横浜の方より遺言書についてのご相談

2025年04月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

病床の父が専門家の力を借りて遺言書を作成することは可能ですか。(横浜)

始めてご相談します。私は横浜で生まれ育った50代の会社員です。今年80になる父は、現在横浜市の施設で暮らしています。父は会話はしっかりできますが、持病の悪化から寝たきりの状態が長いので、歩くことはできない状況です。先日、自分がもう以前のような生活ができないと悟ったのか、遺言書について調べてほしいと言ってきました。父は代々受け継いでいる土地などを所有しているので、遺産としてはまとまったものになるから、遺された家族が遺産の取り分をめぐって争ってほしくないとも言っていました。ちなみに相続人は70代後半の母と私と弟の3人になるのではないかと思います。遺言書について調べていたところ、自由に作れる遺言書があると書いてある一方で、書き方を間違えると無効になるとも書いてありました。間違いのないよう専門家に手伝ってもらいたいのですが、なにぶん父は歩くことのできない身ですので、外出することは出来ません。寝たきりの父が間違いのない遺言書を作成することは可能でしょうか?(横浜)

 

公証人がお手伝いする公正証書遺言は病床まで出向きます。

ご相談者様がお調べになった「自由に作れる遺言書」というのは、遺言者の意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印する「自筆証書遺言」ではないかと思われます。こちらの遺言形式は、遺言者が寝たきりであった場合でも作成することは可能です。また、添付する財産目録は、ご家族の方がご準備なさって、お父様の預金通帳のコピーを添付すれば問題ありません。

自筆証書遺言でもお父様が作成可能であれば問題はありませんが、相続遺言相談センターがお勧めする遺言書は「公正証書遺言」です。こちらは、公証人が遺言者のお住まいまで出向き、遺言書作成のお手伝いをします。

公正証書遺言の特徴としては

⑴ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。

⑵ 法務局以外で保管されていた自筆証書遺言は開封時、家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要だが公正証書遺言は不要。

⑶ 作成には費用がかかる

また、公正証書遺言を作成する場合、二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。日程調整を行う必要がありますのでお時間に余裕がないという場合には、早急に相続遺言相談センターまでご連絡いただければ、証人をご用意いたします。

横浜にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要です。残されたご家族が無理のない相続手続きを行えるように、作成にあたっては、ぜひ私ども相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。

相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、横浜エリアの皆様をはじめ、横浜周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、横浜の地域事情に詳しい司法書士ならびに行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続遺言相談センターの初回無料相談の場においてお気軽にお困りごとをお話ください。相続遺言相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様、また横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年03月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺言執行者というものに抵抗があり、司法書士先生にご相談です。(横浜)

私は横浜在住の会社員です。長く病気を患っている父の件でご相談があります。先日、遺産相続の事を考えて公正証書遺言を書いたことを伝えられました。そして、遺言執行者という役割に私を指名したという話でした。まったく知識がないのですが、遺言執行者というのは実際どんな事をするのでしょうか。家族仲があまり良いとは言えず、正直なところ相続の際にトラブルにならないか不安に感じていて、遺言執行者という役割をすることには非常に抵抗があります。しかし、父に直接その気持ちを伝える事も出来ずに悶々と過ごしています。司法書士の先生に遺言執行者というものについて教えて頂きたくご相談です。(横浜)

遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う役割であり、辞退も可能です。

相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

遺言執行者とは、遺言者が遺言書にて執行者を指定して遺言書の内容を執行する人のことを言います。遺言書にて任命された遺言執行者は、その遺言書に書かれた内容を現実の事にするべく、相続人に代わって相続財産の手続き(各種名義変更など)を進めなくてはなりません。

しかし、遺言書にて指定された方が必ず遺言執行者に就任しなくてはならないというルールではなく、その指定された方の意思や都合により辞退する事も可能です。就任する前ならば、相続人に辞退する事を伝えるだけで遺言執行者辞退が行えます。一度就任した後でも遺言執行者の辞退というのは不可能ではありません。しかしながら、就任後の辞退は本人の意思だけでは叶わず、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。申し立てを受けた家庭裁判所は、その遺言執行者辞任の可否は総合的に考慮して判断します。ですので、遺言執行者辞退をお気持ちで固められている場合は、遺言執行者へ就任する前に断りたい旨を相続人へ伝えると良いでしょう。

