横浜地区

相続登記をするので、相続関係図を作成します。作成するときの注意はありますか?(横浜市西区)

2016年02月12日

相続手続き 横浜地区

横浜市西区の方より相続手続きのご質問

相続登記をすることになりました。相続関係図を自分で作成したいと思っています。相続関係図を作成するときに注意点はありますか?

相続関係図(相続関係説明図)を作成する際の注意点は下記の通りです

相続関係説明図とは、被相続人の相続関係を一覧でまとめた図です。相続関係説明図を作成する際の注意点は、下記の通りです。

  • 誰の相続関係説明図なのか、わかるように「被相続人 相続花子 相続関係説明図」とタイトルをつけましょう
  • 相続人が1人でも欠けていると無効となります
  • 文字が一字でも間違っていると無効となります
  • 被相続人の「登記簿上の住所(=名義変更をする不動産の登記簿にかかれている被相続人の住所)」「最後の住所(=亡くなったときの住民票住所)」「最後の本籍地(=亡くなったときに戸籍が置かれていた本籍地)」を記載しましょう
  • 続柄をしっかり書きましょう。亡くなった人は「被相続人」、配偶者は「配偶者、妻or夫」、お子様は「長男、長女、次男、次女」など、戸籍謄本を参考にしてください。
  • 婚姻関係を表すときは二重線、離婚している際は二重線のうえに×を記載し、離婚成立年月日を記載。親子関係に関しては単線で表します。
  • 相続不動産を取得する相続人に対しては「相続」、遺産分割協議の結果により、不動産を取得しない相続人については「遺産分割」、相続放棄により不動産を取得しない相続人については「相続放棄」と表記する。

など、意外と注意点は多くあります。様々な注意点さえ、押さえてしまえばワープロで作成する必要もなく、ボールペンなどで手書きでも構いません。せっかく作成した相続関係説明図が無効にならないよう、しっかり確認して相続関係説明図を作成しましょう。

相続登記の申請時に、この相続関係説明図を提出することで、相続登記が完了した後に戸籍、原戸籍、除籍謄本などを返却してもらうことができます。相続関係説明図は、相続登記の際に提出した戸籍等について原本の返却を受けるために、作成して添付するものですが、原本を返却してもらいたいだけであれば、原本還付手続を受ければ可能です。相続登記をする際に、必ず相続関係説明図を添付しなければならないということは、ありません。

相続人である私が受け取る保険金は相続財産ですか?(横浜市保土ヶ谷区)

2016年02月03日

横浜地区 相続税申告

横浜市保土ヶ谷区の方より保険金相続のご相談

父が亡くなりました。相続人は私と兄の二人ですが、生命保険金の受取人が私になっています。相続人である私が生命保険金を受け取った場合、相続財産に含まれてしまうのでしょうか?兄は相続財産に含まれるはずだと主張しています。父の老後は私が面倒をみていたので、保険金の受取人として私を指名してくれていたんだと思いますが、もし相続財産に含まれることで、この保険金も兄と分けないといけないのであれば納得できません。

生命保険金は相続財産ではありません。

ご相談者様の場合の生命保険金は、被相続人の財産ではなく、受取人(ご相談者様)固有の財産です。したがって、お兄様と遺産分割協議で話し合う資産の対象とはなりませんのでご安心ください。しかし、注意していただきたいのが「相続税」です。保険金は受取人固有の財産と申し上げましたが、節税防止の観点から、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますので注意しましょう。

ちなみに、保険金は「相続財産」ではないので「相続放棄」をしても、保険金は受け取ることが可能です。逆に生命保険を受け取ったことにより「単純承認」とみなされ「相続放棄ができない」ということもなありません。

昔書いた遺言書の内容を取り消したいです(横浜市瀬谷区)

2016年02月01日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市瀬谷区の方より遺言書のご相談

昔、一度病気を患ったことを機に自筆で遺言書を書いたことがあります。遺言書の内容は娘にも一度見せたことがあるのですが、その時と状況も変わったので昔書いた遺言書の内容を取り消して、書き直したいと思っています。やはり書き直すときは、一度見てもらった娘にも許可を得ないとだめでしょうか?

