藤沢の方より遺言書(遺贈)のご相談
2017年09月04日
身寄りがなく遺産を寄付したいのですが、遺言書を作成すればよいでしょうか
遺産を残す親族がいないため、遺産をお世話になった藤沢市にある施設に寄付したいと思っています。遺言書を残しておけば問題なく寄付されますか?(藤沢)
公正証書遺言を通じて遺贈をする事が可能です
お世話になった藤沢の市の施設などに寄付を考えている場合は、遺言書によってその意思を残しておくのが良いでしょう。
また、その際の遺言書は自筆証書遺言ではなく、確実に遺言を残せる公正証書遺言によって遺言書を作成されることをお勧めいたします。公証役場で公証人と証人立会のもと作成される公正証書遺言は、法律上不備のある遺言書が作成されず、原本が公証役場で保管されるため、紛失や亡くなられた後に発見されないということもありません。
また、遺贈をする場合には、遺言書の執行者をつけることが必要不可欠です。しっかりと遺言書の内容を実現するためには、その手続きを担当する遺言執行者を付けることが大切です。執行者には、相続・遺言に詳しい専門家に依頼するようにしましょう。
相続で抱える不安やお悩み事は個々によってさまざまです。藤沢の相続遺言相談センターでは、相続に精通した行政書士・司法書士が相談員として無料相談を行っております。ご来店が難しい方には無料で出張相談も行っております。まずはお気軽にお電話ください。藤沢駅の小田急百貨店の真裏に藤沢支店がありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。