相続遺言相談センターでは、横浜および横浜周辺地域にお住まいの皆様から遺言書や相続に関するご相談を多数いただいております。相続遺言相談センターでは皆様のご相談に対し、最後まで心を込めて対応させていただきます。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてご相談をお伺いしております。横浜の皆様、ならびに横浜で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様はぜひお気軽に相続遺言相談センターまでお問い合わせください。皆様のご来所をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年02月04日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生に質問です。死後の財産を寄付をするために遺言書を作成したいです。(横浜)

私は横浜に長く住んでおりますが、終活を考え始めたので初めてご相談をさせていただきます。私は夫を10年前に病気で亡くして、それからずっと一人暮らしをしております。子供はおりませんが幸いにも生活には困っておらず、これも亡き夫や私の周りで自分を支えてくれている地域の方々のお陰だと思っております。しかし私も高齢で、先の事を考えるとどうやって自分の人生を閉じたらいいのかを考える事が増えました。私の死後は自分の財産を横浜の障害者や子供、高齢者のための団体に寄付して地域の役に立ちたいと考えるようになりました。親戚は一番下の弟の子どもが2人おりますがほとんど面識は無く、今も全く連絡を取っていない状態で、相続財産を遺したいと思う発想には至りません。

思い立つと行動せずにはいられない性分ですので、寄付をしたいと思う横浜の施設や団体は洗い出しました。自分の死後に確実に寄付を行いたいのですが、遺言書をどうやって作成すれば自分が希望する寄付先に遺贈することができますか。(横浜)

遺言書は公正証書で作成する事が最適だと思います。

 相続遺言相談センターにお問い合わせ頂きありがとうございます。

相談者様のおっしゃる通り、何もしなければ弟様のお子様達に遺産相続する流れとなるものと思います。そんな中で、ご自分の遺産は指定した団体への寄付したいとのお気持ちがあるとの事ですので、そのご希望を叶えるために遺言書を作成して遺贈を可能にいたしましょう。民法における遺言書は下記の3つの方式(普通方式)があります。

<1>自筆証書遺言

<2>公正証書遺言

<3>秘密証書遺言

ご相談者様には<2>公正証書遺言が良いでしょう。公正証書遺言は、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する遺言書です。法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。遺言書保管場所は公証役場ですので、無くなってしまう恐れがなく、遺言を執行する際の遺言書検認手続きも不要なので即手続きが可能です。よって、ご自身が亡くなったあと確実に指定した団体や施設に寄付を行いたいという希望に合っていると思われます。

そして、相続人以外の団体への寄付を行う遺言の内容を実現するために、必要な手続き等を行う権利義務を持っているのが「遺言執行者」であり、執行者を遺言で指定します。ご自身が信頼できる方に「遺言執行者」になって頂き、公正証書遺言が存在すること伝えて、お願いいたしましょう。

加えて確認いただきたい事は、寄付先の正式な団体名、および寄付内容が団体によっては現金か、もしくは遺言執行者により現金化した財産しか受け付けない団体等も存在するという事です。そういった事情も踏まえた上で何の財産を何処に遺贈するか決定する事により、ご相談者様の意思が確実に反映された遺言書を作成することができます。

 相続遺言相談センターでは、遺言書の確実性を担保したい場合においては公正証書遺言の作成をお勧めしております。相続遺言相談センターでは、必要な書類の収集~遺言書の内容確認やまで、相続や遺言書の専門家が幅広くサポートさせていただきます。
横浜にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談で対応させていただきます。横浜近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、相続遺言相談センターの無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年01月07日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生、両親が連名で遺言書を書こうとしているのですが、問題はありませんか?(横浜)

