遺産分割調停について

遺産分割調停とは

被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合に利用できる法律手続きです。

調停手続を利用する場合は、家庭裁判所に遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は、相続人のうち1人でも申し立てることができます。

相続で話がまとまらない場合に、「裁判だ!」とおっしゃる方もおられますが、原則的には調停前置主義となっておりますので、まずは家庭裁判所で調停を行うことになります。

ここで調停がまとまらず、法律的な判断が必要であった場合に裁判に移行するケースもあるとの事ですが、パートナーの弁護士の先生によると、調停から裁判に移行するケースは10件に1件あるかどうかでほとんど無いとの事です。

どんな場合に調停を利用するか?

遺産分割協議がまとまらない場合、または法律的な判断が求められる場合に遺産分割調停を利用することになります。

相続における法律的な権利には遺留分」「寄与分」「特別受益分などがありますが、これらは個人個人で私的に確定するものではありません。あくまで法律的な判断を通じて確定される権利となります。

調停を利用する場合を下記のようなケースです

  • 遺言書で法定相続分を侵されており、直接話し合いも出来ない…遺留分
  • 被相続人の死亡の半年前に、現金1千万円が特定の相続人に贈与されていた。生前贈与された財産を持ち戻して公平な遺産分割をしたい…特別受益

このように、当事者同士の話し合いでの解決が難しい場合は、調停の申立てを行うことも解決方法のひとつと言えます。

調停では相続人だけではなく、家庭裁判所の調停員などの第三者が間に入ることで冷静に話し合うこともできます。

遺産分割調停に必要な書類

  • 遺産分割調停申立書
  • 遺産目録(土地、建物、預金、株式など)
  • 相続関係図
  • その他添付書類

遺産分割調停の流れ

  1. 相続人・相続財産・遺言の調査
  2. 遺産確定 →遺産目録の作成
  3. 遺産分割の通知と協議の提案 →話し合いがまとまらない
  4. 遺産分割調停の申し立て
    • ①~④まで3ヶ月ほど掛かります。
  5. 調停が受理されると、1か月に1回のペースで調停が開かれます。

調停は最低でも通常4~5回は行うのが一般的です。
そして、通常1年~1年半くらいの期間が最低でも結果がまとまるまでにかかります。
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