相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
借金が多いので相続放棄したいです(鎌倉)
2015年12月25日
鎌倉の方より相続放棄に関するご相談
父が亡くなったのですが、消費者金融などで多額の借金を残していた事が分かりました。他に預金や不動産はありません。このままいくと借金だけを相続することになります。借金だけ相続するなら、相続放棄をしたいのですが、どうすればよいでしょうか?(鎌倉)
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に申立てが必要!
借金などマイナスの財産が多く、他に受け取るものがない場合は「相続しない」という方法を取ることができます。これを相続放棄といいます。相続放棄を行うには、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。このようにきちんとした法律手続きをせずに、放棄をすると決めただけでは放棄は出来ませんし、借金などの支払い義務はなくなりません。相続放棄の要件は、きちんと家庭裁判所に申立てして受理してもらう事が必要となりますので注意しましょう。
ちなみに、相続放棄を行った相続人は「元から相続人ではなかった」と考えられますので、相続放棄をした方のお子様やお孫様がその地位を相続する事になったり、代襲相続することになってしまうことはありません。ご安心ください。
鎌倉で相続放棄のご相談でしたら、JR線と小田急線の藤沢駅の目の前、小田急百貨店の真裏にある江ノ電ビル4階の相続遺言相談センターをご利用ください。