はじめまして。遺言書のことで質問があり問い合わせました。
私の両親は横浜に暮らしており、先日家族みんなが横浜の実家に集まる機会がありました。その際、両親から遺言書を書くつもりでいるという話がありました。両親ともに高齢なので、万が一の時のために私たちが相続で困らないようにと考えてくれているようです。
横浜の実家や株式のことなど、どのように分け合うかについては両親でしっかり話し合って決めたので、あとは遺言書を書くだけだと言っていたので、父と母がそれぞれ1通ずつ遺言書を書くのかと聞いたところ、両親が連名で1通の遺言書にするつもりだということでした。父いわく、連名で遺言書を書いておけば、どちらが先に亡くなっても希望通りの相続ができるだろうということでしたが、本当にそうでしょうか?
司法書士の先生、連名の遺言書は問題ありませんか?両親が遺言書のことで司法書士の先生に相談することもあるかもしれないので、横浜で遺言書に詳しい司法書士事務所に問い合わせさせていただきました。(横浜)

共同遺言の禁止の定めにより、2人以上が連名で作成した遺言書は無効となります。

民法では共同遺言の禁止といって、2人以上の者が共同して1つの遺言書を作成することはできないと定めています。

遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させて作成されるものでなければなりません。もし2人以上で作成した場合、全員の意思を反映させずに一部の人が主導的に遺言書を作成したのではないかという疑いが生じてしまいます。また、遺言書作成後に内容の変更を希望する場合や遺言書自体を撤回したいとなった場合、連名で作成してしまうと全員の同意が無ければ変更も撤回もできません。これでは一人ひとりの遺言撤回の自由が奪われることになってしまいます。

遺言書は、亡くなった方の最終意志を遺されたご家族に伝えるための大切な書面であり、相続において最も優先されるべきものです。それゆえ、遺言書には法的な形式が定められており、その形式に沿って作成されていない遺言書は、法的に無効となってしまうのです。

横浜のご両親の相続に関するご意向をしっかりと実現させるためにも、法的に有効な遺言書を作成することは非常に大切です。ご自身でお書きになる「自筆証書遺言」は手軽ではありますが、一般の方だけで作成する遺言書は、形式不備により法的に無効となってしまうリスクが高いため、注意が必要です。
横浜エリアの遺言書に関するご依頼・ご相談は、相続遺言相談センターにお任せください。遺言書の豊富な知識をもつ専門家が、初回無料相談の段階から本当の家族のように寄り添い、横浜の皆様の相続に関するご希望を丁寧にお伺いいたします。ご納得のいく遺言書が完成するよう最後までしっかりとサポートいたします。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年12月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺言執行者は何をする人ですか?司法書士の先生教えてください。(横浜)

横浜在住の50代主婦です。先月、横浜に住む父が亡くなりました。葬儀は無事横浜市内で執り行うことができ、これから相続手続きを進めていくところです。生前、父から公正証書遺言を残していることを聞いていたため、先日私と弟で公証役場に行きました。父から聞いていた通り公正証書遺言が残されていました。遺言書には「長女の○○〇を遺言執行者に指定する」と書かれていました。相続人は、母と長女である私、弟の三人になります。遺言書に書かれてあった遺言執行者に指定されていた私は何をすればよいのでしょうか。また、断ることはできないのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(横浜)

 

遺言執行者は遺言書に書かれている内容に沿って手続きを行う人のことです。

遺言執行者とは遺言書に書かれている内容を執行する人のことです。遺言執行者は遺言者が遺言書にその旨を記載することで指定しておくことができます。遺言書で遺言執行者に指定されていた人は相続人に代わって被相続人の遺産の名義変更などの手続きを行い、遺言書に書かれている内容を実現する必要があります。なお、遺言執行者に指定されていたとしても就任するかしないかは本人の自由です。辞退したいという意思がある場合、就任を承諾する前に相続人に辞退する旨を伝えることで遺言執行者になることを断ることが可能です。一度就任することを承諾してから途中で遺言執行者を辞めることも可能ですが、この場合本人の意思のみで辞任はできず、家庭裁判所に申し立てなければなりません。申し立てを行い、家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうか判断します。

このように遺言書では、遺言者の最終意思を実現する人である遺言執行者が指定されている場合があります。遺言執行者に指定されたがどうしたらいいか分からないという方は専門家にご相談されることをおすすめいたします。

相続遺言相談センターでは横浜のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。横浜で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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