に検認を行う手間もかからず、すぐに相続手続きに入ることが可能ですので、メリットの多い遺言方法といえるでしょう。

ただ、公正証書遺言を作成する場合は2名以上の証人を用意する必要があるほか、費用もかかります。公証人と証人の日程調整も必要ですので、お早めに作成に取りかかることをおすすめいたします。

相続遺言相談センターでは、横浜の皆様のご希望に合わせた遺言書の作成サポートを行っております。公正証書遺言を作成する場合、私どもが証人の手配をお受けすることも可能です。また、遺言書作成に必要な書類準備や財産調査などの手続きも迅速にお手伝いいたしますので、横浜で遺言書作成をご希望の皆様は相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて承っております。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年09月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生に伺います。財産を内縁の妻に遺したい場合、遺言書を作成することで可能になりますか?(横浜)

現在、内縁の妻と横浜で暮らしている者です。元妻と離婚してから横浜に移住し、8年ほど経ちます。元妻との間に息子が一人おり、子供のことを考え内縁の妻とは籍を入れていません。最近、高齢になってきたこともあり、生前対策について考えるようになりました。元妻と離婚してから内縁の妻には生活面で支えられており、感謝してもしきれないほどです。私の相続が発生した場合、相続人は息子になると思いますが、内縁の妻にも財産を遺したいと考えています。このような意思がある場合、遺言書を作成すれば実現することはできるのでしょうか。(横浜)

ご子息と内縁関係にある奥様が納得のいく内容の遺言書を作成しましょう。

ご相談者様の相続が発生した場合、推定相続人はご子息となります。しかし、相続人ではない人物に遺贈する旨の遺言書を作成することによって、ご相談者様の意思である内縁関係の奥様に財産を残すことができます。

このような内容の遺言書を作成する場合は、自筆証書遺言よりも安心安全に遺言書を遺すことができる公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書で公証人が遺言の内容を遺言者から聞き取り、作成する方法です。公証人による形式のチェックが入るため、形式不備によって無効になることを防ぐことができます。また、遺言書原本を公証役場で保管するため、紛失や発見されないなどの心配がありません。

さらに、遺言の内容を確実に執り行うため、遺言執行者を指定することをおすすめいたします。遺言執行者に指定された人は遺言の内容に従って財産分割の手続きを進める権限を持ちます。指定しておくことにより、遺言の内容をスムーズに執り行うことができます。

また、推定相続人であるご子息には、最低限保証された相続財産の取得分である遺留分があります。仮に内縁関係にある奥様にご相談者様の全財産を遺贈する旨の内容の遺言書を作成した場合、ご子息の遺留分を侵害している内容となるため、ご子息が遺留分侵害額を請求すると内縁関係にある奥様とご子息で裁判沙汰になる可能性があります。

上記の点を加味し、双方の不服がないような遺言書を作成するようにしましょう。

相続遺言相談センターでは遺言書の作成についてもお手伝いしております。横浜お住まいの方で遺言書作成をお考えの方、確実な遺言書を作成したい方、どのような内容の遺言書にすればよいかお悩みの方など、遺言書に関するご相談なら相続遺言相談センターにお任せください。ご相談者様のご意向を反映した確実な遺言書となるよう相続遺言相談センターの専門家がサポートいたします。まずは初回無料相談からご相談ください。

 

横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年08月05日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺言書に記載のない財産がある場合どうすればよいのか司法書士の先生に教えていただきたいです。(横浜)

横浜に住む父が半月前に亡くなりました。私も横浜の実家近くに住んでおり、実家で遺品整理をしていると父が遺した遺言書を見つけました。検認を終え、遺言書の内容に沿って手続きを済ませようとしたところ、遺言書に記載のない財産があることが分かりました。横浜市外にある不動産で、父の祖父の代から受け継がれた不動産のようですが、活用していなかったため父も忘れていたのかもしれません。このように遺言書に記載のない財産が見つかった場合どのように扱えばよいのでしょうか。(横浜)

その他の財産の扱いに関する記載が遺言書になければ遺産分割協議を行います。

まずは、遺言書に“遺言書に記載のない遺産の相続方法”について記載がないか確認します。所有している財産が多い方の中にはこのように“記載のない財産の扱いの仕方”としてひとまとめにした書き方をしている方もいらっしゃいます。このような内容の記載があれば、その相続方法に従って相続します。“遺言書に記載のない遺産の相続方法”に関する記載がない場合、その財産について、相続人全員による遺産分割協議を行い、まとまった内容を遺産分割協議書にとりまとめます。遺産分割協議書の作成方法は、形式や書式、用紙などの規定はなく、手書きまたはパソコンで作成することもできます。相続人全員が分割内容に合意したら相続人全員の署名と、実印による押印をしてもらい、印鑑登録証明書を添付します。遺産分割協議書は相続する不動産の登記変更の際に必要となりますので作成するようにしましょう。

遺言書に記載のない財産がある場合、上記のような手続きをしなければなりません。遺言書は残される家族への生前対策として非常に有効な手段の一つです。内容に不備があったり、法的に無効な作成の仕方をしてしまうと、せっかくの遺言書が無駄になってしまいますので、遺言書を作成する際には専門家にご相談されることをおすすめいたします。

