横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年07月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

母の遺品から遺言書らしき封筒が見つかりましたが、どう対応すべきか念のために司法書士の先生にお聞きしたい。(横浜)

私は横浜で暮らしている会社員ですが、先日同じく横浜に住んでいた母が高齢のために亡くなりました。すでに葬儀は済ませて、現在実家の片付けをしている最中なのですが、母がいつも使っていた引き出しの中から、母の遺言書と思われる封がされた封筒を発見いたしました。特に何も聞いていなかったので少し驚いてしまったのですが、封筒の字は確かに母が書いた字です。遺言書というのは、発見した際はどうするのが良いのか、少し迷ったもので開封はせずそのままにして、司法書士の先生にお伺いさせていただきました。よろしくお願いいたします。(横浜)

 

自筆遺言書を発見した場合は、開封せずに家庭裁判所で検認を行う必要があります。

相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。

今回、ご相談者様がご自宅で発見した自筆遺言書ですが、開封には家庭裁判所の検認を行う必要があります。相続手続きにおいて、法定相続よりも遺言書の内容が基本優先されますので、遺言書はとても重要な存在です。もしもこの検認手続きを経ずに開封してしまった場合は、民法では5万円以下の過料に処すると定められているので注意が必要です。
検認を行う事により、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、相続人が遺言書の存在と内容を確認する事ができ、そして偽造防止効果も発揮します。

※法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認不要です。20207月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。

家庭裁判所での検認手続きを行うために、提出する戸籍を集めましょう。申立人以外であれば、相続人が全員揃わなかった場合であっても検認手続きは行われます。この検認手続きを行う事により、初めてその遺言書の内容に沿った形で、各種名義変更等の手続きを行う事が可能になります。

しかし、故人の遺志として尊重される遺言書ではありますが、もしも遺言内容が一部の相続人の遺留分を侵害する事があれば、その相続人は遺留分を取り戻す事も可能です。覚えておきましょう。

相続遺言相談センターではご相談者様に合った遺言書作成のお手伝いをいたします。遺言書作成における注意点をご説明したり、適切なアドバイスを行う事により、より良い生前対策のサポートを行っております。少しでもご不明点がある方は初回の無料相談をご利用下さい。横浜にお住まいの方や、横浜で相続全般の専門家をお探しの方は是非とも相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせ下さい。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年06月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生にお伺いします。遺言書に記載のない財産がある場合、どのように取り扱えばよいのでしょうか。(横浜)

横浜に住む父が亡くなりました。横浜で葬儀を終え、父の書斎の遺品整理をしてたところ、遺言書を見つけました。遺言書の内容を確認しながら財産の整理をしてたところ、遺言書に記載がない財産がありました。神奈川県内ではありますが、横浜市から離れたところにある不動産です。父の祖父の代から受け継いでいた不動産のようで、誰も活用せず放置してたからか、父も忘れていたのかもしれません。この横浜市外にある不動産はどのように取り扱えばよいのでしょうか。(横浜)

 

遺言書に”遺言書に記載のない遺産の相続方法について”等の記載がなければ、その財産について遺産分割協議をします。

お父様が遺された遺言書に、”遺言書に記載のない遺産の相続方法について”等の記載がないか確認しましょう。財産が多く、全て把握していないという方の中にはこのような書き方をされているケースもあります。もし遺言書にこのような記載がある場合には、その内容に従って相続手続きをします。このような記載がない場合には相続人全員でその財産について遺産分割協議を行い、決まった内容を遺産分割協議書にまとめましょう。

遺産分割協議書は不動産の相続登記の手続きに必要となるため、作成したら大切に保管しておきましょう。

遺産分割協議書は形式、書式、用紙などの規定はありません。手書きでもパソコンでも作成可能です。協議書の内容に合意であれば相続人全員が署名・実印での押印をし、印鑑登録証明書を用意します。

このように、遺言書があるにも関わらず内容に不備があると、手間と時間がかかる手続きが発生してしまいます。また、遺産分割協議が必要になると相続人間でもめてしまうことも少なくありません。遺言書はこのような事態を未然に防ぐための生前対策の1つです。不備がないよう注意しましょう。

