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相続手続きってまずは何から始めるのでしょうか(厚木市)

2015年02月18日

相続手続き 県央地区

厚木市の方より相続手続きのご質問

母がなくなりました。母には貯金や父から相続した持ち家があります。父の相続のときは、恥ずかしながら母に任せていたため、何から手をつけてよいかわかりません。一般的に相続手続きは何から始めればよいのでしょうか?

相続手続きは状況により異なります

状況によって手続きの種類などは変わってきますが、まずは遺言書があるかないかどのような相続財産がどこに・どのくらいあるかということと、相続人は誰かということを確認しましょう。その後、相続人同士で遺産分割の話合いを行います。話し合いがしっかりとまとまれば、各種財産の名義変更をしていくことになります。

一般的にはこのような流れとなっておりますが、遺言書の内容によっては、お母様がお世話になっていた方へ遺贈があったり、相続税の申告が必要だったり、あるいは思いがけない借金が多くあり相続放棄や限定承認を選択するケースもあります。一概に「これとこれだけ対応してれば完璧!」とは言えないのが実情です。相続手続きはそれぞれのご家庭にあったお手続きが必要となります。

ネットで見ても、ご質問者様と全く同じ!というケースはまずないでしょう。そのような時こそ、ぜひ無料相談をご利用いただき、どのような道筋で解決できるかを確認するのもいいでしょう。

期限を過ぎてしまいましたが、相続放棄はできますか?(海老名市)

2015年01月29日

相続放棄と限定承認 県央地区

海老名市の方より相続放棄のご相談

昨年の9月に母が亡くなりました。当然、葬儀や様々な手続きも済んでいましたが、いきなり借金があることを知らせる手紙が届きました。なぜ今頃届いたのかはわかりませんが、借金の存在を知らなかったので、借金に関する手続きはしていません。結構多額だったので相続放棄をしようと思いましたが、調べてみると期限は3ヶ月とかいてありました。やはり3ヶ月を過ぎてしまうとダメなのでしょうか?

相続放棄の期限を過ぎてしまっても諦めるのは早いです!

期限を過ぎてしまった場合、お客様ご自身で手続きをしても、専門家に依頼する場合であっても裁判所の審判となりますので、相続放棄が100%成功するとは言い難いのが実情です。しかし、ご自身でされるよりも実績のある経験豊富な専門家に依頼したほうが、期限が過ぎた相続放棄が成功する可能性は高くなるでしょう。
実際に相続遺言相談センターでも、期限を過ぎてしまった相続放棄の手続きを成功させてきましたので、相続放棄の期限を過ぎてしまっても諦めるのはまだ早いです!

相続遺言相談センターの無料相談に一度お越し頂ければ、これから相続放棄を行うにあたっての注意事項や、今後の手続きの流れを無料でご確認頂けますので、どうぞお気軽にご活用ください。

自筆遺言の形式に決まりはあるのでしょうか?(綾瀬市)

2015年01月16日

県央地区 生前対策-遺言書作成

綾瀬市の方より自筆証書遺言のご質問

遺言書を書こうと思っています。一番気軽に作れる、自筆の遺言書を検討していますが、形式通りにしないと遺言書が無効となり、書いた意味がなくなってしまうと遺言書を書いた友人から聞きました。形式が決まっているのであれば教えてください。

自筆遺言書の形式に決まりはありません

実は、自筆遺言書には決まった形式がありません。ですので、縦書きでも横書きでも、どんな紙に書いてもOKです。しかし、書き方にはルールがあります。恐らくご友人様は、「遺言書の形式」ではなく「遺言書の書き方にルールがある」と仰りたかったのだと思います。
書き方のルール違反をしてしまうと、その遺言書は無効となってしまいますので注意しましょう。一例を申し上げますと、ワープロで書かれたものは無効ですので直筆で書きましょう。また、日付が明確でないもの、例えば「4月吉日」などは無効となってしまいます。しっかりと遺言を残したいのであれば、相続・遺言の専門家にチェックしてもらったほうが良いでしょう。専門家が行っている無料相談会を利用するのも、ひとつの手です。

遺言書を書きました。みなさんはどこに遺言書を保管していますか?(座間市)

2015年01月07日

県央地区 生前対策-遺言書作成

座間市の方より遺言書のご質問

自筆遺言書を作成しました。書きあがったものの、遺言書をどこに置いておくべきかわかりません。娘に渡しておいて、私が死んだときにはそれを開けてもらうようにお願いしようとも考えましたが、他にも息子が二人おりますので、娘にだけ渡しておくのも少し気が引けます。みなさんはどこに保管しているのでしょうか。せっかく書いたのに、見つからないとなってしまうのは不安です。

遺言書の保管は慎重に!

