不在者がいる場合の遺産分割

相続人の中に行方不明者がいる場合は、下記のような手続を踏んでから遺産分割を進める必要があります。

  1. 失踪宣告をしてから、遺産分割協議をする。 
  2. 不在者のための財産管理人を選任して、そのうえで遺産分割協議を行う。

この2つのどちらかの方法を取ることになります。

1)失踪宣告の場合

失踪宣告をすると、行方不明になっている相続人は死亡したとみなされます。
そうすることによって、遺産分割手続の停滞を解消し、相続財産の名義変更等を進められるようにするのです。

ただし、失踪宣告をしたからといって、行方不明になっていた相続人の相続分が消えるわけではないので注意が必要です。

失踪宣告が認められると、その人はいつ死亡したことになるのでしょう?

それは、その人が最後に生存していることが確認されたときから7年を経過した時点となります。

  • 大災害や船の沈没、戦争など特別な危難に遭遇したことが行方不明の原因である場合には危難の時点となります。

例えば、被相続人Aが死亡して相続が発生したときに、Aの相続人B、C、DのうちBが行方不明なのでBの失踪宣告をしたとします。

Bが行方不明になったのはもう10年以上前だったとしたら、失踪宣告によりBが死亡したとされる時点は Aの相続開始より以前となります。

このような場合、もしBに子供がいたりすると、その子がBに代わって代襲相続することになります。
この他にも、失踪宣告をめぐる様々な法律問題が発生することが考えられるので、注意しなければなりません。

2)財産管理人を選任する場合

相続人のひとりが行方不明になってから、そんなに長い年月が経っていない場合に有効な手段が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任をしてもらう方法です。

不在者財産管理人は、行方不明になった人の財産を管理したり、不在者に代わって遺産分割に参加することができます。

このように、相続人のなかに行方不明者がいても、きちんとした法的手続を経ることで遺産分割をすることができます。

逆に言うと、上記のような法的手続を経ないといつまで経っても相続財産を具体的に各相続人に配分することができず、宙ぶらりのままになってしまいます。
どちらの場合も、裁判所への提出書類の作成が必要となりますが、こちらについても、お気軽にお問合せください。

相続遺言相談センターの相続手続きに関する無料相談

当グループは、相続関連業務において国内トップ10に入る業務実績があるほか、上場企業様の相談窓口を担当するなど、接客対応ふくめてきちんと対応させていただいております。相続手続きは、どの事務所に依頼するかで結果が変わる場合もあります。信頼できる相続遺言相談センターにお気軽にご連絡ください。

年間で3,500件超のご相談と、年間2,400件超のご依頼をいただく、相続専門の法務事務所でございます。どんな事でもお気軽にお問合せください。

遺産分割(協議分割)の関連ページ

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

難解な相続手続き

  • 相続人が海外在住や外国籍
  • 田畑や山林の相続
  • 相続財産の使い込み
  • 相続財産が不明
  • 面識のない相続人とのやりとり
  • 相続不動産が事故物件

相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に事務所へお越しください。

多くの方は、司法書士や行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんが、ご安心ください。
当センターでは、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまのご相談内容をお伺いいたします。

およそ90分前後の無料相談では、専門家がご相談内容をしっかりとお伺いさせていただきます。
そのうえで、どのような手続きが必要となるのか、一連の手続きの流れと注意点について丁寧にお伝えさせていただきます。どうやったら余計な手間や無駄な税金を省けるかなど、お客様の立場にたって分かりやすくお伝えいたします。

「お客様の家族のように」お手伝い。

何よりも当センターが大事にしている事は、スキルやサービス品質はもちろんですが、「お客様の家族のように」をモットーとして完全に無料相談から手続きの流れや問題解決の方法を身内になったつもりで丁寧にお伝えするを姿勢にあります。無料相談をして、安心できる担当者や料金体系、フォロー体制を確認した上で納得いただいた上でご依頼下さい。「相談したら、いきなり契約をしなくてはいけない」なら、安心して気軽に相談にも行けません。是非とも安心して無料相談をご活用ください。

お電話でのご予約はこちら 横浜・渋谷・藤沢を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-822-489 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