遺産分割調停とは
被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合に利用できる法律手続きです。
調停手続を利用する場合は、家庭裁判所に遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は、相続人のうち1人でも申し立てることができます。
相続で話がまとまらない場合に、「裁判だ!」とおっしゃる方もおられますが、原則的には調停前置主義となっておりますので、まずは家庭裁判所で調停を行うことになります。
ここで調停がまとまらず、法律的な判断が必要であった場合に裁判に移行するケースもあるとの事ですが、パートナーの弁護士の先生によると、調停から裁判に移行するケースは10件に1件あるかどうかでほとんど無いとの事です。
どんな場合に調停を利用するか?
遺産分割協議がまとまらない場合、または法律的な判断が求められる場合に遺産分割調停を利用することになります。
相続における法律的な権利には「遺留分」「寄与分」「特別受益分」などがありますが、これらは個人個人で私的に確定するものではありません。あくまで法律的な判断を通じて確定される権利となります。
<調停を利用する場合を下記のようなケースです>
- 遺言書で法定相続分を侵されており、直接話し合いも出来ない …遺留分
- 被相続人の死亡の半年前に、現金1千万円が特定の相続人に贈与されていた。
生前贈与された財産を持ち戻して公平な遺産分割をしたい …特別受益
このように、当事者同士の話し合いでの解決が難しい場合は、調停の申立てを行うことも解決方法のひとつと言えます。
調停では相続人だけではなく、家庭裁判所の調停員などの第三者が間に入ることで冷静に話し合うこともできます。
遺産分割調停に必要な書類
- 遺産分割調停申立書
- 遺産目録(土地、建物、預金、株式など)
- 相続関係図
- その他添付書類
遺産分割調停の流れ
ステップ①相続人・相続財産・遺言の調査
ステップ②遺産確定 →遺産目録の作成
ステップ③遺産分割の通知と協議の提案 →話し合いがまとまらない
ステップ④遺産分割調停の申し立て ※①~④まで3ヶ月ほど掛かります。
ステップ⑤調停が受理されると、1か月に1回のペースで調停が開かれます。
調停は最低でも通常4~5回は行うのが一般的です。
そして、通常1年~1年半くらいの期間が最低でも結果がまとまるまでにかかります。
まずは、お気軽にご相談ください。きっとお役に立てると思います。
難しい相続に関するご相談は、実績あるオーシャン事務所にご相談を!
難しい相続案件のコーディネート業務は、専門家の連携と業務熟練度と経験件数によって、大きく異なります!必ず相続専門の事務所に相談しましょう。
オーシャングループの2022年度実績
ご相談件数
3,000件超/年
遺産相続・遺言
担当件数
2,000件超/年
遺産相続手続き
担当件数
1,800件超/年
遺言書作成
件数
120件超/年
相続税の
発生する案件
220件少々/年
弁護士との
共同案件
80件少々/年
家族信託件数
60件超/年
裁判手続き件数
60件超/年
弁護士・税理士と同席のご相談も、いつでも無料相談が可能です!
- 複数の法律事務所(弁護士)・税理士と連携しているため、調停や弁護士に依頼する前提ではなく、まずは財産調査の結果をもとに相続人同士で話し合いが出来るかどうか等の相続トラブルにさせない問題解決の方法を持っています。また、必要に応じて、弁護士+不動産鑑定士や、弁護士+税理士などのセッティングも非常にスピーディに対応しております。
- 弁護士・司法書士・行政書士・税理士による役割分担があるので、弁護士でなくても司法書士や行政書士でも出来る事は、司法書士・行政書士で担当するため、掛かるコストを安く抑えることができます!ここが、一番喜ばれます。
- また弁護士でなくては出来ない事(交渉や裁判業務など)、税理士でなくては出来ない事(相続税申告や税金計算によるシミュレーションなど)は、実力ある専門家と連携していますので、お気軽に担当者にお申し付け下さい
私たちは「お客様の不安」を知っています!
お客様の不安は「相談に行ったら、有料だったら嫌だなぁ」「相談対応した担当者が、頼りなかったり信頼できなかったら依頼したくないなぁ」「依頼した後から、後から、追加料金になったら嫌だなぁ」「相談に行ったら、その場で契約を迫られたら嫌だなぁ」など、沢山あります。私たちは「お客様の不安」を理解し、誠実に安心対応をいたします。
まずは、お気軽に無料相談をご利用ください。ご相談いただいた後に、持ち帰って家族や他の相続人とシッカリと相談する形で構いません。お気軽にお問い合わせください。