法的に有効な遺言書を作成するためにも、遺言書を作成される際は専門家にご相談されることをおすすめいたします。

相続遺言相談センターでは、遺言書を作成される方のサポートも行っております。横浜で遺言書作成のご相談なら相続遺言相談センターの相続の専門家にお任せください。遺言書を作成する際の注意点やおすすめの作成方法なども丁寧にご案内いたします。相続遺言相談センターの専門家が横浜にお住まいの皆さまの遺言書作成のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートいたします。初回は完全に無料でご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年05月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

生前対策として遺言書を検討しているので司法書士の方に種類などを伺いたい。(横浜)

私は横浜に住む70代の男性です。最近、友人を亡くしたことから生前対策に興味を持ち、遺言書の作成を検討しています。私が現在所有している主な財産は、横浜の自宅と横浜郊外の土地と預貯金です。私が亡くなると、家族である妻と2人の子供たちが相続人になると思うのですが、遺言書を作成して財産の行き先を決めることで3人が揉めないようにしたいと思っています。
遺言書作成については初めてのことですので、まずは種類などについてお力添えをお願いいたします。(横浜)

ご家庭の事情に合った、法的に有効な遺言書を作成しましょう。

従来より遺言書は生前対策として用いられていますが、簡単に作成できるようで実は様々な作成ルールがあります。遺言書をきちんと作成できれば、ご自身の財産の分割内容をご自身で決める事ができるため、老後の不安が一つ解消されるのではないでしょうか。
相続では原則、遺言書の内容が優先されますが、極端な内容で作成してしまってはむしろ相続人同士の争いの要因となってしまうため、相続人の皆さんが納得するような内容を検討しましょう。

遺言書が無い相続では、相続人全員が参加して「遺産分割協議」を行う必要がありますが、ご相談者様のように相続財産に不動産が含まれる場合には、財産内容が高額となるため相続人同士で揉める事があります。
このようなトラブルを避けるためにも遺言書を作成して先に分割先を決めておくことをお勧めします。

遺言書の普通方式には以下の3種類がありますので、ご自身のご都合に合った方式をご選択ください。

①自筆証書遺言 
遺言者が自筆で作成しなければなりませんが、財産目録は本人以外がパソコン等で作成しても構いません。作成に際して特に費用はかかりませんが、遺言の方式をチェックする専門家がいないため、開封後、方式に間違いがあるとその遺言書は無効となってしまいます。また、ご自宅など法務局以外で保管されていた遺言書は、開封時には家庭裁判所において検認の手続きを行う必要があります。

②公正証書遺言
遺言者と2人以上の証人が公証役場に出向いて、公証人が遺言者の遺言内容を聞き取って作成します。作成に際して費用がかかりますが、原本は公証役場に保管されるため紛失や偽造の心配がありません。また、専門家である公証人が作成するため方式についての不備もありません。ただし、公証人や証人とのスケジュールを調整する必要があります。

③秘密証書遺言 
遺言者のお好きな時にご自身で作成して封をし、公証役場に持参することで公証人が「遺言書の存在」を証明します。作成した本人以外が遺言内容を知る事はありませんが、費用がかかるにもかかわらず、方式不備で無効となる危険性があるため、あまり使用されていません。

相続遺言相談センターでは、最も確実な「公正証書遺言」の作成をおすすめしております。

相続遺言相談センターでは、横浜のみならず、横浜周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい相続手続きを専門とする司法書士、行政書士が初回のご相談を無料にてお伺いしております。横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2025年04月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

病床の父が専門家の力を借りて遺言書を作成することは可能ですか。(横浜)

始めてご相談します。私は横浜で生まれ育った50代の会社員です。今年80になる父は、現在横浜市の施設で暮らしています。父は会話はしっかりできますが、持病の悪化から寝たきりの状態が長いので、歩くことはできない状況です。先日、自分がもう以前のような生活ができないと悟ったのか、遺言書について調べてほしいと言ってきました。父は代々受け継いでいる土地などを所有しているので、遺産としてはまとまったものになるから、遺された家族が遺産の取り分をめぐって争ってほしくないとも言っていました。ちなみに相続人は70代後半の母と私と弟の3人になるのではないかと思います。遺言書について調べていたところ、自由に作れる遺言書があると書いてある一方で、書き方を間違えると無効になるとも書いてありました。間違いのないよう専門家に手伝ってもらいたいのですが、なにぶん父は歩くことのできない身ですので、外出することは出来ません。寝たきりの父が間違いのない遺言書を作成することは可能でしょうか?(横浜)

