亡くなった父に借金はあるが、不動産は相続したいので相続放棄したくない。(横浜市港北区)
2015年08月21日
港北区(横浜)の方より相続放棄と限定承認のご相談
父が亡くなりました。父には借金がありましたが、不動産も持っています。借金があるので相続放棄を考えましたが、相続放棄をすると不動産まで手放さなくてはいけないと知りました。借金は嫌ですが、相続放棄はしたくありません。どうしたらいいのでしょうか。
そのような場合は、「限定承認」という相続方法があります。
ご相談者様のような場合は、「限定承認」という相続方法があります。
限定承認とは、被相続人の財産に、プラスとマイナスの財産があった場合に、 プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。簡単に申し上げますとプラスの財産が200万円、マイナスの財産が300万円あった場合は、マイナスの財産は200万円分のみ(プラスの財産の限度額)を相続をするという内容です。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をする必要がありますので、注意しましょう。また限定承認は、相続人全員の同意が必要です。相続人のうち、誰か一人でも単純承認をした場合は限定承認を行うことができません。なお、相続人のうち、誰かが相続放棄をした場合は相続放棄をしなかった相続人全員の同意があれば限定承認が可能です。
※相続放棄をした相続人は、「相続人ではない」とみなされる為