不動産をお金に換えて、遺産分割できますか?戸籍謄本と戸籍抄本の違いが知りたい(横浜市磯子区)

横浜地区 遺産分割 不動産評価と売却

横浜市磯子区の方より不動産売却のご質問

父はいくつか不動産を持っていました。相続人は、母と私と弟の3人ですが、使わない不動産がいくつかあります。使わない不動産を持っていても仕方がないという話になり、できるのであれば売却して、そのお金で遺産分割をしようと考えていますができますか?また少し話はずれますが、戸籍謄本と戸籍抄本の違いを教えてください。

そのような方法を「換価分割」といいます

ご相談者様が考えているとおり、そのような方法で遺産分割できます。不動産に限らず、相続財産を売却し金銭に換えた上で分割する方法を「換価分割」といいます。この方法を取る場合、遺産を処分することになりますので譲渡取得税などに注意しましょう。

また、戸籍謄本と戸籍抄本の違いですが、戸籍謄本とは戸籍内の情報を全て写したもののことで、戸籍内に記載されている全員の情報が写されています。一方、戸籍抄本とは、戸籍の一部の情報を写したもののことです。

相続手続きの場合は相続人の関係が重要となりますので、戸籍謄本を取り寄せることになります。

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