湘南地区

遺言書を書きたいと思っています。気をつけなければいけないことを教えてください(秦野市)

2015年03月31日

湘南地区 生前対策-遺言書作成

秦野市の方より遺言書のご相談

私は先が長くないので、遺言書を書きたいと思っているのですが、気をつけないといけないことはありますか?自分だけで書いたものだと、不安なので確認してもらうことはできますか?

自筆遺言書にはルールがあります。

自筆証書遺言にはルールはあります。このルールを守らないと、せっかく書いた遺言書も無効になってしまうのです。

いくつか例をあげますと

  • 全て自筆で書かなければならない⇒ワープロやパソコンで作成したものは認められません
  • 日付をきちんと書くこと⇒2016年5月吉日などは認められません
  • 氏名を書く⇒必ず作成者のみの名前を書かなければなりません。2名以上の署名があると無効となります。
  • 押印する⇒押印は「実印、認印」どちらでも構いません。

など、他にもルールがあります。

相続遺言相談センターでは、書かれた遺言書の確認もしております!他にも自筆の遺言書作成を28,000円(ファミリー遺言プラン)からお手伝いしております。遺言書の書き方のご相談など、ご不明な点は相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。平塚から、藤沢までは東海道線で10分でお気軽にお越しください。

土地の名義を兄弟で分割して相続したい(伊勢原市)

2015年02月25日

遺産分割 湘南地区

伊勢原市の方より遺産分割のご相談

相続財産の一つに土地がありました。この土地には、建物もないため誰一人住んでいません。私は3兄弟の長男ですが、私や弟がこれから住む予定もありません。そこでこの土地を3人で所持していることにしようとなりました。そこで質問ですが、土地を兄弟3人の名義にすることは可能でしょうか?

土地の名義変更はできます!ただしお薦めはしません。

ご兄弟様がそれぞれ、遺産分割の方法に賛成していることが前提ですが、お亡くなりになった方の名義からご兄弟3人の共同名義へ変更は可能です。しかし、共有の名義にしてしまうと土地を売買するときや、担保にするときに名義人全員の同意が必要になるため、手続きがスムーズに進まなくなる恐れがあります。
また万が一ご兄弟のうち誰かが亡くなり、相続が発生した際、その相続人たちが亡くなったご兄弟の土地について、さらに共有名義にすると、どんどん土地の名義人が増えてしまいます。

ですので、できれば誰か一人の名義にまとめるか、あるいは売却して得たお金を分けるほうが場合によっては良いかもしれません。

相続放棄を考えていますが、どうすればいいのでしょうか(平塚市)

2014年12月06日

相続放棄と限定承認 平塚市 湘南地区

平塚市の方より相続放棄のご質問

相続放棄を考えています。相続放棄を考えたきっかけは、亡くなった父に借金が500万くらいあったからです。さすがに500万の借金を返すのは私には無理なので相続放棄をしたいとおもっています。手続きをする際に何か注意すべき点があれば教えてください。

相続放棄には以下のことに注意しましょう

相続放棄をする場合は、相続財産に手をつけてはいけません。なぜならば、「相続放棄=相続人ではない」とみなされるためです。相続放棄をする前に、相続財産である預金を降ろして使ってしまうなどがあると、単純承認をしたという扱いになるので相続放棄ができなくなってしまいます。他にも相続放棄には期限があります。被相続人が亡くなった事を知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てをしましょう。なお、相続放棄をするとプラスの財産も受け取れなくなりますので注意しましょう。

遺言書を作り直したいです。以前に書いた遺言書を処分するときに決まりはありますか?(茅ヶ崎市)

2014年11月11日

湘南地区 生前対策-遺言書作成

茅ヶ崎市の方よりいただいたご相談事例

3年くらい前に病に倒れ、いざという時のために自筆遺言書を書きました。以前書いた時から少し年月が経ってしまったのですが、その間に娘が先に亡くなってしまったりと色々あったので内容を変えたいなと思うようになりました。一度書いてしまった遺言書を破棄して作り直すことはできますか?また破棄できるとしたら何か決まりごとはありますか?

遺言書の破棄にルールはありません

遺言書は、遺言書を書いた本人以外の誰かの同意を得なくても、遺言書の内容をいつでも自由に取り消すことや破棄することができます。これは、民法により定められています。ですので以前作成された遺言書を破棄して、新しく作り直すことはもちろんできます!また遺言書を破棄するにあたり決まりはありません。逆に言えば、破棄をしなくても問題はないのです。しかしながら残された相続人たちが混乱することがないように、遺言書を作り直したら、以前の遺言書はシュレッダーにかけるなどして破棄することをおすすめします。

相続する不動産はどうやって評価するのですか?(鎌倉市)

2014年10月06日

鎌倉市 不動産評価と売却 湘南地区

鎌倉市の方より不動産評価のご質問

相続が発生しました。相続するのに、土地や自宅建物などの不動産を評価して値段を出す必要があるのですが、不動産はどのように評価するのでしょうか。不動産の評価は自分でもできますか?

