法定相続人
法定相続人とは、民法で定められた相続することができる人のことをいいます。
配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人となりますが、その他の相続人の順位に応じて配偶者の相続分は変動することになります。
第一順位
- 配偶者と子が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者1/2、子1/2となります。子が複数いる場合は子の相続分1/2を均等配分します。
- 子が既に死亡していたり、廃除や欠格によって相続の権利を失っている場合は、それらの子(被相続人の孫)が代わりに相続します。(代襲相続)
- 子には、嫡出子だけでなく、非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。
※非常に稀なケースになります。
第二順位
- 父母が相続人となれるのは、子や孫などの直系卑属がいないときだけです。
- 配偶者と父母が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者2/3となり、父母合わせて1/3となります。
- 父母ともに健在のときは、1/3を均等配分します。
- 子や孫などがいなくて父母ともに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
さらに祖父母が亡くなっている場合は、曾祖父母が相続人となります。
第三順位
- 兄弟姉妹が相続人となれるのは、直系卑属(子や孫など)と直系尊属(父母や祖父母など)がいないときだけです。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者3/4となり、兄弟姉妹合わせて1/4です。
兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を均等配分します。 - 兄弟姉妹に亡くなっている人がいる場合は、それらの子(甥や姪)が1代に限り代襲相続します。
※相続放棄の場合、第三順位まで相続人を追っていくケースが一般的にあります。間違った判断をせずに専門家に相談するようにしましょう。
相続人の特定や法定相続分の特定は難しい?
法定相続人は、簡単なようですが、相続人が多くなってくると誰がいつ亡くなっているのかによって、法定相続分の割合が変わってきますので、遺産分割の割合にも大きく影響します。相続人が10名を超える、旧民法の時代の相続が残っている等の複雑な相続の場合には、相続専門の事務所でなければ余計な時間やコストが掛かってしまうケースも少なくありません。
相続人の特定や法定相続分の特定が難しい場合には、当センターにご相談ください。東京・神奈川に限らず、全国でも指折りの実績をもって運営しております。
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