川崎地区

相続人の一人が既に亡くなっているのですが(川崎市高津区)

2016年05月30日

相続の基礎知識 川崎地区

川崎市高津区の方より相続のご相談

母が亡くなりました。相続の手続きをしないといけないのですが、本来は相続人になるはずだった姉が、母が亡くなる前(昨年)に亡くなっています。父はまだ生きています。この場合、相続人になるのは父と私だけでしょうか?

代襲相続が発生する可能性があります

相続人になるはずのお姉様が既にお亡くなりになっている場合は、お姉様のお子様(質問者様からみて、姪や甥)が相続します。このことを、「代襲相続」といいます。 あまり無いケースではありますが、お母様が亡くなる前にお姉様と姪や甥も亡くなっていて、姪や甥にお子様(お母様からみて、ひ孫)がいた場合は、姪や甥の子が「再代襲相続」をします。

よって、亡くなられたお姉様にお子様がいるか、いないかで相続人が変わります。

相続放棄はどうやってすればいいですか?(川崎市幸区)

2016年04月23日

川崎地区 相続放棄と限定承認 生前対策-遺言書作成

川崎市幸区の方より相続放棄のご相談

兄が亡くなりました。兄には奥さんも子もいません。両親は他界しています。相続人は私ですが、兄に借金があることは前々から知っていました。プラスとなるような財産がないので、相続放棄をする予定です。相続放棄はどうやってすればいいですか?

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てましょう。

お亡くなりになった方に借金が多いなど、何らかの理由により相続したくない場合、「相続放棄」することができます。

相続が開始した事を知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てましょう。
※3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることができない特別の事情がある場合、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、期間を延長してもらえる場合があります。

相続放棄の申述に必要な書類は以下の4点です。

  1. 相続放棄の申述書(800円の収入印紙を貼付) 
  2. 申述人の戸籍謄本 
  3. 被相続人の除籍(戸籍)謄本・住民票の除票 
  4. 郵便切手

家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)され、相続放棄手続きが完了します。

相続手続きって、まず何からすれば良いですか?(川崎市麻生区)

2014年05月16日

相続手続き 川崎地区

麻生区(川崎)の方より相続手続きのご相談

母が今年で90歳になります。正直ここ最近体調もよくないので、いつ何があってもおかしくない状態です。数年前に父が他界しましたが、その時の手続きは全て母がやってくれました。私には妹と弟がいますが、2人とも無頓着なので、もし母が他界する場合は私が主体となって相続の手続きをせざるを得ないと思います。相続の手続きはまず何からすれば良いですか?

「相続人が誰か」ということと、「どのような相続財産はどれだけあるか」という2点を調べましょう。

ご質問ありがとうございます。まず、相続が発生したら「遺言書の有無」を確認し、「相続人が誰になるか」ということと、「どのような相続財産はどれだけあるか」ということを調べましょう。これが遺産分割の話合いをするときの基盤となります。

法定相続人については戸籍で調べることができます。また遺言書の効力により、財産を与えることを「遺贈」といいますが、遺言書に遺贈する旨が記載してある場合には、だれが受け取ることになっているか確認しましょう。相続財産は預金や不動産によって調査方法が異なります、場合によっては複雑な手続きが必要となってしまうこともありますので、相続の専門家による無料相談を受けてみるのも一つの手です!

行政書士や司法書士など資格者なら誰でも相続相談してくれますか?(川崎市多摩区)

2014年03月05日

相続の基礎知識 川崎地区

多摩区(川崎)の方より相続遺言のご質問

相続が発生したので、その手続きと自分の遺言書について相談したいと思っています。行政書士や司法書士などの資格者なら誰でも相続の相談をしてもよいのでしょうか?