不動産の評価方法は様々です。

まずは土地からご説明いたしますが、土地1つでも様々な値段付けの方法があります。今回は相続に関する土地評価、ということですので一般的に「路線価」あるいは「固定資産税評価額」の値段となります。この路線価や固定資産税評価額は実勢価格(実際に市場で取引される価格)より安く評価されます。ですので、相続税対策には現金を持つより、不動産を持っていた方が節税になると言われています。

ちなみに建物は「固定資産税評価額」の値段となります。一概に「不動産」といっても、宅地もあれば、借地権付きの宅地、がけ地、私道など様々な種類があります。大変ですが、ひとつひとつ評価方法が異なります。また不動産を正確に評価するには、膨大な知識が必要になってきますので、ご自身で正確な値段を出すのはかなり難しいでしょう。正確な評価額や評価方法を知りたい場合は専門家に尋ねるのが一番良い選択です。

遺言書は書いた方がいいんでしょうか?除籍謄本とは何ですか?(藤沢市)

2014年06月21日

藤沢市 湘南地区 生前対策-遺言書作成

藤沢の方より遺言書のご相談

自分に万が一のことがあった時の事を考えて遺言書を書こうか迷っています。相続で揉め事になる程の財産はないのですが、友人も書いたということで興味はあります。遺言書は書いた方がいいのでしょうか?他にも除籍謄本について教えていただければ幸いです。

遺言書にはメリットがあります!

遺言書にはメリットがあります。

  1. 相続人たちが遺産分割を円滑に進めることができる
  2. 法定相続人の方以外にも財産を与えるなど、比較的ご相談者様の好きなように遺産分割できる
  3. 書き方のルールさえ押さえれば、ご家族や知人・友人への想いを伝えることができる

作成した遺言書は、誰の許可も得ずに書き直しや作り直しができます。書き方にルールはありますが、それさえ押さえてしまえば難しいものではありません。ご興味がありましたら是非作ってみてはいかがでしょうか。

また「除籍謄本」とは、除籍が記されている戸籍のことを言います。「除籍」とは、結婚や死亡、転籍によって、今記載されている戸籍から出ることを言います。除籍謄本は相続手続きの際に必要となります。

相続税がかかるか知りたい(鎌倉市)

2013年11月05日

鎌倉市 湘南地区 相続税申告

鎌倉市の方よりいただいたご相談事例

私は自宅含め、鎌倉にいくつか土地を持っているので、相続税がかかるだろうと思います。土地の評価額は、おそらく1億円ぐらいです。相続人は、妻と一人娘の合計2名です。

相続税の基礎控除額は 3000万円+600万円×相続人の数です。

相続税の基礎控除が、3000万円+600万円×相続人の数 なので、ご相談者様の場合は4200万円となります。財産総額1億円は、この4200万円を越えているので相続税はかかる、ということになります。

相続財産に不動産比率が多い場合、条件を満たせば、分割して納付することも可能です。これを延納といいます。延納する場合は、税務署に申請しましょう。

湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、相続税に関する無料相談も承っております。まずはお気軽にご連絡ください。

逗子・葉山からのアクセス

2012年02月24日

湘南地区

こちらのページでは、逗子・葉山の情報や横浜相続遺言相談センターへのアクセスについてご紹介いたします。

逗子・葉山からのアクセス

逗子・葉山から当事務所へ相続相談へお越しのお客様は、下記交通手段により当事務所までお越し下さい!

JR横須賀線が最寄り駅のお客様(逗子の駅) 

☆逗子駅・東逗子駅
JR横須賀・総武線に乗車し、横浜駅にて降車。東口より徒歩2分。

公共バスをご利用のお客様 (葉山)

☆川久保・長柄橋・風早橋・向原・葉山小学校・葉山大道・旧役場前・葉山
京浜急行バスに乗車し、横浜駅YCATにて降車。徒歩2分。

逗子のスポット
逗子ビーチ…「太陽が生まれたハーフマイルビーチ」は逗子海岸のキャッチフレーズ。晴れた日は富士山、江の島を背景にウィンドサーフィングを楽しむ人たちで四季を問わず賑わっている。

葉山のスポット
葉山しおさい公園…つての葉山御用邸付属邸跡地が公園になっている。園内は日本情緒にあふれ、神奈川県の公園50選にも入っている。昭和天皇の御下賜標本を中心とした博物館もある。

初めての方にもわかりやすく解説します

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相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に事務所へお越しください。

多くの方は、司法書士や行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんが、ご安心ください。
当センターでは、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまのご相談内容をお伺いいたします。

およそ90分前後の無料相談では、専門家がご相談内容をしっかりとお伺いさせていただきます。
そのうえで、どのような手続きが必要となるのか、一連の手続きの流れと注意点について丁寧にお伝えさせていただきます。どうやったら余計な手間や無駄な税金を省けるかなど、お客様の立場にたって分かりやすくお伝えいたします。

「お客様の家族のように」お手伝い。

何よりも当センターが大事にしている事は、スキルやサービス品質はもちろんですが、「お客様の家族のように」をモットーとして完全に無料相談から手続きの流れや問題解決の方法を身内になったつもりで丁寧にお伝えするを姿勢にあります。無料相談をして、安心できる担当者や料金体系、フォロー体制を確認した上で納得いただいた上でご依頼下さい。「相談したら、いきなり契約をしなくてはいけない」なら、安心して気軽に相談にも行けません。是非とも安心して無料相談をご活用ください。

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