横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

夫の自筆の遺言書が見つかりました。司法書士の先生に相談せずに開封してもよいものでしょうか?(横浜)

はじめまして。私は横浜で暮らす70代女性です。この度、長年連れ添った夫が横浜の病院で息を引き取りました。葬儀を終え、横浜の自宅で遺品を整理していたところ、封がされた遺言書を見つけました。封筒の字を見る限り、夫が書いたもので間違いないと思います。遺言書の存在を息子たちに知らせたところ、早く開封するようにと言われたのですが、私が開封してよいものかどうか迷っています。遺言書を開封する前に、司法書士の先生に相談したほうがよいでしょうか?(横浜)

ご自宅で保管されていた遺言書は開封せずに、家庭裁判所にて検認手続きを行いましょう。

相続遺言相談センターへご相談いただきありがとうございます。今回横浜のご自宅で発見された遺言書は、自筆証書遺言と思われます。ご自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、ご家族が勝手に開封してはなりません。家庭裁判所による検認手続きが必要です。もし検認手続きをせずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料を受けることもありますのでご注意ください(ただし、2020年7月より開始した自筆証書遺言保管制度を利用し、自筆証書遺言を法務局で保管していた場合には、検認は不要です)。

家庭裁判所による検認は、遺言書の存在および内容を相続人に知らせるほか、遺言書の形状や加除訂正の状態など、検認日の当日における遺言書の状態を明確にするために行われます。これにより、遺言書の偽造を防ぐことができます。

まず必要戸籍を集め、家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てを行いましょう。家庭裁判所より検認日が通知されますので、指定された日に家庭裁判所へ出向き、検認に立ち会います。この時、申立人は検認に立ち会う必要がありますが、相続人全員が揃う必要はありません。
遺言書の検認が無事終了しましたら、検認済証明書の申請をします。遺言書に検認済証明書が付くことで、その遺言書をもとに各種財産の名義変更などの相続手続きを進めることが可能となります。

補足となりますが、もし遺言書に一部の相続人の遺留分を侵害する内容が記載されていた場合、侵害されていた相続人は、遺留分侵害額の請求によって遺留分を取り戻すことができます。

遺言書にはさまざまなルールが定められています。遺言書に関する法的な定めを知らないまま開封したために、横浜の皆様が過料の対象となってしまうのは非常に残念なことです。横浜の皆様におかれましては、ぜひ相続・遺言の専門家である私ども相続遺言相談センターにご相談ください。
相続遺言相談センターでは、横浜エリアの皆様から相続や遺言書に関するご相談を多数いただいており、知識とノウハウを豊富に培っております。横浜の皆様の遺言書作成や、遺言書に関する手続きが滞りなく進むよう力を尽くしますので、どうぞお気軽に相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご利用ください。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年06月04日

横浜地区 神奈川 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生、父の遺言書で遺言執行者に指名されていたのですが、何をしたらいいでしょうか。(横浜)

亡くなった父が遺した遺言書の内容でわからないことがあるのでご相談させてください。私は横浜で生まれ育った50代の会社員です。先月横浜市の病院で父が亡くなりました。父は元気な時から遺言書を作成すると話していたので、遺言書があることは想像が付いていました。予想通り遺品整理の際に父の自室から遺言書が見つかり、指示通り家庭裁判所で検認の手続きを行って開封したのですが、私の名前と共に「遺言執行者とする」と記載されていて困惑しています。相続人は母と私と妹の三人です。遺言執行者については父から聞いていなかったので、正直何をしたらいいのかわかりません。母も聞いたことがないと言っています。遺言執行者とはどのようなことをするのでしょうか。また辞退したりすることはできますか?このままでは相続手続きが進まず困っています。(横浜)

遺言執行者は、遺言書に記載されている内容を実現する方のことを言います。

この度は、相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
遺言者が「この人に責任をもって遺言書の内容を実現してほしい」と任命するのが遺言執行者です。遺言執行者に任命された方は遺言書の内容の実現のために行動をします。遺言執行者の任命方法は、遺言者が遺言執行者となってほしい方の名前を遺言書に記載するだけです。遺言執行者に任命された方は、他の相続人に代わり、遺言書に書かれている内容に沿って遺産の各種名義変更などの相続手続きを進めます。

なお、遺言執行者に指名された方は必ずしも就任しなければならないというわけではありません。どうしてもその役割を果たすことができないという場合は、辞退することも可能です。辞退の方法としては、就任前であれば、相続人に遺言執行者を辞退する旨を伝えるだけです。また、就任途中でも遺言執行者を辞めることは可能ですが、その際は相続人に遺言執行者を辞任する旨を伝えるだけでなく、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。遺言執行者の辞任を許可されるかどうかは、家庭裁判所が総合的に考慮した上で判断します。

