地域

亡くなった父に借金はあるが、不動産は相続したいので相続放棄したくない。(横浜市港北区)

2015年08月21日

横浜地区 相続放棄と限定承認

港北区(横浜)の方より相続放棄と限定承認のご相談

父が亡くなりました。父には借金がありましたが、不動産も持っています。借金があるので相続放棄を考えましたが、相続放棄をすると不動産まで手放さなくてはいけないと知りました。借金は嫌ですが、相続放棄はしたくありません。どうしたらいいのでしょうか。

そのような場合は、「限定承認」という相続方法があります。

ご相談者様のような場合は、「限定承認」という相続方法があります。

限定承認とは、被相続人の財産に、プラスとマイナスの財産があった場合に、 プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。簡単に申し上げますとプラスの財産が200万円、マイナスの財産が300万円あった場合は、マイナスの財産は200万円分のみ(プラスの財産の限度額)を相続をするという内容です。

相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をする必要がありますので、注意しましょう。また限定承認は、相続人全員の同意が必要です。相続人のうち、誰か一人でも単純承認をした場合は限定承認を行うことができません。なお、相続人のうち、誰かが相続放棄をした場合は相続放棄をしなかった相続人全員の同意があれば限定承認が可能です。
※相続放棄をした相続人は、「相続人ではない」とみなされる為

父の戸籍を遠方で取得しなければならないようです。(山北町)

2015年08月03日

相続手続き 県央地区

山北町の方よりいただいたご相談事例

父の戸籍を大阪で取得する必要があるそうです。私は神奈川県の山北町に住んでおり、仕事もしていますので、大阪に行ける時間がなかなかありません。また休みを使って行くにしても、交通費がとてもかかってしまいます。やはり時間を見つけて、行かなければならないのでしょうか?また近隣で相続遺言の専門家を探しても見つからないのですが…

戸籍の取り寄せは、郵送でも可能です。

横浜に住んでいるのに、大阪の戸籍を集めないといけない・・・というのはとっても大変ですよね。そのような場合もあるので、戸籍は郵送で請求することができます。郵送で請求する際は、必要書類を各市区町村の戸籍課に送付します。必要書類については各市区町村のHPを確認しましょう。

山北町にお住まいですと、近隣で相続遺言に特化した専門家を探すことは難しいかもしれません。もし、よろしければ神奈川県内で圧倒的な実績とノウハウがある、相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

  • 初回は無料相談であること。
  • 名義変更が、7.8万円~の安心プライスであること。
  • 月70~80件の相談実績があり、どんな事案でも対応できること。

などが特徴です。

単純承認をするにはどうしたらいいのでしょうか?(松田町)

2015年07月28日

相続の基礎知識 県西地区

松田町の方より相続のご相談

相続の方法で「単純承認」というものがあると聞きました。単純承認がどんなものかよくわかっていないところもあるので、教えてください。また相続の方法として単純承認を選んだ場合には、どのような手続きを行ったらよいのでしょうか。

単純承認に特別な手続きはいりません。

まず単純承認とは、相続財産を全て(借金等も含む)を無条件かつ無制限に全て引き継ぐという方法です。相続放棄や限定承認の申告をしなければ、自動的に単純承認をしたとみなされますので、特別な手続きは必要ありません。逆に言えば、相続放棄などを考えていても、期限内に申告をしなかったり、被相続人の財産を処分してしまうと単純承認という扱いになりますのでご注意ください。

もっと詳しく聞きたいという場合にはぜひ相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください!

遺言書で遺言執行者に指定されていました。(南足柄市)

2015年07月21日

相続手続き 県西地区

南足柄市の方より遺言執行のご相談

先日、従妹が亡くなりました。亡くなった従妹の遺言執行者に指定されていたのですが、私は仕事をしているので手続きのために平日外出することもできません。何より、相続手続きなんてやったこともないので、私に務まる気がしません。できればお断りしたいのですが、辞退することは可能なんでしょうか?

遺言執行者を辞退することはできます。

お仕事もされているのに、銀行で名義変更したり、不動産の手続きを行ったりというのはとても大変ですよね。遺言執行者を辞退することは認められています。辞退したからといって罰せられることはないので安心してください。ただし、相続人は遺言執行者に対して、辞退するかしないかの選択ができる期間を定めることができます。期間内に回答しなかった場合は、遺言執行者となることを承諾したとみなされますので注意は必要です。

父が相続放棄をした場合、代襲相続で私が相続するのでしょうか?(箱根町)

2015年07月11日

相続放棄と限定承認 県西地区

箱根町の方より相続放棄のご質問

父が相続放棄をしました。今回亡くなったのは父の父なので、私からみると祖父にあたります。どうやら祖父には借金が多かったようで、相続をしないという選択をしたみたいです。父が相続しない、となると代襲相続として、孫である私が相続をしなくてはいけないのでしょうか?

