不動産の名義変更

横浜の方より相続登記の義務化についてのご相談

2023年07月03日

横浜地区 不動産の名義変更

父の遺した土地があるのですが相続登記をしていません。相続登記が義務化になったと聞いたので司法書士の先生にどうすればいいかききたいです。(横浜)

私は横浜に住む60代・女性です。父が遺した土地があるのですが、父の名義のままになっております。最近相続登記が義務化されると見たので不安になり問合せしました。

父は2年前に亡くなりました。相続人となったのは子どもである私、妹、弟の3人です。遺産分割協議書をしたのですが協議も問題なく終わったので安心していたのですが、協議後に父名義の土地が他にもあることがわかり驚いております。

この土地についても遺産分割協議をしたかったのですが、正直なところ土地にあまり価値がなく、みんな離れて住んでいるということもあり、私たちもあまり協議に積極的になれませんでした。

先日駅のポスターで「相続登記」が義務化されることを知り、その土地のことを思い出しました。さすがに罰則の対象となってしまうのは困ってしまうなと心配になりました。協議には積極的にはなれていないのですが、父が亡くなったのは2年前だし、法律の施行は来年なので、そもそも対象にならないのではとも思っているのですが、不安なので司法書士の先生にお問い合わせさせていただきました。(横浜)

相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定となっておりますが、施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となります。

今回のご相談は「相続登記の申請義務化について」です。

今まで不動産を相続した際に行う名義変更の手続き(相続登記)には期限が定められていませんでした。そのため相談者様のように不動産を相続しても様々な理由から名義が変更されないままになり、中には現在の所有者が誰なのかわからなくなってしまうケースもあります。

所有者が不明のまま放置された不動産が増えてしまうと都市計画の妨げにもなりますし、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかることも問題となっております。

今回の法改正で相続登記の申請が義務化される背景には昨今の様々な問題があります。

相続登記の申請義務化により「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となることが決定していますので注意が必要です。“所有権を取得した”というのは、相続が開始した時点です。

 また、この法改正は、2024年4月1日施行される予定ですが、施行日前に発生した相続についても義務化の対象となります。”相続による所有権の取得を知った日”あるいは”施行日”のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、ご相談者さまのように現時点で相続登記が終わっていない不動産があるという方は早目に手続きを終えておいたほうがよいでしょう。横浜にお住まいの方でしたら、当相談センターの初回無料相談をご利用ください。

なお、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまらないなどの理由により、相続登記が進められない方は法務局にて「相続人申告登記」を行っておきましょう。「相続人申告登記」を申請しておくことで、期限内に相続登記ができなくても所有者不明状態にならず、過料の対象から外れます。

祖父名義の不動産を自分の名義変更をしたいですが、困っています(藤沢市)

2015年11月22日

藤沢市 不動産の名義変更 湘南地区

藤沢市の方より不動産の名義変更のご相談

母からの相続される不動産があります。その不動産は元々、祖父から母に相続されたものでした。しかし祖父の相続手続きの際に、母が名義変更をしていなかったので、名義は祖父のままになっています。今回はその不動産を私の名義に変えるのですが、このような場合の不動産の名義変更手続きについて教えてください。

不動産の名義変更は、ケースバイケースです。

ご相談者様のケースは、お爺様の不動産をお母様が相続したが、名義変更を行っておらず、その不動産をご相談者様が相続することになったというケースですね。実は、ご両親から相続された不動産の名義が、祖父や祖母の名義だったというのは珍しくありません。

今回のケースでは、お母様にご兄弟がいるかがポイントになります。お母様にご兄弟がいる場合は、一旦分割し、登記を行う必要がありますが、お母様が一人っ子の場合は、そのままご相談者の名義に変更することができます。

名義変更が放置されていると相続人が増え、複雑化しているケースも多いので、お困りの方や自分では判断が難しいと思ったら、湘南藤沢・相続遺言相談センターにお気軽にご相談ください。無料相談から親身にお話しを聞いて、ひとり一人に合った解決策をご提案致します。

不動産の名義変更をすることになりました。基本的な流れを教えてください(中井町)

2015年05月23日

不動産の名義変更 県西地区

中井町の方より不動産の名義変更のご質問

不動産の名義変更をすることになりました。元々は父の不動産でしたが、亡くなったため、親族で話し合って私の名義に変えることにしました。不動産の名義変更は経験がないのでやり方を教えてください。

不動産の名義変更は下記のようになります。

  1. 遺産分割協議書で、不動産の分割方法を決定する
  2. 名義変更(登記)の必要書類を集める
  3. 登記申請書を作成する
  4. 法務局に申請する

不動産の名義変更は、ご自身で変更することも可能ですが、書類の収集や記入・提出に時間がかかってしまうことが負担だと感じられる方もいます。不動産の名義変更が専門家へ依頼することもできますので、ご自身でやってみて「無理そうだな…」と思ったらお願いしてしまうのも一つの手でしょう。

集める書類や必要な書類の書き方などに関してのご相談も承っておりますので、お気軽に無料相談をご活用ください。

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