遺言書がある場合の遺産分割協議について

相続をする際には、遺言書に従いその内容に沿って相続を行う場合と、遺言書が無く相続人全員で遺産分割協議を行い相続手続きを行う場合があります。

遺言書がある場合は必ずその内容に沿わなくてはならないか、それとも遺言書とは違う内容の相続を行うことができるかについてお伝えします。

遺産分割協議が必要な相続手続きの流れ

まずは、遺産分割協議が必要な場合の相続手続きの流れについてお伝えします。

手順は以下の通りになっています。

手順1.遺言書がないか調べる

まず一番初めに行うべきことは遺言書がないかを確認することです。
というのも遺産分割協議書を作成しなければならないのは、遺言書がない場合であるためです。
遺言書が見つかった場合は基本的にその遺言に沿って手続きを行うことになります。

特に自筆の遺言書が見つかった場合には決して勝手に開封しない様に気を付けましょう。
内容の確認を行う場合は、家庭裁判所での「検認」という手続きを行う必要があります。
遺言書が見つからなかった場合は、相続人全員で話し合う遺産分割協議に移ります。

手順2.相続人が誰か調査をする

次に行うこととしては、相続人を決定することです。被相続人の前妻の子どもや婚外子も認知していれば相続人となるので、万が一のためにも生前中の戸籍謄本除籍謄本を全て集めて明らかにしましょう。

集めた戸籍一式は手続き時に法務局や銀行などで使用するので全ての相続手続きが終わるまで手元に保管しておきましょう。

手順3.相続財産を調べる

相続人の調査と並列して行うことが「相続財産の調査」です。ここで相続財産の特定を行います。
これを行わないことには相続放棄の判断も、相続税申告があるかどうかの判断もできません。

具体的な調査対象は以下のものがあげられます。

  • 不動産(土地、建物、借地権や借家権)
  • 自動車、骨董品、貴金属など
  • 銀行の預貯金、現金
  • 株式、国債、社債、投資信託など
  • 借金(債務)

手順4.遺産分割協議をする

相続人と相続財産が特定できたところで遺産分割協議を行います。遺産分割協議には、相続人全員が参加することが前提となっています。

遺産分割協議では誰が何を相続するのかを具体的に話し合います。全員が同じ場所に集まって話し合うか、メールや手紙などでやり取りすることもできます。
相続人が未成年であり、その親も相続人になっている場合は特別代理人の選出を行います。
また認知症などの判断能力がない人については、成年後見人をつけることで対応することも可能です。

手順5.遺産分割協議書を作成する

協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。誰がどの遺産を相続するのかを明らかにし、相続人全ての人がその内容に同意をしたという旨を記載する重要な書類です。
実印捺印、自署の署名を行い、印鑑証明書も必要になるなど正式な書類となります。

相続税の申告をする必要がある場合にはここで申告を行います。

手順6.相続財産の名義変更・登記手続きをする

最後に相続財産の名義変更手続きを法務局や銀行などで行い手続きは終了します。

以上が遺産分割協議が必要な場合の相続手続きの流れとなります。

遺言書がある場合の相続手続きの流れ

次に、遺言書がある場合の相続手続きについて、ご説明させていただきます。

相続財産の分割において最優先されることは「故人の意思=遺言」があるかどうかです。
手続きを進めてから遺言書を発見すると、せっかく行った手続きもやり直しになってしまいます。ですから遺言書の有無をまずはしっかり確認する必要があります。

遺言には3種類あり自筆遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言があります。自筆遺言秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認を行わなければなりません。

公正証書遺言の場合は、検認の必要はありません。最寄りの公証役場に行き、遺言の有無を確認しましょう。

自筆遺言を発見した場合の手続きは?

自筆遺言書を発見した場合、自分で勝手に開封してはいけないという注意点があります。

遺言が開封されていない場合、遺言の内容が改ざんされてしまう事を防ぐため、勝手に開ける事は法律で禁止されています。

封がされている場合は、そのままの状態で家庭裁判所に提出しましょう。家庭裁判所に提出した後、家庭裁判所から検認の連絡が届きますので、指定された日に家庭裁判所に行き、遺言を検認に立ち会う流れとなります。検認手続きが済んだら、いよいよ遺言書にもとづいて相続手続きを進めていく流れになります。

遺言に遺言執行者が記されている場合、遺言執行者が相続人を代表して、遺言に沿って粛々と手続きを進めていきます。

  • 秘密証書遺言の場合も、検認が必要になります。

公正証書遺言がある場合

公正証書遺言がある場合、上記の自筆遺言のように検認を行う必要はありません
遺言執行者が、指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを進めていきます。

遺言執行者の指定がない場合は、相続人の代表者を決めて手続きを進めていくか、相続人の代表が行政書士や司法書士に依頼して、遺言書に沿って手続きを進めていく流れとなります。

遺言書の内容とは異なる遺産分割協議をする場合

ここでは遺言書はあるけれど、遺言書の内容とは異なる遺産分割協議をする場合についての手順をお伝えします。

遺言と異なる遺産分割を行うことができるのか?

遺言とは、被相続人が亡くなる前の最後の意思表示であり、基本的には相続人はこれに拘束されることになります。
しかし、相続人全員が遺言の内容に反対する場合は、相続人の間で協議を行い、相続人全員が納得のいく遺産分割を行うことができます。

遺言書で遺言執行者が遺言執行者との関係

しかしながら、遺言書で遺言執行者が選任されている場合は問題があります。
それは遺言執行者が選任された場合、遺言者執行者は相続財産についての管理処分権を有するとともに、遺言内容を実現する義務が生じるからです。

つまり、遺言執行者は遺言の内容が、しっかりと反映されるように行動する責任があります。
そして、相続人は遺言執行者の遺言執行を妨げることはできません。

とは言っても、相続人全員が遺言書とは違う内容での遺産分割を望んでいる場合、遺言執行者の了承を得た上で遺言と異なる遺産分割をすることが許されます。

しかし、これは遺言の内容が相続人に相続させる内容だった場合に限ります。
第三者に遺贈をしていた場合は、その者の同意がない限り、相続人全員が遺産分割を行ってもそれは意味のないものとなります。

まとめ

ここでは、遺産分割協議が必要な相続手続きの流れ、遺言書がある場合の相続手続きの流れ、遺言書の内容とは異なる遺産分割協議をする場合についてお伝えしました。
この中でも特に遺言書の内容とは異なる遺産分割協議をする場合には、実際には何から手をつければいいのかわからないことが多いと思います。
そんなときには抱え込まずに我々専門家ご相談いただければと思います。
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