一般的に保管場所として多いのは、たんすや仏壇、貸金庫の中です。ただし、たんすなどすぐ見つかりやすい場所では、自分に不利な記載がある相続人等に見つかってしまうと、隠されたり破られたり、改ざんされてしまう危険性もありますので充分注意しましょう。他には「信頼できる人にだけ、隠し場所を伝えておく」という方法もありますが、ご質問者様も予想されている通り、家族の誰かだけに伝えてしまうとトラブルに発展する可能性もあります。

そういったことが心配であれば、専門家による遺言書保管サービスなどを利用するのが一番よいでしょう。相続遺言相談センターでは遺言書の保管サービスも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

私には相続人がいません。そういった場合、私の遺産はどうなりますか?(大和市)

2014年12月24日

県央地区 生前対策-遺言書作成

大和市の方より遺産相続のご質問

私は現在独身で、子どももおりません。この先、子どもができる予定もありません。また両親や兄弟もいないので、相続人がいません。この場合は私の遺産はどうなるのでしょうか?

 遺言書で指定した場合は、指定された人が相続人です

遺言書がある場合は、遺言書で指定された人に財産が渡ります。遺言書で、財産を贈与することを「遺贈」といいます。また、婚姻関係ではないが、長年付き添い介護をしてきたなど「特別縁故者」がいる場合はその人が相続する場合があります。相続人がいない場合は家庭裁判所で「相続財産清算人」が選任されます。その後、相続人を探す手続きなどをしても13ヶ月以上、現れなかった場合、遺産のすべては国庫に納められることになります。

もし、生前にお世話になった方がいて、その方に財産を渡したいというお気持ちがあれば遺言書を書きましょう。

相続放棄を考えていますが、どうすればいいのでしょうか(平塚市)

2014年12月06日

相続放棄と限定承認 平塚市 湘南地区

平塚市の方より相続放棄のご質問

相続放棄を考えています。相続放棄を考えたきっかけは、亡くなった父に借金が500万くらいあったからです。さすがに500万の借金を返すのは私には無理なので相続放棄をしたいとおもっています。手続きをする際に何か注意すべき点があれば教えてください。

相続放棄には以下のことに注意しましょう

相続放棄をする場合は、相続財産に手をつけてはいけません。なぜならば、「相続放棄=相続人ではない」とみなされるためです。相続放棄をする前に、相続財産である預金を降ろして使ってしまうなどがあると、単純承認をしたという扱いになるので相続放棄ができなくなってしまいます。他にも相続放棄には期限があります。被相続人が亡くなった事を知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てをしましょう。なお、相続放棄をするとプラスの財産も受け取れなくなりますので注意しましょう。

遺言書を作り直したいです。以前に書いた遺言書を処分するときに決まりはありますか?(茅ヶ崎市)

2014年11月11日

湘南地区 生前対策-遺言書作成

茅ヶ崎市の方よりいただいたご相談事例

3年くらい前に病に倒れ、いざという時のために自筆遺言書を書きました。以前書いた時から少し年月が経ってしまったのですが、その間に娘が先に亡くなってしまったりと色々あったので内容を変えたいなと思うようになりました。一度書いてしまった遺言書を破棄して作り直すことはできますか?また破棄できるとしたら何か決まりごとはありますか?

