テーマ

相続手続きって、まず何からすれば良いですか?(川崎市麻生区)

2014年05月16日

相続手続き 川崎地区

麻生区(川崎)の方より相続手続きのご相談

母が今年で90歳になります。正直ここ最近体調もよくないので、いつ何があってもおかしくない状態です。数年前に父が他界しましたが、その時の手続きは全て母がやってくれました。私には妹と弟がいますが、2人とも無頓着なので、もし母が他界する場合は私が主体となって相続の手続きをせざるを得ないと思います。相続の手続きはまず何からすれば良いですか?

「相続人が誰か」ということと、「どのような相続財産はどれだけあるか」という2点を調べましょう。

ご質問ありがとうございます。まず、相続が発生したら「遺言書の有無」を確認し、「相続人が誰になるか」ということと、「どのような相続財産はどれだけあるか」ということを調べましょう。これが遺産分割の話合いをするときの基盤となります。

法定相続人については戸籍で調べることができます。また遺言書の効力により、財産を与えることを「遺贈」といいますが、遺言書に遺贈する旨が記載してある場合には、だれが受け取ることになっているか確認しましょう。相続財産は預金や不動産によって調査方法が異なります、場合によっては複雑な手続きが必要となってしまうこともありますので、相続の専門家による無料相談を受けてみるのも一つの手です!

相続放棄をします。相続放棄をするにあたり、必要な書類を教えてください(横浜市港南区)

2014年03月09日

横浜地区 相続放棄と限定承認

横浜市港南区の方より相続放棄のご質問

色々と事情があり、相続放棄をするつもりでいます。普通の相続?とは違って、相続放棄には特別な手続きが必要だということはわかりました。相続放棄の手続きをするにあたり、必要書類を教えてください。

相続放棄の必要書類は下記の通りです

相続放棄をする場合、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所に下記の書類を提出する必要があります。

  1. 相続放棄の申述書
  2. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  3. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

必要書類は、申述人によって異なってきますので、家庭裁判所にてご確認ください。なお、御存知かとは思いますが、相続放棄は相続開始を知ったときから3ヶ月以内に申告しなければなりませんのでご注意ください。

行政書士や司法書士など資格者なら誰でも相続相談してくれますか?(川崎市多摩区)

2014年03月05日

川崎地区 相続の基礎知識

多摩区(川崎)の方より相続遺言のご質問

相続が発生したので、その手続きと自分の遺言書について相談したいと思っています。行政書士や司法書士などの資格者なら誰でも相続の相談をしてもよいのでしょうか?

専門分野が分かれており、相続に一度も触れたことがない資格者もいます。

ご質問ありがとうございます。行政書士や司法書士と一言で言っても、専門分野が分かれておりますので、実は相続や遺言に関する事案に一度も触れたことがないという資格者もいます。もちろん、資格者は試験を受けて合格した人たちなので最低限の知識はありますが、ご相談者様にとって最適なアドバイスや問題解決ができるとは限りません。
事前にホームページなどで相続を取り扱っているかなど、下調べしてから相談に行かれた方が良いでしょう。また相談が30分○○円と、有料であったり、「無料相談」とうたっていても「60分を過ぎたら、追加料金」という事務所もありますので要注意です。相続遺言相談センターでは「完全無料相談」を毎日(日曜・祝日のぞく)実施しております!○分過ぎたら○円いただきます。ということもありませんので、安心してお気軽にご活用ください。

父が亡くなり、相続人が認知症の母なのですがどうしたらいいですか(川崎市宮前区)

2014年02月13日

川崎地区 生前対策-成年後見

宮前区(川崎)の方より遺産分割のご相談

父が亡くなり、相続人が私と母です。母は認知症を患っており手続きが難しい状況にあります。このような時は、どうやって進めたらいいのでしょうか。

相続人としての意思表示ができない方がいる場合、手続きを進めることができません。

相続手続きは、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となるので、相続人としての意思表示ができない方がいる場合、手続きを進めることができません。したがって、相続人に認知症の方がいる場合は代理人を立てる必要があります。代理人は認知症の程度に応じ、成年後見人、保佐人、補助人と分かれており、それぞれ権限が異なります。

後見人の選任は、家庭裁判所に対して後見人選任の申立を行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、 一般的には1~2ヶ月は時間が掛かってしまいますので、相続手続をスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。 

みなし相続財産とは主に何のことを指すのですか?(川崎市中原区)

2014年01月26日

川崎地区 相続税申告

川崎市中原区の方より相続税申告のご質問

相続税が掛かるか掛からないか、まずは自分で計算してみようと思い色々と調べてみたところ、「みなし相続財産」という言葉がでてきました。普通の相続財産と何が違うのでしょうか?

