土地や不動産がある場合の相続放棄

こちらでは横浜にお住まいの皆さまに土地や不動産がある場合の相続放棄について解説いたします。「相続放棄」とは、相続が発生したときに、相続人が遺産の相続を放棄することです。原則、親等の被相続人が亡くなってから(自己のために相続の開始があったことを知ったときから)3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行うことで認められます。

土地がある場合に相続放棄ができるのか

結論としてお伝えしますと土地や不動産を所有している被相続人の法定相続人となった場合でも、一定の期間内であれば相続放棄できます。
相続人は相続放棄を行うことでその土地を手放すことができますが、次の相続人に引き継がれるまではその不動産の管理義務は残りますので注意が必要です。

また相続放棄とは、財産債務の一切を相続しないことであるため、例えば資産価値のある預金・証券は相続し、自分にとって価値のない土地のみ放棄するなどの部分的な放棄はできません。

利用価値のないような土地の処分をお考えなら、相続のタイミングでの相続放棄は数少ない良い機会でもあります。ただし、プラスの財産もすべて放棄することになりますので慎重に検討しましょう。

相続放棄の手続きについて確認しましょう

相続放棄は、相続があることを知ってから又は自分が相続人であると知ってから3カ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
3カ月という期間内に行う手続きについて以下で解説いたします。

①必要な戸籍を揃える

最初のステップとして、相続放棄に必要な戸籍や住民票などを揃えます。
揃えるべき書類は、亡くなった被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票、被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本、相続放棄する方の戸籍謄本で、あとは相続放棄をする方の関係性によって異なります。

②相続放棄申述書に必要事項を記入する

必要な戸籍を揃えたら、相続放棄申述書に必要事項を記入していきます。

③申立先の家庭裁判所に提出する

相続放棄申述書が完成したら、必要書類と一緒に家庭裁判所に提出しましょう。提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

④相続放棄の照会書を返送する

相続放棄の申立てを行うと、約1~2週間後に相続放棄の申述をしたかどうかの照会書が家庭裁判所から送られてきます。照会書は相続放棄が重要な決定であることから、本当に自分の意思で理解して行っているか確認するために必要になります。正確に回答し、裁判所へ返送しましょう。

⑤相続放棄申述受理通知書が交付される

照会書を返送後、特に問題がなければ相続放棄申述受理通知書が郵送されてきます。この通知書が届けば、相続放棄の手続きは完了です。

⑥必要に応じて相続放棄申述受理証明書を請求する

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の証明書ではなく、相続放棄の申述を受理したことを伝える通知書です。そのため、次の順位の相続人が不動産の相続登記を行うときや被相続人の債権者から借金の返済を迫られたときには、相続放棄の証明書を提出することが必要になることもあります。あらかじめ何枚か請求しておくと良いでしょう。

土地や不動産がある場合の相続放棄の注意点

土地、不動産がある場合の相続放棄の注意点は以下の通りです。

①相続放棄した場合でも、次の管理者ができるまでその土地や不動産の管理義務は発生する

相続放棄が認められた場合であっても、次の管理者が現れるまでは管理義務が発生します。庭や老朽化した空き家の手入れなどを行う義務は残りますので、相続放棄したからといって安心しないよう注意が必要です。

②相続放棄により、新たに相続人となる次順位の人に相続権が移行しトラブルになりやすい

相続放棄をした場合、新たに相続人となる次順位の人に相続権が移ります。一度放棄すると自身とは関係のないものとなりますが、相続人間でのトラブルを招かないようにするためにも、可能な限り連絡するようにしましょう。
また、上記2点に加えまして、土地や建物の名義変更や、故人の預金を引き出し故人の債務の弁済に充てるなど、相続したとみなされる行為をしないように気を付けましょう。

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最終更新日:2023年10月17日

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