相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、横浜エリアの皆様をはじめ、横浜周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、横浜の地域事情に詳しい行政書士、司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。相続遺言相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年05月07日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生、私の死後に財産を寄付したいのですが、遺言書があれば確実に寄付できますか?(横浜

私は横浜に暮らす60代男性です。私には結婚歴がなく、子供や親兄弟もおりません。最近、私の身に万が一の事があった場合に、私の財産はどうなるのかと考えるようになりました。
せっかく築いた財産ですので、できれば有効活用したいというのが私の願いです。いろいろと検討した結果、横浜で活動する慈善団体に寄付したいと考えています。寄付先の団体にもある程度目星がついています。
財産を寄付するなら遺言書を作成するといいと友人からアドバイスをもらったのですが、遺言書を作成すれば横浜の希望する団体に確実に寄付できるでしょうか?(横浜

財産の寄付をご希望の場合は、遺言書を公正証書として作成しましょう。

遺言書を作成すればご自身の財産を誰にどのように渡すかを指定することができますので、ご相談者様の逝去後に財産を寄付したいとお考えであれば遺言書の作成をおすすめいたします。

遺言書(普通方式)には3つの種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)がありますが、法的に有効な遺言書とするために公正証書遺言にて遺言書を作成するとよいでしょう。

公正証書遺言は、遺言者(遺言書を残す人)が遺言内容を公証人に伝え、公証人が文章化して作成します。法的な知識をもつ公証人が作成するため、形式不備によって遺言書が無効になる恐れがありません。また公正証書遺言は遺言内容を第三者によって改ざんされることのないよう、遺言書の原本は公証役場で保管されます。これにより遺言書紛失のリスクも防げます。
さらに遺言書開封の際に検認を行う必要がないというメリットもあり、横浜のご相談者様にとって最も安心な遺言書作成方法ではないでしょうか。

ご希望の横浜の慈善団体への寄付をより確実なものとするため、遺言書の中で遺言執行者も指定しておくことをおすすめいたします。信頼のおける人を遺言執行者に指定しておけば、ご相談者様の逝去後、遺言執行者が遺言内容の実現のために手続きを進めてくれるでしょう。

最後に寄付先についてご確認いただきたいことがあります。団体によっては現金しか受け付けていないという場合もあります。あらかじめ横浜の団体に寄付内容について問い合わせておきましょう。もしご希望の団体が現金しか受け付けていない場合は、遺言執行者に財産を売却してもらい現金化する方法もあります。

相続遺言相談センターでは横浜の皆様の遺言書作成のご相談も承っております。横浜の皆様が安心した余生を過ごすために、お元気なうちに法的に有効な遺言書を作成すると安心です。遺言書作成だけでなく、相続全般のご相談も相続遺言相談センターへお任せください。横浜の皆様にとってご納得のいく相続となるよう、相続遺言相談センターがサポートいたしますので、お気軽に初回無料相談をご利用ください。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年04月03日

横浜地区 神奈川 生前対策-遺言書作成

両親二人の署名がされている遺言書は有効か司法書士の先生にお伺いします(横浜)

父が亡くなったことをうけ、横浜の実家を片付けていたところ、両親の寝室から父が書いたものらしき遺言書を見つけました。母親は健在なので遺言書について知っているか聞いたところ、なんとその遺言書は父親と母親の2人で作成したというのです。まだ開封してはいませんが、どうやら最後の署名も2人でしたらしく、2人の財産なんだから2人で一つの遺言書を作るのは当然のことといった言い分です。実際のところ父が先に亡くなり、母は健在なのに母も作成している遺言書を開封するのは変な気がしますし、このように夫婦連名の遺言書は法的に有効なのでしょうか。(横浜)

 

婚姻関係にあるご夫婦でも、おひとりで作成されていない遺言書は法的に無効です。

財産は夫婦のものなんだから一つの遺言書を作成してもいいだろうとお考えになる方は少なくありません。しかしながら、二名以上の連名で遺言書を作成する事は、民法上「共同遺言の禁止」に該当するため、今回のご相談者様のお父様の遺言書は無効となります。

そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させる」ことを軸に作成されることを目的としています。もしも遺言者が複数名いた場合、誰かが主導的立場にたって作成された可能性も否定できないため自由な意思を反映したことにはならず、その目的に反することになります。また、遺言書の撤回についてもその自由が奪われることになります。本来、作成した遺言書は遺言者の自由なタイミングで撤回する事が可能です。しかしながら、もしも複数名で作成した場合、他者の同意が得られないと遺言書の撤回自体出来なくなってしまいます。

 

遺言書は、遺言者の最後の意志となる大事な証書であり、その意志に制約があるようでは作成する意味がありません。

このように、お好きなタイミングで作成できる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となってしまうため、ご相談者様やお母様が今後もし遺言書の作成をご検討されるようでしたら、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。

 

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする相続遺言相談センターの司法書士ならびに行政書士にお任せください。横浜をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている相続遺言相談センターの専門家が、横浜の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年03月04日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺言書の作成を検討しています。司法書士の先生、遺言書について教えてください。(横浜)

私は横浜在住の70代男性です。近頃は体調を崩すことも多くなってきており、そろそろ自分の相続について考え始めるころかと思っています。私の父が亡くなったときは、相続をめぐって親族同士が揉めに揉めた経験がありますので、私の子供たちには相続で同じような経験をしてほしくないというのが私の願いです。

私の財産としては、預金、株式、現在暮らしている横浜の自宅と土地、このほかに横浜に土地があります。ほかにも細々した財産がありますので整理が必要ですが、これらの財産は、横浜に住む2人の息子に相続してもらうつもりでいます。

司法書士の先生、遺言書を書けば相続で子供たちが揉めることはなくなるでしょうか。遺言書を書くのは初めてのことですので、遺言書についていろいろと教えていただけると助かります。(横浜)

遺言書は相続人同士の相続トラブル回避に役立ちます。お元気なうちにご納得のいく遺言書を作成しましょう。

遺言書についてご相談いただきありがとうございます。今回のご相談者様は金融資産のほか、横浜に不動産を複数所有されているとのことですが、相続財産が多岐にわたるケースでは、ご相談者様が経験されたように遺産分割の際にトラブルに発展することも少なくありません。このような事態を防ぐには、遺言書が役に立ちます。

遺言書が遺された相続の場合、原則として遺言書で指示された遺産分割方針が優先されますので、相続人同士で遺産分割について話し合う必要がありません。円滑な相続になるよう、ご相談者様がお元気なうちに、ご相談者様ならびに相続人全員にとって納得のいく遺産分割方法を検討し、遺言書を作成するとよいでしょう。
なお、遺言書には「付言事項」といって、法的効力のないメッセージを遺すこともできますので、ご子息への思いなども記載されるとよいかもしれません。

遺言書(普通方式)には3つの種類がありますので、簡単にご説明いたします。

自筆証書遺言……遺言者が自筆で作成する遺言書
費用や手間がかからず比較的手軽に作成できる遺言方法です。遺言の全文は遺言者本人による自筆でなければなりませんが、財産目録に関してはパソコン等での作成や、遺言者以外の人による作成も認められています。定められた形式に則って作成されていない場合は無効となるため、注意が必要です。
また、遺言者の逝去後、遺言書を開封する際は家庭裁判所による検認が必要です(2020年7月施行の自筆証書保管制度を利用し法務局で保管されていた自筆証書遺言については検認不要)。

公正証書遺言……公証人が作成し、公正証書化した遺言書
遺言者が公証人に対して口頭などで遺言内容を伝え、その内容をもとに、法律で定められた形式に則って公証人が文章化して作成する遺言書です。確かな法律の知識をもつ公証人が作成するため、形式不備により遺言書自体が無効になるリスクはありません。さらに作成された遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されることから、第三者による偽造・変造や、遺言書を紛失してしまうリスクも防ぐことができます。
3つの遺言書の中で最も安心な遺言書ではありますが、作成の際は証人2人以上の立会いが必要ですし、費用もかかります。

秘密証書遺言……遺言内容を秘密にしておける遺言書
遺言者が自分で遺言書を作成、封をした状態で提出し、その存在を公証人によって証明してもらう遺言方法です。遺言内容を秘密にしながら遺言書の存在を証明できますが、自筆証書遺言と同様に自分で作成するため、形式不備により遺言書自体が法的に無効になるリスクがあり、あまり用いられることはありません。

横浜で遺言書作成を検討されている皆様、相続遺言相談センターはこれまで横浜エリアを中心に数多くの遺言書に関するご相談やご依頼を頂いてまいりました。遺言書のプロとして、横浜の皆様にご安心いただける確実な遺言書が作成できるよう尽力いたしますので、どうぞ安心して相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

横浜の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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