相続登記をするので、相続関係図を作成します。作成するときの注意はありますか?(横浜市西区)

相続手続き 横浜地区

横浜市西区の方より相続手続きのご質問

相続登記をすることになりました。相続関係図を自分で作成したいと思っています。相続関係図を作成するときに注意点はありますか?

相続関係図(相続関係説明図)を作成する際の注意点は下記の通りです

相続関係説明図とは、被相続人の相続関係を一覧でまとめた図です。相続関係説明図を作成する際の注意点は、下記の通りです。

  • 誰の相続関係説明図なのか、わかるように「被相続人 相続花子 相続関係説明図」とタイトルをつけましょう
  • 相続人が1人でも欠けていると無効となります
  • 文字が一字でも間違っていると無効となります
  • 被相続人の「登記簿上の住所(=名義変更をする不動産の登記簿にかかれている被相続人の住所)」「最後の住所(=亡くなったときの住民票住所)」「最後の本籍地(=亡くなったときに戸籍が置かれていた本籍地)」を記載しましょう
  • 続柄をしっかり書きましょう。亡くなった人は「被相続人」、配偶者は「配偶者、妻or夫」、お子様は「長男、長女、次男、次女」など、戸籍謄本を参考にしてください。
  • 婚姻関係を表すときは二重線、離婚している際は二重線のうえに×を記載し、離婚成立年月日を記載。親子関係に関しては単線で表します。
  • 相続不動産を取得する相続人に対しては「相続」、遺産分割協議の結果により、不動産を取得しない相続人については「遺産分割」、相続放棄により不動産を取得しない相続人については「相続放棄」と表記する。

など、意外と注意点は多くあります。様々な注意点さえ、押さえてしまえばワープロで作成する必要もなく、ボールペンなどで手書きでも構いません。せっかく作成した相続関係説明図が無効にならないよう、しっかり確認して相続関係説明図を作成しましょう。

相続登記の申請時に、この相続関係説明図を提出することで、相続登記が完了した後に戸籍、原戸籍、除籍謄本などを返却してもらうことができます。相続関係説明図は、相続登記の際に提出した戸籍等について原本の返却を受けるために、作成して添付するものですが、原本を返却してもらいたいだけであれば、原本還付手続を受ければ可能です。相続登記をする際に、必ず相続関係説明図を添付しなければならないということは、ありません。

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