成年後見の任意後見

ここでは、成年後見制度(法定後見・任意後見)についてご案内します。

もし、自分が認知症になってしまったら・・・ 」
体の自由が利かなくなって寝たきりになってしまったら・・・ 」

誰が自分の面倒を見てくれるのか、もしくは誰かに迷惑を掛けてしまうのではないか、など高齢化社会の到来とともにこうした不安を抱える方も少なくないと思います。これに対応する制度が成年後見制度となります。

成年後見制度のうち、法定後見とは、既に意思能力(判断能力)が無い方のために、第三者が家庭裁判所へ申立てを行って、その方の財産管理や身上監護を担当する後見人をつけるものです。

この場合は、家庭裁判所に登録された弁護士・司法書士・一部では行政書士などが後見人に就任します。

これに対して、任意後見とは、予め元気なうちに、将来の認知症などに備えて、自分の信頼できる人や法律家などに将来の後見人として指定して、事前に後見人を決めておく制度です。

こちらは公正証書で契約書を作成しますので、公証役場での対応となります。そして、10年後や20年後に、その時が来た時にちかくで見守りをしている方や貢献人に指定されている方が、まさに判断能力が欠如しているので、任意後見の契約に基づいて、後見人に就任する手続きを行います。

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