横浜の方より遺言書に関するご相談
2025年12月02日
私の死後、息子の嫁にも遺産を受け取ってほしいのですが、遺言書があれば希望が叶うのか司法書士の先生にお尋ねします。(横浜)
私は横浜在住の80代男性です。数年前に妻が亡くなってからは横浜で1人暮らしをしておりましたが、長男が「高齢者の1人暮らしは不安だ」と思ったようで、長男夫婦が横浜の自宅に戻り、同居するようになりました。昨今では高齢者が被害を受ける事件も少なくありませんので、長男夫婦が横浜で同居を決めてくれたことにとても感謝しています。
特に長男の嫁にはとてもよくしてもらっています。私は昨年末ごろから腰を悪くしていて、日常のちょっとした動作でも苦労することがあるのですが、嫁はよく気がついて嫌な顔一つせず介助してくれます。嫁は私にとって本当の娘同然の存在ですので、私が亡くなった際には、嫁にも遺産を受け取ってほしいと思っています。もちろん、長男にも遺産は渡しますが、それとは別に、長男の嫁個人にも感謝の意を込めて遺産を渡したいのです。
そこで司法書士の先生にお尋ねしたいのですが、遺言書を書いておけば、私の希望どおり嫁に遺産を渡すことはできるでしょうか。なお、私には長男のほかに、長女と次女がおります。嫁に遺産を渡すことで子供らが揉めるようなことは避けたいので、遺言書を書くうえでの注意点もありましたら教えていただきたいです。(横浜)
遺言書に「遺贈」の意思を記すことで相続人以外の方に財産を贈ることが可能となります。相続人となる実子にも配慮した遺言書を作成するとよいでしょう。
横浜のご相談者様のご希望は、ご長男の奥様に遺産を渡したいというものでした。実子であるご長男は法定相続人(法的に相続する権利を有する人)ですので、ご相談者様のご逝去後に遺産を相続することになりますが、その奥様、いわゆる義理の娘にあたる方は法定相続人となることができません。子で相続人となるのは実子あるいは養子のみですので、血のつながりがなく、養子縁組も行っていない義理の子には相続権がないのです。
しかし、遺言書を作成することで法定相続人ではない方に遺産を贈ることが可能となります。遺言書は遺言者の最終意思として相続において最優先されますので、遺言書の中で「○○に遺贈する」と記載すれば、法定相続人ではない方も遺産を受け取ることができます。
遺言書を作成するうえでの注意点としては、まずは法に定める形式を守って作成するということです。定められた形式に沿っていない遺言書の場合、その遺言書が法的に無効とされてしまいます。特に遺贈に関する遺言書を作成されるのであれば、「公正証書遺言」の採用をおすすめいたします。
公正証書遺言は公証人が遺言書作成に携わり、法の定めに沿って遺言書が作成されますので、形式不備による遺言書の無効のリスクがありません。また、公正証書遺言は原本が公証役場で厳正に保管されることから、遺言書の紛失や改ざんを防ぐことができるなど、多くのメリットがありますので、非常におすすめです。
また、遺言書の中で遺言執行者(遺言書の内容の実現に向けて手続きを進める権限をもつ人)を指定しておくことも大切です。信頼のおける人を遺言執行者に指定すれば、ご希望どおりの遺産承継が叶うでしょう。
最後に、各相続人の遺留分にもご注意ください。相続人には、相続財産の一部を取得できる権利=遺留分があり、その取得できる割合は法律で定められています。
横浜のご相談者様にはお子様が3名いらっしゃるとのことですが、万が一実のお子様の遺留分を無視した遺言書を作成してしまうと、受け取れるはずの財産をめぐって遺留分侵害に関する裁判に発展してしまう可能性も考えられます。それぞれが納得する遺産分割方法を考えて遺言書を作成しましょう。
相続遺言相談センターは遺言書作成のプロとして、横浜ならびに周辺エリアの皆様の遺言書作成を数多くお手伝いしてまいりました。これまで培ったノウハウを強みに、横浜の皆様の個別の事情を十分に考慮し、ご満足いただける遺言書となりますよう全力でお手伝いいたします。
相続遺言相談センターでは遺言書・相続に関する初回完全無料の相談会をご用意しておりますので、横浜にお住まいで遺言書の作成を検討されている方は是非お気軽に相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