遺言書の破棄にルールはありません

遺言書は、遺言書を書いた本人以外の誰かの同意を得なくても、遺言書の内容をいつでも自由に取り消すことや破棄することができます。これは、民法により定められています。ですので以前作成された遺言書を破棄して、新しく作り直すことはもちろんできます!また遺言書を破棄するにあたり決まりはありません。逆に言えば、破棄をしなくても問題はないのです。しかしながら残された相続人たちが混乱することがないように、遺言書を作り直したら、以前の遺言書はシュレッダーにかけるなどして破棄することをおすすめします。

相続する不動産はどうやって評価するのですか?(鎌倉市)

2014年10月06日

鎌倉市 不動産評価と売却 湘南地区

鎌倉市の方より不動産評価のご質問

相続が発生しました。相続するのに、土地や自宅建物などの不動産を評価して値段を出す必要があるのですが、不動産はどのように評価するのでしょうか。不動産の評価は自分でもできますか?

不動産の評価方法は様々です。

まずは土地からご説明いたしますが、土地1つでも様々な値段付けの方法があります。今回は相続に関する土地評価、ということですので一般的に「路線価」あるいは「固定資産税評価額」の値段となります。この路線価や固定資産税評価額は実勢価格(実際に市場で取引される価格)より安く評価されます。ですので、相続税対策には現金を持つより、不動産を持っていた方が節税になると言われています。

ちなみに建物は「固定資産税評価額」の値段となります。一概に「不動産」といっても、宅地もあれば、借地権付きの宅地、がけ地、私道など様々な種類があります。大変ですが、ひとつひとつ評価方法が異なります。また不動産を正確に評価するには、膨大な知識が必要になってきますので、ご自身で正確な値段を出すのはかなり難しいでしょう。正確な評価額や評価方法を知りたい場合は専門家に尋ねるのが一番良い選択です。

不動産をお金に換えて、遺産分割できますか?戸籍謄本と戸籍抄本の違いが知りたい(横浜市磯子区)

2014年09月14日

横浜地区 遺産分割 不動産評価と売却

横浜市磯子区の方より不動産売却のご質問

父はいくつか不動産を持っていました。相続人は、母と私と弟の3人ですが、使わない不動産がいくつかあります。使わない不動産を持っていても仕方がないという話になり、できるのであれば売却して、そのお金で遺産分割をしようと考えていますができますか?また少し話はずれますが、戸籍謄本と戸籍抄本の違いを教えてください。

そのような方法を「換価分割」といいます

ご相談者様が考えているとおり、そのような方法で遺産分割できます。不動産に限らず、相続財産を売却し金銭に換えた上で分割する方法を「換価分割」といいます。この方法を取る場合、遺産を処分することになりますので譲渡取得税などに注意しましょう。

また、戸籍謄本と戸籍抄本の違いですが、戸籍謄本とは戸籍内の情報を全て写したもののことで、戸籍内に記載されている全員の情報が写されています。一方、戸籍抄本とは、戸籍の一部の情報を写したもののことです。

相続手続きの場合は相続人の関係が重要となりますので、戸籍謄本を取り寄せることになります。

遺言書にかかれた手続きは誰がしますか?(横浜市金沢区)

2014年08月29日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市金沢区の方より遺言書のご質問

素朴な疑問なのですが、遺言書にかかれている色々な手続きは誰がするのでしょうか?父も母も元気なので、相続といわれてもいまいちピンと来ないのが本音ではありますが、今のうちから少しずつ備えて行かなければならないと思っています。もし遺言書に書かれている手続きを自分でやらなきゃいけないなら、手続きの方法なども事前に確認したいと思っています。

遺言執行者は遺言書で指定されている人です。

遺言の内容を実現するための手続きを行う人を「遺言執行者」といいます。遺言に指定があればその人が、遺言執行者となります。特に指定がなかった場合は、相続人や利害関係のある人が家庭裁判所で選任の請求を行います。遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識が必要となるので、法律の専門家に依頼するのが通常です。

なお、遺言執行者は報酬をもらうことができます。遺言執行の職務を終了したとき、相続人がそれに応じたの報酬を支払います。報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で決めることも可能です。

相続はいつ発生するか、予想しにくいのが実情です。いざ相続が開始されたときに慌ててしまうことがないように、少しずつでも知識を蓄えていきましょう。

初めての方にもわかりやすく解説します

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