借金を相続しない為の相続放棄

被相続人に借金があった場合や、相続放棄を考えている際の対応や手続きの流れについての解説をいたします。また、相続放棄に関しての注意点についてもお伝えします。

亡くなった後に見つかった借金、返済しなければならないの?

被相続人が亡くなった後に借金が見つかった場合、この借金も相続をしなければならないのかとお思いになられる方もいらっしゃると思います。
財産を相続する場合、不動産や預金などの資産だけではなく負債も全部引き継がなければなりません。では、負債が資産よりも多いなど、財産を引き継ぎたくない場合にはどうすれば良いでしょうか?

相続放棄を行うデメリット

相続放棄を行うことは借金などの負債の支払い義務をなくすなどのメリットもありますが、それだけではなくデメリットもあります。

ここではそのデメリットについてお伝えします。それは、負債だけではなくプラスの資産も相続できなくなってしまうということです。

また、後からプラスの財産が見つかった場合でも、一度相続放棄を行うと、相続人ではなくなってしまうので、相続ができません。相続放棄をすることで損をしないよう、財産の確認を慎重に行い本当に相続放棄を行うことが良いのか見極め適切な判断を行いましょう。

相続放棄の手続きについて確認しましょう

では、財産の確認や調査など、相続放棄の際に行う手続きについて確認をしていきましょう。
相続放棄の手続きの流れは一般的に以下のようになっています。

1.財産調査

本当に相続放棄をすべきかどうかを判断するために財産調査を行いましょう。財産調査を行い、資産と負債がどれだけあるかを調べれば、相続放棄をすることが適切であるかの判断をつけることができます。

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2.相続放棄に必要な書類の準備

財産調査で相続放棄を行う必要があると判断した場合、次に行うことは相続放棄に必要な書類の準備です。相続放棄に必要な書類は誰が相続放棄をするかによって異なります。
どんな書類が必要かは下の一覧表をご確認ください。

3.家庭裁判所への相続放棄の申し立て

2の書類が準備できれば、家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行います。

4.相続放棄申立後に照会書(回答書)が届く

ここで言う照会書(回答書)とは相続放棄の申述を本当に相続人が自分の意思で行ったか確認することを目的とする書類です。これは、相続放棄の申し立て後10日前後で家庭裁判所から届くもので、回答を記入し署名押印をして、回答を家庭裁判所に返送します。

5.相続放棄申述受理通知書が届く

以上のことを行い、受理されれば、相続放棄申述受理通知書が届きます、これで相続放棄の手続きはすべて完了し、相続放棄が認められたことになります。

生前に相続放棄はできる?

このページを読まれている方の中には様々な理由があり、生前に相続放棄を行いたいと考える方もいらっしゃるかと思います。では、生前に相続放棄はできるのかということに関して解説いたします。

生前には相続放棄はできない

生前に相続放棄を行うことは法的に認められていません。また、生前に相続放棄を契約書や念書を作成したとしても効力はありませんのでご注意ください。

生前にできる準備

相続放棄を行うことはできませんが、生前にも行うことのできる相続放棄の準備についてお伝えします。
基本的には、生前に相続人が行うことのできる対策はないのですが、被相続人においては、債務整理処理により自らの債務を削減しておくことで、相続人の負担を減らすことができます。
また、相続人に負担がかからないよう、あらかじめ財産のどのように分配するかなど被相続人の考えを正確に反映した遺言書を作成することもできます。相続人同士のトラブルを未然に防ぐことができるため、被相続人が生前にできる対策として有効です。

このように、相続放棄を行うことには、メリットだけでなく、デメリットがあることも理解をしなければなりません。また、一度手続きを行ってしまうと、後から変更を行うことはできないので慎重に手続きを行う必要があります。

相続放棄の手続きや、遺言書の作成などで相続遺言相談センターがお役に立てることがあります。どんな小さいことでも構いませんので、お気軽に無料相談にお越しください。

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相続放棄サポート(相続放棄・負債の調査)

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  • 3ヶ月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。

最終更新日:2023年10月17日

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