横浜の方より遺言書についてのご相談
2025年04月03日
病床の父が専門家の力を借りて遺言書を作成することは可能ですか。(横浜)
始めてご相談します。私は横浜で生まれ育った50代の会社員です。今年80になる父は、現在横浜市の施設で暮らしています。父は会話はしっかりできますが、持病の悪化から寝たきりの状態が長いので、歩くことはできない状況です。先日、自分がもう以前のような生活ができないと悟ったのか、遺言書について調べてほしいと言ってきました。父は代々受け継いでいる土地などを所有しているので、遺産としてはまとまったものになるから、遺された家族が遺産の取り分をめぐって争ってほしくないとも言っていました。ちなみに相続人は70代後半の母と私と弟の3人になるのではないかと思います。遺言書について調べていたところ、自由に作れる遺言書があると書いてある一方で、書き方を間違えると無効になるとも書いてありました。間違いのないよう専門家に手伝ってもらいたいのですが、なにぶん父は歩くことのできない身ですので、外出することは出来ません。寝たきりの父が間違いのない遺言書を作成することは可能でしょうか?(横浜)
公証人がお手伝いする公正証書遺言は病床まで出向きます。
ご相談者様がお調べになった「自由に作れる遺言書」というのは、遺言者の意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印する「自筆証書遺言」ではないかと思われます。こちらの遺言形式は、遺言者が寝たきりであった場合でも作成することは可能です。また、添付する財産目録は、ご家族の方がご準備なさって、お父様の預金通帳のコピーを添付すれば問題ありません。
自筆証書遺言でもお父様が作成可能であれば問題はありませんが、相続遺言相談センターがお勧めする遺言書は「公正証書遺言」です。こちらは、公証人が遺言者のお住まいまで出向き、遺言書作成のお手伝いをします。
公正証書遺言の特徴としては
⑴ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
⑵ 法務局以外で保管されていた自筆証書遺言は開封時、家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要だが公正証書遺言は不要。
⑶ 作成には費用がかかる
また、公正証書遺言を作成する場合、二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。日程調整を行う必要がありますのでお時間に余裕がないという場合には、早急に相続遺言相談センターまでご連絡いただければ、証人をご用意いたします。
横浜にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要です。残されたご家族が無理のない相続手続きを行えるように、作成にあたっては、ぜひ私ども相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。
相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、横浜エリアの皆様をはじめ、横浜周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、横浜の地域事情に詳しい司法書士ならびに行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続遺言相談センターの初回無料相談の場においてお気軽にお困りごとをお話ください。相続遺言相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様、また横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。