遺言書に基づく預貯金の名義変更
以下の書類を金融機関に提出することになります。
- 遺言書(コピーでも可)
- 被相続人の除籍謄本 (最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
- 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、 直接お問い合わせいただく必要があります。
遺言書に基づく、不動産の名義変更
遺言書があれば、遺言書に基づいて名義変更を進めることになります。
遺言書による登記が、「相続登記」にあたる場合は、相続人単独で登記申請をすることが できます。つまり、もらう人は一人で名義変更を進めることが出来るという事です。
これに対して、遺言書による登記が、「遺贈登記」にあたる場合は、登記権利者(不動産を もらう人)と相続人もしくは遺言執行者が共同して申請をすることになります。
これは、相続人全員の協力が無ければ不動産の名義変更を進めることが出来ないという事 でもありますので、この場合は少々手間が掛かってしまうことも想定されます。
ここでいう、「相続登記」か「遺贈登記」か、という登記原因が何かということは遺言書の 書き方によって変わってきてしまいます。
遺言書に「~に相続させる」という記載があれば、 相続を登記原因とすることになりますし、遺言書に「~に遺贈させる」「~に与える」という 記載があれば、遺贈を登記原因とする所有権移転になります。
遺言書がある場合の不動産の名義変更は、登記原因によっても必要書類が異なるほか、 遺言執行者がいるのか、どうかによっても事情が異なります。
まずは、不動産の専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。