 

公証人がお手伝いする公正証書遺言は病床まで出向きます。

ご相談者様がお調べになった「自由に作れる遺言書」というのは、遺言者の意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印する「自筆証書遺言」ではないかと思われます。こちらの遺言形式は、遺言者が寝たきりであった場合でも作成することは可能です。また、添付する財産目録は、ご家族の方がご準備なさって、お父様の預金通帳のコピーを添付すれば問題ありません。

自筆証書遺言でもお父様が作成可能であれば問題はありませんが、相続遺言相談センターがお勧めする遺言書は「公正証書遺言」です。こちらは、公証人が遺言者のお住まいまで出向き、遺言書作成のお手伝いをします。

公正証書遺言の特徴としては

⑴ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。

⑵ 法務局以外で保管されていた自筆証書遺言は開封時、家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要だが公正証書遺言は不要。

⑶ 作成には費用がかかる

また、公正証書遺言を作成する場合、二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。日程調整を行う必要がありますのでお時間に余裕がないという場合には、早急に相続遺言相談センターまでご連絡いただければ、証人をご用意いたします。

横浜にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要です。残されたご家族が無理のない相続手続きを行えるように、作成にあたっては、ぜひ私ども相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。

相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、横浜エリアの皆様をはじめ、横浜周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、横浜の地域事情に詳しい司法書士ならびに行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続遺言相談センターの初回無料相談の場においてお気軽にお困りごとをお話ください。相続遺言相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様、また横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年03月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺言執行者というものに抵抗があり、司法書士先生にご相談です。(横浜)

私は横浜在住の会社員です。長く病気を患っている父の件でご相談があります。先日、遺産相続の事を考えて公正証書遺言を書いたことを伝えられました。そして、遺言執行者という役割に私を指名したという話でした。まったく知識がないのですが、遺言執行者というのは実際どんな事をするのでしょうか。家族仲があまり良いとは言えず、正直なところ相続の際にトラブルにならないか不安に感じていて、遺言執行者という役割をすることには非常に抵抗があります。しかし、父に直接その気持ちを伝える事も出来ずに悶々と過ごしています。司法書士の先生に遺言執行者というものについて教えて頂きたくご相談です。(横浜)

遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う役割であり、辞退も可能です。

相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

遺言執行者とは、遺言者が遺言書にて執行者を指定して遺言書の内容を執行する人のことを言います。遺言書にて任命された遺言執行者は、その遺言書に書かれた内容を現実の事にするべく、相続人に代わって相続財産の手続き(各種名義変更など)を進めなくてはなりません。

しかし、遺言書にて指定された方が必ず遺言執行者に就任しなくてはならないというルールではなく、その指定された方の意思や都合により辞退する事も可能です。就任する前ならば、相続人に辞退する事を伝えるだけで遺言執行者辞退が行えます。一度就任した後でも遺言執行者の辞退というのは不可能ではありません。しかしながら、就任後の辞退は本人の意思だけでは叶わず、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。申し立てを受けた家庭裁判所は、その遺言執行者辞任の可否は総合的に考慮して判断します。ですので、遺言執行者辞退をお気持ちで固められている場合は、遺言執行者へ就任する前に断りたい旨を相続人へ伝えると良いでしょう。

相続遺言相談センターでは、横浜および横浜周辺地域にお住まいの皆様から遺言書や相続に関するご相談を多数いただいております。相続遺言相談センターでは皆様のご相談に対し、最後まで心を込めて対応させていただきます。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてご相談をお伺いしております。横浜の皆様、ならびに横浜で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様はぜひお気軽に相続遺言相談センターまでお問い合わせください。皆様のご来所をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

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