遺言書の内容はいつでも取り消せます

年月が経てば、状況は変わってしまうものなので、昔書かれた遺言書の内容が合わなくなってしまうことはよくあることです。もちろん遺言書の内容の取り消しは可能です。これは、民法により「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」と定められているので、遺言者は誰の同意もなく、いつでも自由に遺言書の内容を変更したり 取り消したりすることができます。

ですのでご相談者様も、娘さんの許可なく取り消しや作り直しが可能です。新たに遺言書を作成するのであれば、古い遺言書は破棄したほうがよいでしょう。破棄しなければならないという決まりはありませんが、後々混乱を起こさぬため破棄をお薦めします。

死亡退職金は相続財産にふくまれますか?(横浜市旭区)

2016年01月15日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市旭区の方より死亡退職金のご質問

死亡退職金は相続財産に含まれますか?父が亡くなりまして、死亡退職金が出ることがわかりました。生命保険金は受取人の財産なので、相続財産にはならないと聞きましたが、死亡退職金も同じですよね?念のため確認したいので質問しました。

死亡退職金の受取人によって異なります。

死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかは、受取人によって異なります。基本的に死亡退職金の受取人は、就業規則により定められています。死亡退職金の受取人が「被相続人」と定めれらている場合は、被相続人の財産となりますので「相続財産」となります。相続財産になるということは、遺産分割の対象に含まれます。 一方、受取人が被相続人でない場合は「相続財産」とはなりません。生命保険金と同じく、受取人の財産となります。こちらも「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象となります。

内縁の妻は相続人になれますか?(横浜市緑区)

2015年08月27日

横浜地区 遺産分割

緑区(横浜)の方より遺産分割のご相談

私には内縁の妻がいます。私が死んだときには、この内縁の妻に財産をあげたいと思っています。内縁の妻は相続人になれるのでしょうか?

遺言書で指定があれば、財産を与えることができます。

基本的に、内縁の奥様は法定相続人にはなれません。しかし、遺言書で指定することにより、法定相続人以外にも財産を与えることができます。これを「遺贈」といいます。また、ご相談者様が亡くなった際に、お子様・ご両親・ご兄弟もいらっしゃらず、法定相続人が誰もいない場合は、申し立てれば相続人になれる可能性があります。しかし、遺言書で遺贈するのが確実です。

亡くなった父に借金はあるが、不動産は相続したいので相続放棄したくない。(横浜市港北区)

2015年08月21日

横浜地区 相続放棄と限定承認

港北区(横浜)の方より相続放棄と限定承認のご相談

父が亡くなりました。父には借金がありましたが、不動産も持っています。借金があるので相続放棄を考えましたが、相続放棄をすると不動産まで手放さなくてはいけないと知りました。借金は嫌ですが、相続放棄はしたくありません。どうしたらいいのでしょうか。

そのような場合は、「限定承認」という相続方法があります。

ご相談者様のような場合は、「限定承認」という相続方法があります。

限定承認とは、被相続人の財産に、プラスとマイナスの財産があった場合に、 プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。簡単に申し上げますとプラスの財産が200万円、マイナスの財産が300万円あった場合は、マイナスの財産は200万円分のみ(プラスの財産の限度額)を相続をするという内容です。

相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をする必要がありますので、注意しましょう。また限定承認は、相続人全員の同意が必要です。相続人のうち、誰か一人でも単純承認をした場合は限定承認を行うことができません。なお、相続人のうち、誰かが相続放棄をした場合は相続放棄をしなかった相続人全員の同意があれば限定承認が可能です。
※相続放棄をした相続人は、「相続人ではない」とみなされる為

友人が遺留分を請求したそうです。遺留分とは何ですか?(横浜市鶴見)

2015年03月07日

横浜地区 遺産分割

鶴見(横浜)の方より遺産分割のご質問

先日、友人のお母様がお亡くなりになりました。そこで私の友人は、遺言書での遺産の分け方に少々不満があったそうで、遺留分を請求したと言っていました。遺留分とは何でしょうか?知っておくべきことだと友人から聞きましたのでよろしくお願いします。

遺留分とは、相続人が受け取る権利のある相続財産のことです。

遺留分とは、最低限、相続人が受け取る権利のある相続財産のことです。例えば、遺言書で第三者等へ遺贈することが書かれていて、相続人が全く相続財産がもらえない!といった場合に、この遺留分を主張することができます。遺留分を受け取るための申し立てを「遺留分減殺請求」と言います。この遺留分減殺請求は、相続開始および減殺する贈与などを知った日から、1年間が期限となっておりますので注意しましょう。

ただし、兄弟や姉妹間の相続では遺留分がありません。

遺留分の算定方法は、「相続人全員の遺留分」のうち、「相続人の法定相続割合」となります。相続人全員の遺留分は下記の通りです。

法定相続人(被相続人からみた続柄)相続人全員の遺留分
配偶者相続財産全体の1/2
配偶者、子相続財産全体の1/2
配偶者、父、母相続財産全体の1/2
配偶者、兄弟相続財産全体の1/2
子のみ相続財産全体の1/2
父、母のみ相続財産全体の1/3

