認知症の方がいる遺産分割
認知症の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。
それは、認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。
認知症の相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。
また、そうした状況の方に強引に書類の判子を押させてしまっても、当然無効です。
認知症の方がいる場合の手続きの進め方
相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合、手続きを進めることが出来ません。
こうした場合には、そうした意思能力の無い相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。その代理人を後見人といいます。
このように、認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、後見人が無事に選任されてから後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。こうした手続を経て、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更
などができるようになります。
※この場合の後見人には、成年後見人、保佐人、補助人など、認知症の方の症状の程度によっても、後見人の種類が変わることがあります。
後見人の選任は、家庭裁判所に対して後見人選任の申立を行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、 一般的には1~2ヶ月は時間が掛かってしまいますので、相続手続をスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。
●まずは協議分割の進め方をご確認いただくことをお勧めします。
●初回の無料相談はこちらから ●協議分割に関するサポート費用はこちら
親族間における人間関係も壊し、そして自分が相続する財産の10%以上も高額の報酬を弁護士の先生にお支払いしてまで、何年も争っていく意味が無い。また、そんな事はしたくない。
そうお考えの方は、是非とも、きちんとした相続手続きを踏んでいただき、まずは協議分割を目指されることをお勧め致します。
改めて、協議分割に向けた手続き をご確認ください。
※行政書士の職務範囲では相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成となっておりますので、職域を超える代理行為はお受けすることは出来ません。
遺産分割での相続人の権利について詳しくはこちら
|
|
遺産分割(協議分割) 関連項目
相続・遺言に関するご相談は専門家集団オーシャンへ!
まずは、無料相談を通じて全体像を確認しましょう。
まずは、お気軽にお問合せください。
お問い合わせフリーダイヤル
遺産分割(協議分割)に関するご相談事例
※足が悪いので相談に行くのは大変な方、最寄りの相談室に相談に行きたい方、どうぞお気軽にお問い合わせください。
- 川崎相談室(川崎駅 徒歩3分)
- 町田相談室(JR町田駅 徒歩1分)
- 池袋相談室(JR池袋駅 徒歩3分)
出張相談室をご利用の方は、お電話にてお申し付けください。
※川崎・町田・池袋では、当法人の職員は常駐しておりません。無料相談室の利用のみとなります。担当者は横浜・渋谷・藤沢から、無料で出張相談に対応いたします。必ず事前予約をお願いします。
相続遺言相談センターをご案内します
探している内容は、見つかりましたでしょうか?
もし見つからないようでしたら、こちらのご案内ページから探してみてください。