相続放棄の場合、代襲相続は発生しません。

代襲相続とは、本来相続人のはずであるお父様が既にお亡くなりになっているなどの理由で相続ができないときに、代わってお父様の子であるご質問者様が相続することをいいます。お父様が相続放棄をするということは、「お父様は相続人ではない」とみなされるため、そもそもお父様には相続権がない状態です。

よって代襲相続のように、お父様の相続権がお子様に移るようなことはありません。

相続人とは私からみて誰になるのでしょうか?(湯河原町)

2015年07月01日

相続の基礎知識 県西地区

湯河原町の方より相続人のご質問

最近、終活がブームになっていることもあり、相続や相続人という言葉をよく耳にするようになりました。なんとなくわかっているつもりですが、私からみると相続人は誰になるのか教えてください。

相続人は家族構成により異なります

ご質問者様のご状況がわかりかねますので、一般的な相続人(法定相続人)についてご説明します。

相続人は家族の構成により異なりますが、配偶者は必ず相続人になり、それ以降については、順位があります。

  1. お子様
  2. 両親
  3. 兄弟・姉妹

ご質問者様にお子様がいればお子様も相続人となります。お子様がいない(あるいは亡くなっている)場合はご両親へ相続権が移ります。ご両親が既にお亡くなりの場合は、兄弟が相続人になります。順位が異なる相続人が同時に法定相続人になることはありません。

相続人に認知症の人がいますが、何かすべきことはありますか?(大井町)

2015年05月28日

遺産分割 県西地区

大井町の方よりいただいたご相談事例

父が亡くなり、相続人は私と母の二人です。しかし母は認知症です。相続がはじめてな上に母が認知症ということで、少し混乱しています。私はどうすればよいのでしょうか。

後見人の選任申立をしましょう

認知症の相続人がいる場合、その方に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。この代理人のことを後見人といいます。 家庭裁判所に対して後見人の選任申立を行います。これは認知症などにより判断が難しい方に対し、後見人をつけることで一定の法律行為には、後見人の同意を必要とさせる制度で「成年後見制度」といいます。後見人をつけることで、判断が難しい方々が不利益を被らないようにしています。ただし、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もある為、一般的には1~2ヶ月掛かってしまいます。

お手続き方法など、お困りでしたら、お気軽に無料相談をご利用ください。

不動産の名義変更をすることになりました。基本的な流れを教えてください(中井町)

2015年05月23日

不動産の名義変更 県西地区

中井町の方より不動産の名義変更のご質問

不動産の名義変更をすることになりました。元々は父の不動産でしたが、亡くなったため、親族で話し合って私の名義に変えることにしました。不動産の名義変更は経験がないのでやり方を教えてください。

不動産の名義変更は下記のようになります。

  1. 遺産分割協議書で、不動産の分割方法を決定する
  2. 名義変更(登記)の必要書類を集める
  3. 登記申請書を作成する
  4. 法務局に申請する

不動産の名義変更は、ご自身で変更することも可能ですが、書類の収集や記入・提出に時間がかかってしまうことが負担だと感じられる方もいます。不動産の名義変更が専門家へ依頼することもできますので、ご自身でやってみて「無理そうだな…」と思ったらお願いしてしまうのも一つの手でしょう。

集める書類や必要な書類の書き方などに関してのご相談も承っておりますので、お気軽に無料相談をご活用ください。

限定承認とはなんでしょうか?わかりやすく説明してください(二宮町)

2015年05月12日

相続放棄と限定承認 湘南地区

二宮町の方より限定承認のご質問

相続の方法には、単純承認・相続放棄・限定承認といくつか種類があることはわかりました。しかし限定承認については、よくわかりません。父はまだ生きていますが、先は短いと医者に言われています。そろそろ家族の中で相続についての話題も出始めています。限定承認についてわかりやすく説明してください。

限定承認とは下記の通りです。

限定承認とは、亡くなった方(被相続人)の財産に、預金等のプラス財産と借金等のマイナス財産があった場合に、 プラス財産の額を上限として、マイナス財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しないという方法です。要するに、プラスの財産が300万円あり、マイナスの財産が500万円あったとします。この場合、限定承認を選択すると、プラスの財産300万円とマイナスの財産300万円を相続することになります。残りの200万円のマイナス財産については相続しません。

限定承認は、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いのか、わからない場合に有効な選択と言われています。しかし、手続きが少し難しかったり、相続人の全員(相続放棄している人を除く)が限定承認の申し立てを原則3ヶ月以内に行わないといけません。

そのため、相続の方法として一般的ではないのが実情です。

母が亡くなる前に相続放棄をしたい(大磯町)

2015年05月08日

相続放棄と限定承認 湘南地区

大磯町の方より相続放棄のご相談

母には多額の借金があることが分かっています。既に父は他界しており、相続人は恐らく一人娘の私だけだと思います。母はまだ生きていますが、借金があると分かっているので、相続放棄を希望しています。ただ、やはり亡くなってからだと忙しくなってしまうとおもうので、今のうちに相続放棄の手続きをしたいと思っていますが可能でしょうか。

亡くなる前に相続放棄はできません。

お母様が亡くなる前に、相続放棄はできません。なぜなら、お母様は亡くなっていないので、ご相談者様に「相続権」が発生していません。だから相続放棄はできないのです。相続放棄をするには、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申請することが必要となります。

相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまうと、相続放棄が大変難しくなってしまいます。お母様にもしものことがあると、ご相談者様はお忙しくなってしまわれるかと思いますが、忘れずに相続放棄の申し立てを行いましょう。専門家であれば、相続放棄の申したてを行うことができます。専門家へ依頼するということも、ぜひご検討ください。

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