
ここでは、家庭裁判所への限定承認についてご案内させていただきます。
限定承認とは「相続によって得たプラス財産の限度において、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続すること」をいいます。限定承認をする場合では通常、相続(限定承認)したために「マイナスになった」という事はありません。プラスの財産の範囲でのみ、マイナスの財産を相続すれば良いので、マイナス分が超過する事はありません。
そして、プラス分が超過している場合はその残ったものを相続することが出来ます。しかしながら、限定承認は手続きが複雑であるため、実際のところ、あまり使用されておりません。
その理由としては、私どものように相続専門の事務所でなければ、ほぼ取り扱った事が無い(おそらく100事務所に2~3事務所あるかどうか)ため詳細な手続きが分からない事や、譲渡所得税との関係性が複雑である事が理由に上がると思います。実際に、ただ家庭裁判所へ申立てをしたら良いんでしょう、と弁護士が何気なく手続きを進めてしまったところ、譲渡所得税が500万円単位で発生してしまい、そこまで税金がかかるのであればやらない方が良かったと依頼者からクレームを受けたという話を聞いた事もあります。
限定承認は単純に家庭裁判所への申立てをするのみではありませんので、相続専門の事務所にきちんと相談されたうえで手続きを進めるか、もしくは止めるかを検討されることをお勧めいたします。
限定承認をするかどうかで迷われた場合は、是非とも実績ある当センターにご相談ください。きちんと対応させていただきます。首都圏であれば、どこでも対応いたしますが、地方の場合は当センターのパートナーで実務経験のある事務所をご紹介させていただきます。
限定承認を下記にて詳しくご説明します
どのような手続きを踏んだら良いか、分からないという方はまずはお気軽にお問い合わせ下さい。
特に限定承認は、非常に難しい手続きとなります。家庭裁判所へ申立てをされる前に実績ある当センターにご相談ください。また限定承認に関する出張相談も対応しております。お気軽にご相談ください。