横浜にお住まいで遺言書の作成をご検討されている方は、相続遺言相談センターにお気軽にご相談ください。相続遺言相談センターは遺言書作成の専門家がご相談者に合った最善の遺言書の内容をご提案させていただきます。相続遺言相談センターでは生前対策から相続手続きまで幅広く横浜の皆様をサポートしておりますので、まずはお気軽にお問合せください。初回のご相談は完全無料となりますので、今のご状況をお聞かせください。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

夫の自筆の遺言書が見つかりました。司法書士の先生に相談せずに開封してもよいものでしょうか?(横浜)

はじめまして。私は横浜で暮らす70代女性です。この度、長年連れ添った夫が横浜の病院で息を引き取りました。葬儀を終え、横浜の自宅で遺品を整理していたところ、封がされた遺言書を見つけました。封筒の字を見る限り、夫が書いたもので間違いないと思います。遺言書の存在を息子たちに知らせたところ、早く開封するようにと言われたのですが、私が開封してよいものかどうか迷っています。遺言書を開封する前に、司法書士の先生に相談したほうがよいでしょうか?(横浜)

ご自宅で保管されていた遺言書は開封せずに、家庭裁判所にて検認手続きを行いましょう。

相続遺言相談センターへご相談いただきありがとうございます。今回横浜のご自宅で発見された遺言書は、自筆証書遺言と思われます。ご自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、ご家族が勝手に開封してはなりません。家庭裁判所による検認手続きが必要です。もし検認手続きをせずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料を受けることもありますのでご注意ください(ただし、2020年7月より開始した自筆証書遺言保管制度を利用し、自筆証書遺言を法務局で保管していた場合には、検認は不要です)。

家庭裁判所による検認は、遺言書の存在および内容を相続人に知らせるほか、遺言書の形状や加除訂正の状態など、検認日の当日における遺言書の状態を明確にするために行われます。これにより、遺言書の偽造を防ぐことができます。

まず必要戸籍を集め、家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てを行いましょう。家庭裁判所より検認日が通知されますので、指定された日に家庭裁判所へ出向き、検認に立ち会います。この時、申立人は検認に立ち会う必要がありますが、相続人全員が揃う必要はありません。
遺言書の検認が無事終了しましたら、検認済証明書の申請をします。遺言書に検認済証明書が付くことで、その遺言書をもとに各種財産の名義変更などの相続手続きを進めることが可能となります。

補足となりますが、もし遺言書に一部の相続人の遺留分を侵害する内容が記載されていた場合、侵害されていた相続人は、遺留分侵害額の請求によって遺留分を取り戻すことができます。

遺言書にはさまざまなルールが定められています。遺言書に関する法的な定めを知らないまま開封したために、横浜の皆様が過料の対象となってしまうのは非常に残念なことです。横浜の皆様におかれましては、ぜひ相続・遺言の専門家である私ども相続遺言相談センターにご相談ください。
相続遺言相談センターでは、横浜エリアの皆様から相続や遺言書に関するご相談を多数いただいており、知識とノウハウを豊富に培っております。横浜の皆様の遺言書作成や、遺言書に関する手続きが滞りなく進むよう力を尽くしますので、どうぞお気軽に相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご利用ください。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年06月04日

横浜地区 神奈川 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生、父の遺言書で遺言執行者に指名されていたのですが、何をしたらいいでしょうか。(横浜)

亡くなった父が遺した遺言書の内容でわからないことがあるのでご相談させてください。私は横浜で生まれ育った50代の会社員です。先月横浜市の病院で父が亡くなりました。父は元気な時から遺言書を作成すると話していたので、遺言書があることは想像が付いていました。予想通り遺品整理の際に父の自室から遺言書が見つかり、指示通り家庭裁判所で検認の手続きを行って開封したのですが、私の名前と共に「遺言執行者とする」と記載されていて困惑しています。相続人は母と私と妹の三人です。遺言執行者については父から聞いていなかったので、正直何をしたらいいのかわかりません。母も聞いたことがないと言っています。遺言執行者とはどのようなことをするのでしょうか。また辞退したりすることはできますか?このままでは相続手続きが進まず困っています。(横浜)

遺言執行者は、遺言書に記載されている内容を実現する方のことを言います。

この度は、相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
遺言者が「この人に責任をもって遺言書の内容を実現してほしい」と任命するのが遺言執行者です。遺言執行者に任命された方は遺言書の内容の実現のために行動をします。遺言執行者の任命方法は、遺言者が遺言執行者となってほしい方の名前を遺言書に記載するだけです。遺言執行者に任命された方は、他の相続人に代わり、遺言書に書かれている内容に沿って遺産の各種名義変更などの相続手続きを進めます。

なお、遺言執行者に指名された方は必ずしも就任しなければならないというわけではありません。どうしてもその役割を果たすことができないという場合は、辞退することも可能です。辞退の方法としては、就任前であれば、相続人に遺言執行者を辞退する旨を伝えるだけです。また、就任途中でも遺言執行者を辞めることは可能ですが、その際は相続人に遺言執行者を辞任する旨を伝えるだけでなく、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。遺言執行者の辞任を許可されるかどうかは、家庭裁判所が総合的に考慮した上で判断します。

相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、横浜エリアの皆様をはじめ、横浜周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、横浜の地域事情に詳しい行政書士、司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。相続遺言相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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