専門分野が分かれており、相続に一度も触れたことがない資格者もいます。

ご質問ありがとうございます。行政書士や司法書士と一言で言っても、専門分野が分かれておりますので、実は相続や遺言に関する事案に一度も触れたことがないという資格者もいます。もちろん、資格者は試験を受けて合格した人たちなので最低限の知識はありますが、ご相談者様にとって最適なアドバイスや問題解決ができるとは限りません。
事前にホームページなどで相続を取り扱っているかなど、下調べしてから相談に行かれた方が良いでしょう。また相談が30分○○円と、有料であったり、「無料相談」とうたっていても「60分を過ぎたら、追加料金」という事務所もありますので要注意です。相続遺言相談センターでは「完全無料相談」を毎日(日曜・祝日のぞく)実施しております!○分過ぎたら○円いただきます。ということもありませんので、安心してお気軽にご活用ください。

父が亡くなり、相続人が認知症の母なのですがどうしたらいいですか(川崎市宮前区)

2014年02月13日

川崎地区 生前対策-成年後見

宮前区(川崎)の方より遺産分割のご相談

父が亡くなり、相続人が私と母です。母は認知症を患っており手続きが難しい状況にあります。このような時は、どうやって進めたらいいのでしょうか。

相続人としての意思表示ができない方がいる場合、手続きを進めることができません。

相続手続きは、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となるので、相続人としての意思表示ができない方がいる場合、手続きを進めることができません。したがって、相続人に認知症の方がいる場合は代理人を立てる必要があります。代理人は認知症の程度に応じ、成年後見人、保佐人、補助人と分かれており、それぞれ権限が異なります。

後見人の選任は、家庭裁判所に対して後見人選任の申立を行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、 一般的には1~2ヶ月は時間が掛かってしまいますので、相続手続をスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。 

みなし相続財産とは主に何のことを指すのですか?(川崎市中原区)

2014年01月26日

川崎地区 相続税申告

川崎市中原区の方より相続税申告のご質問

相続税が掛かるか掛からないか、まずは自分で計算してみようと思い色々と調べてみたところ、「みなし相続財産」という言葉がでてきました。普通の相続財産と何が違うのでしょうか?

被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税対象となる財産のことです。

ご質問ありがとうございます。みなし相続財産とは、被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税対象となる財産のことです。普通の相続財産は、被相続人が生前に持っていた財産ですからそこが違います。被相続人から貰った財産ではありませんが、被相続人の死亡によって発生する財産なので、「相続財産」とみなし、相続税の課税対象となります。

相続財産は主に、生命保険金死亡退職金などがあります。

父のいとこが相続権を主張していて困っています。(川崎市川崎区)

2013年12月18日

相続の基礎知識 川崎地区

川崎区の方よりいただいたご相談事例

先月父が亡くなり、相続についての話合いを行っているのですが、父のいとこが相続権を主張していて困っています。法的には相続権はあるのですか?

母は元気で、子は私と弟の2人です。

遺言書で指示がない限り、相続する権利はありません。

ご質問ありがとうございます。

遺言書で指示がない限り、お亡くなりになったお父様のいとこの方は相続する権利はありません

ご質問者様の場合、法律上、被相続人の配偶者と子が相続人となります。
つまり、ご質問者様と、そのお母様・弟様の3人が相続人となります。この法律で定められた、相続する権利のある人のことを「法定相続人」といいます。

法定相続人は家族構成によって変わってきます。詳しくは下記よりご確認下さい。
法定相続人とは

養子は相続人になれますか?

養子は相続人になれるのでしょうか?

養子も実の子と変わらず養親の相続人になれます。

① 普通養子縁組の場合

実親と養親の両方の相続人になることができます。親子の血縁のない者どうしが、養子縁組の届出を出すことによって、本来の血縁のある親子と同じ関係になります。相続においても養子は実子と全く同じに扱われます。

② 特別養子縁組の場合

養親の相続人になることはできますが、実親と特別養子に出した子供との親子関係が終了するため、実親の相続人になることはできません。(代襲相続などの問題も起きません。)特別養子縁組によって親子になった者同士が互いに相続人になります。

近隣で相続遺言の専門家を探しても見つからないのですが…

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相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

難解な相続手続き

  • 相続人が海外在住や外国籍
  • 田畑や山林の相続
  • 相続財産の使い込み
  • 相続財産が不明
  • 面識のない相続人とのやりとり
  • 相続不動産が事故物件

相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に事務所へお越しください。

多くの方は、司法書士や行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんが、ご安心ください。
当センターでは、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまのご相談内容をお伺いいたします。

およそ90分前後の無料相談では、専門家がご相談内容をしっかりとお伺いさせていただきます。
そのうえで、どのような手続きが必要となるのか、一連の手続きの流れと注意点について丁寧にお伝えさせていただきます。どうやったら余計な手間や無駄な税金を省けるかなど、お客様の立場にたって分かりやすくお伝えいたします。

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