横須賀三浦地区

現在は独身ですが、離婚歴があります。前妻は相続人になるのでしょうか?(葉山町)

2014年08月02日

相続手続き 横須賀三浦地区

葉山町の方よりいただいたご相談事例

現在、私は独身ですが一度離婚しております。両親も兄弟もいないのですが、内縁の妻がいます。私の財産は内縁の妻に渡したいと思っていますが、そこで気になったことがあります。前妻は相続人になるのでしょうか?

前妻に相続権はありません。

前妻の方には相続権はありません。しかし、前妻との間にお子様がいらっしゃる場合、そのお子様は法定相続人となります。また注意いただきたいのが、内縁の妻(内縁の配偶者)は、法定相続人にはなれません。

ご相談者様にまったく相続人がいない場合、「特別縁故者に対する財産分与制度」を使えば、財産の一部を内縁の妻が受け取ることができる場合があります。しかし、特別縁故者の制度を利用するよりは、遺言書の効力により財産を渡す「遺贈」をされるほうが確実です。内縁の奥様に財産を贈与したいなら、遺言書の作成をお薦めします。

車を相続する気はないのですが(横須賀市)

2014年07月15日

相続手続き 横浜地区 横須賀三浦地区 金融資産の名義変更

横須賀市の方よりいただいたご相談事例

兄が亡くなりました。兄は結婚しておらず、子どももいません。また両親も既に他界しておりますので相続人は弟の私です。相続財産に車があるようですが、私自身も車は所有しており、2台も必要ないのでそのまま相続したくないのですが、何かいい方法はありますか?

売却が可能です!まずは名義変更手続きを行いましょう

亡くなったお兄様の車は使わないため、そのまま相続したくないという場合は売却してしまうという方法があります。売却する場合でも先に相続する車両の名義変更手続きを行わなければいけません。相続にともなう車両の名義変更については、相続人の住所を管轄する運輸支局または、自動車検査登録事務所にて行いましょう。

いらないからといって、放置してしまうと誰が乗っていなくとも自動車税の納税などが必要となりますので、早めに手続きを済ませてしまいましょう。

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

難解な相続手続き

  • 相続人が海外在住や外国籍
  • 田畑や山林の相続
  • 相続財産の使い込み
  • 相続財産が不明
  • 面識のない相続人とのやりとり
  • 相続不動産が事故物件

相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1
2
3
お電話でのご予約はこちら 横浜・渋谷・藤沢を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-822-489 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