未成年がいる場合の遺産分割
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ませんので、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
- 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
- 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースは多く発生することになります。このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人となって遺産分割をする事が出来ません。
子供の財産を権利を両親が脅かさないために、法律で決められているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
●まずは協議分割の進め方をご確認いただくことをお勧めします。
●初回の無料相談はこちらから ●協議分割に関するサポート費用はこちら
親族間における人間関係も壊し、そして自分が相続する財産の10%以上も高額の報酬を弁護士の先生にお支払いしてまで、何年も争っていく意味が無い。また、そんな事はしたくない。
そうお考えの方は、是非とも、きちんとした相続手続きを踏んでいただき、まずは協議分割を目指されることをお勧め致します。
改めて、協議分割に向けた手続き をご確認ください。
※行政書士の職務範囲では相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成となっておりますので、職域を超える代理行為はお受けすることは出来ません。
遺産分割での相続人の権利について詳しくはこちら
|
|
遺産分割(協議分割) 関連項目
相続・遺言に関するご相談は専門家集団オーシャンへ!
まずは、無料相談を通じて全体像を確認しましょう。
まずは、お気軽にお問合せください。
お問い合わせフリーダイヤル
遺産分割(協議分割)に関するご相談事例
※足が悪いので相談に行くのは大変な方、最寄りの相談室に相談に行きたい方、どうぞお気軽にお問い合わせください。
- 川崎相談室(川崎駅 徒歩3分)
- 町田相談室(JR町田駅 徒歩1分)
- 池袋相談室(JR池袋駅 徒歩3分)
出張相談室をご利用の方は、お電話にてお申し付けください。
※川崎・町田・池袋では、当法人の職員は常駐しておりません。無料相談室の利用のみとなります。担当者は横浜・渋谷・藤沢から、無料で出張相談に対応いたします。必ず事前予約をお願いします。
相続遺言相談センターをご案内します
探している内容は、見つかりましたでしょうか?
もし見つからないようでしたら、こちらのご案内ページから探してみてください。