何点か例を挙げます。~相続財産が3000万の場合~

  • 相続人は配偶者のみ。(子、両親、兄弟なし)
    ⇒相続人全員の遺留分は1500万。相続人は配偶者だけなので、配偶者の遺留分は1500万
  • 相続人は配偶者と子ども1人
    ⇒相続人全員の遺留分は1500万。相続人である配偶者の遺留分は750万、子どもの遺留分は750万
       ※子どもが2人の場合は、配偶者が750万、子どもが375万ずつ
  • 相続人は配偶者と父・母
    ⇒相続人全員の遺留分は1500万。相続人である配偶者の遺留分は1000万、父・母の遺留分は250万ずつ
  • 相続人は配偶者と兄
    ⇒相続人全員の遺留分は1500万。相続人である配偶者の遺留分は1125万、兄の遺留分は375万
  • 相続人は父・母のみ
    ⇒相続人全員の遺留分は1000万。相続人である父・母の遺留分は500万ずつ

遺留分の計算方法など、わからないことや聞きたいことがありましたら、お気軽に無料相談をご活用ください!

不動産をお金に換えて、遺産分割できますか?戸籍謄本と戸籍抄本の違いが知りたい(横浜市磯子区)

2014年09月14日

横浜地区 遺産分割 不動産評価と売却

横浜市磯子区の方より不動産売却のご質問

父はいくつか不動産を持っていました。相続人は、母と私と弟の3人ですが、使わない不動産がいくつかあります。使わない不動産を持っていても仕方がないという話になり、できるのであれば売却して、そのお金で遺産分割をしようと考えていますができますか?また少し話はずれますが、戸籍謄本と戸籍抄本の違いを教えてください。

そのような方法を「換価分割」といいます

ご相談者様が考えているとおり、そのような方法で遺産分割できます。不動産に限らず、相続財産を売却し金銭に換えた上で分割する方法を「換価分割」といいます。この方法を取る場合、遺産を処分することになりますので譲渡取得税などに注意しましょう。

また、戸籍謄本と戸籍抄本の違いですが、戸籍謄本とは戸籍内の情報を全て写したもののことで、戸籍内に記載されている全員の情報が写されています。一方、戸籍抄本とは、戸籍の一部の情報を写したもののことです。

相続手続きの場合は相続人の関係が重要となりますので、戸籍謄本を取り寄せることになります。

遺言書にかかれた手続きは誰がしますか?(横浜市金沢区)

2014年08月29日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市金沢区の方より遺言書のご質問

素朴な疑問なのですが、遺言書にかかれている色々な手続きは誰がするのでしょうか?父も母も元気なので、相続といわれてもいまいちピンと来ないのが本音ではありますが、今のうちから少しずつ備えて行かなければならないと思っています。もし遺言書に書かれている手続きを自分でやらなきゃいけないなら、手続きの方法なども事前に確認したいと思っています。

遺言執行者は遺言書で指定されている人です。

遺言の内容を実現するための手続きを行う人を「遺言執行者」といいます。遺言に指定があればその人が、遺言執行者となります。特に指定がなかった場合は、相続人や利害関係のある人が家庭裁判所で選任の請求を行います。遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識が必要となるので、法律の専門家に依頼するのが通常です。

なお、遺言執行者は報酬をもらうことができます。遺言執行の職務を終了したとき、相続人がそれに応じたの報酬を支払います。報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で決めることも可能です。

相続はいつ発生するか、予想しにくいのが実情です。いざ相続が開始されたときに慌ててしまうことがないように、少しずつでも知識を蓄えていきましょう。

車を相続する気はないのですが(横須賀市)

2014年07月15日

横浜地区 相続手続き 横須賀三浦地区 金融資産の名義変更

横須賀市の方よりいただいたご相談事例

兄が亡くなりました。兄は結婚しておらず、子どももいません。また両親も既に他界しておりますので相続人は弟の私です。相続財産に車があるようですが、私自身も車は所有しており、2台も必要ないのでそのまま相続したくないのですが、何かいい方法はありますか?

売却が可能です!まずは名義変更手続きを行いましょう

亡くなったお兄様の車は使わないため、そのまま相続したくないという場合は売却してしまうという方法があります。売却する場合でも先に相続する車両の名義変更手続きを行わなければいけません。相続にともなう車両の名義変更については、相続人の住所を管轄する運輸支局または、自動車検査登録事務所にて行いましょう。

いらないからといって、放置してしまうと誰が乗っていなくとも自動車税の納税などが必要となりますので、早めに手続きを済ませてしまいましょう。

初めての方にもわかりやすく解説します

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