被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税対象となる財産のことです。

ご質問ありがとうございます。みなし相続財産とは、被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税対象となる財産のことです。普通の相続財産は、被相続人が生前に持っていた財産ですからそこが違います。被相続人から貰った財産ではありませんが、被相続人の死亡によって発生する財産なので、「相続財産」とみなし、相続税の課税対象となります。

相続財産は主に、生命保険金死亡退職金などがあります。

成年後見制度とは何ですか?(横浜市都筑区)

2014年01月09日

横浜地区 遺産分割 生前対策-成年後見

都筑区(横浜)の方より成年後見のご質問

成年後見制度とは何でしょうか?相続の手続きが、そろそろ他人事ではなくなってきました。我が家には認知症の者もおり、関係も少し複雑なのでできるだけ多く知識をつけておきたいです。簡単で構わないので教えてください。

認知症や知的障害などの理由で判断能力が不十分な方を支援し、保護するための制度です。

成年後見制度とは、認知症や知的障害などの理由で判断能力が不十分な方を支援し、保護するための制度です。判断能力が不十分だからといって、相続財産が貰えない等の不利益を被らないようになっています。判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、判断能力があるうちに、後見人を自分で選び契約しておく任意後見制度があります。
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所で申し立てを行う必要があります。一般的に成年後見人がつくまで、時間がかかる(2~3ヶ月)といわれています。これは申し立てに必要な書類などの準備が大変であるということも少なからず影響しているようです。また申し立てるにあたり費用もかかりますので注意しましょう。

他にも知りたいことや、お悩み事がありましたらお気軽に無料相談をご活用ください。

父のいとこが相続権を主張していて困っています。(川崎市川崎区)

2013年12月18日

相続の基礎知識 川崎地区

川崎区の方よりいただいたご相談事例

先月父が亡くなり、相続についての話合いを行っているのですが、父のいとこが相続権を主張していて困っています。法的には相続権はあるのですか?

母は元気で、子は私と弟の2人です。

遺言書で指示がない限り、相続する権利はありません。

ご質問ありがとうございます。

遺言書で指示がない限り、お亡くなりになったお父様のいとこの方は相続する権利はありません

ご質問者様の場合、法律上、被相続人の配偶者と子が相続人となります。
つまり、ご質問者様と、そのお母様・弟様の3人が相続人となります。この法律で定められた、相続する権利のある人のことを「法定相続人」といいます。

法定相続人は家族構成によって変わってきます。詳しくは下記よりご確認下さい。
法定相続人とは

養子は相続人になれますか?

養子は相続人になれるのでしょうか?

養子も実の子と変わらず養親の相続人になれます。

① 普通養子縁組の場合

実親と養親の両方の相続人になることができます。親子の血縁のない者どうしが、養子縁組の届出を出すことによって、本来の血縁のある親子と同じ関係になります。相続においても養子は実子と全く同じに扱われます。

② 特別養子縁組の場合

養親の相続人になることはできますが、実親と特別養子に出した子供との親子関係が終了するため、実親の相続人になることはできません。(代襲相続などの問題も起きません。)特別養子縁組によって親子になった者同士が互いに相続人になります。

近隣で相続遺言の専門家を探しても見つからないのですが…

近隣で相続遺言の専門家を探しても見つからないのですが…

ぜひ相続遺言相談センターまでご相談ください!

お近くでは、相続遺言に特化した専門家を探すことは難しいかもしれません。

もし、よろしければ県内で圧倒的な実績とノウハウがある、相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。

  • 初回は完全に無料相談であること。
  • 名義変更が7.8万円~の安心プライスであること。
  • 年間3,500件の相談実績があり、どんな事案でも対応できること。

などが特徴です。

相続税がかかるか知りたい(鎌倉市)

2013年11月05日

鎌倉市 湘南地区 相続税申告

鎌倉市の方よりいただいたご相談事例

私は自宅含め、鎌倉にいくつか土地を持っているので、相続税がかかるだろうと思います。土地の評価額は、おそらく1億円ぐらいです。相続人は、妻と一人娘の合計2名です。

相続税の基礎控除額は 3000万円+600万円×相続人の数です。

相続税の基礎控除が、3000万円+600万円×相続人の数 なので、ご相談者様の場合は4200万円となります。財産総額1億円は、この4200万円を越えているので相続税はかかる、ということになります。

相続財産に不動産比率が多い場合、条件を満たせば、分割して納付することも可能です。これを延納といいます。延納する場合は、税務署に申請しましょう。

湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、相続税に関する無料相談も承っております。まずはお気軽にご連絡ください。

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

難解な相続手続き

  • 相続人が海外在住や外国籍
  • 田畑や山林の相続
  • 相続財産の使い込み
  • 相続財産が不明
  • 面識のない相続人とのやりとり
  • 相続不動産が事故物件

相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1
2
3
お電話でのご予約はこちら 横浜・渋谷・藤沢を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-822-489 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