鎌倉の方からの遺産分割協議についてのご相談
2017年09月04日
遺産分割協議の後に遺言書が発見されました(鎌倉)
鎌倉に住んでいる父が亡くなりました。相続人である私たちは鎌倉以外の地域に散り散りに住んでおりましたが、相続人全員での遺産分割協議を行い、協議書も作成しました。
しかし、その後遺品の整理をしていると亡き父の自筆証書遺言がでてきました。相続人である人たちは皆誰も遺言書の存在を知りませんでした。さらに、その遺言書は遺産分割協議で決めた内容とは異なった内容だったのです。この場合どうしたらよいのでしょうか。(鎌倉)
遺言書の内容が有効となってしまいます。
鎌倉以外に散り散りに住んでいる相続人が遺産分割協議をするのも一苦労だったと思いますが、遺言書がある場合には遺言書の内容が有効となってしまいます。したがって遺産分割協議で取り決めた分割内容は無効となります。
ただし、遺言書よりも遺産分割協議で取り決めた内容で、相続人全員が同意している場合には、遺産分割協議の分割内容で進める事ができます。遺言書の内容を知って相続人のうち一人でも協議内容に反対する者がでてきてしまった場合には、遺言書の内容で遺産分割をしなければなりません。
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