地域

初めての相続手続きでわからないことがたくさんあります(藤沢市)

2015年09月06日

相続手続き 藤沢市 湘南地区

藤沢市の方よりいただいたご相談事例

私は藤沢に住んでいますが、茅ヶ崎にいた母が亡くなり、相続が発生しました。預金や自宅不動産があり、借金はないと思います。初めてなのでまったく何から手を付けていいのかわかりません。手続きはどのような流れで行えばいいのでしょうか。

相続人が誰か、相続財産はいくらあるかを確定しましょう

相続の手続きは様々ですが、まずは「誰が相続人か」ということと「財産はいくらあるか」ということを確定する必要があります。相続人を確定するには戸籍を収集します。銀行など第三者にとっては、誰が相続人かということがわかりません。そこで、名義変更などの際に戸籍が必要になります。戸籍の収集は、ご相談者様でも可能ですが、被相続人の戸籍は出生からお亡くなりになるまでのものを集める必要があります。また、財産も預金口座や不動産が多い場合などはその分お手続きが増えてしまいます。お時間のない方などは、専門家に依頼されたほうが良いでしょう。

湘南藤沢・相続遺言相談センターは、相続に精通した行政書士・司法書士が相談員として無料相談を行っております。まずはお気軽にお電話ください。

自分の死後、息子に迷惑を掛けたくないのですがいい方法はありますか(鎌倉市)

2015年08月31日

鎌倉市 湘南地区 死後の事務手続き

鎌倉市の方より生前対策のご相談

私は夫に先立たれ、一人暮らしをしています。子供はいますが、遠方に住んでおり、私に万が一のことがあった場合に迷惑をかけたくないんです。親子の仲が悪いわけではないのですが、私自身、夫が亡くなったときに大変だったので、私のことで負担がかからないようにしたいです。なにか手はありますか?

死後事務委任契約で、もしもの時に備えましょう

もしものとき、カードの解約やさまざまな手続きを、家族以外に依頼することができます。これを「死後事務委任契約」といいます。死後事務委任契約を結べば、身の回りの整理や、葬儀の手配なども行うことができますので、ご家族の方への負担を軽くすることができます。依頼先は、各種相続のお手続きなども行う必要がありますので、やはり相続の専門家に依頼されるのが一番安心だと思います。

湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、無料相談を実施しておりますので、藤沢にお立ち寄りの際は、お気軽にお立ち寄りください。

内縁の妻は相続人になれますか?(横浜市緑区)

2015年08月27日

横浜地区 遺産分割

緑区(横浜)の方より遺産分割のご相談

私には内縁の妻がいます。私が死んだときには、この内縁の妻に財産をあげたいと思っています。内縁の妻は相続人になれるのでしょうか?

遺言書で指定があれば、財産を与えることができます。

基本的に、内縁の奥様は法定相続人にはなれません。しかし、遺言書で指定することにより、法定相続人以外にも財産を与えることができます。これを「遺贈」といいます。また、ご相談者様が亡くなった際に、お子様・ご両親・ご兄弟もいらっしゃらず、法定相続人が誰もいない場合は、申し立てれば相続人になれる可能性があります。しかし、遺言書で遺贈するのが確実です。

亡くなった父に借金はあるが、不動産は相続したいので相続放棄したくない。(横浜市港北区)

2015年08月21日

横浜地区 相続放棄と限定承認

港北区(横浜)の方より相続放棄と限定承認のご相談

父が亡くなりました。父には借金がありましたが、不動産も持っています。借金があるので相続放棄を考えましたが、相続放棄をすると不動産まで手放さなくてはいけないと知りました。借金は嫌ですが、相続放棄はしたくありません。どうしたらいいのでしょうか。

そのような場合は、「限定承認」という相続方法があります。

ご相談者様のような場合は、「限定承認」という相続方法があります。

限定承認とは、被相続人の財産に、プラスとマイナスの財産があった場合に、 プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。簡単に申し上げますとプラスの財産が200万円、マイナスの財産が300万円あった場合は、マイナスの財産は200万円分のみ(プラスの財産の限度額)を相続をするという内容です。

相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をする必要がありますので、注意しましょう。また限定承認は、相続人全員の同意が必要です。相続人のうち、誰か一人でも単純承認をした場合は限定承認を行うことができません。なお、相続人のうち、誰かが相続放棄をした場合は相続放棄をしなかった相続人全員の同意があれば限定承認が可能です。
※相続放棄をした相続人は、「相続人ではない」とみなされる為

父の戸籍を遠方で取得しなければならないようです。(山北町)

2015年08月03日

相続手続き 県央地区

山北町の方よりいただいたご相談事例

父の戸籍を大阪で取得する必要があるそうです。私は神奈川県の山北町に住んでおり、仕事もしていますので、大阪に行ける時間がなかなかありません。また休みを使って行くにしても、交通費がとてもかかってしまいます。やはり時間を見つけて、行かなければならないのでしょうか?また近隣で相続遺言の専門家を探しても見つからないのですが…

戸籍の取り寄せは、郵送でも可能です。

横浜に住んでいるのに、大阪の戸籍を集めないといけない・・・というのはとっても大変ですよね。そのような場合もあるので、戸籍は郵送で請求することができます。郵送で請求する際は、必要書類を各市区町村の戸籍課に送付します。必要書類については各市区町村のHPを確認しましょう。

山北町にお住まいですと、近隣で相続遺言に特化した専門家を探すことは難しいかもしれません。もし、よろしければ神奈川県内で圧倒的な実績とノウハウがある、相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

  • 初回は無料相談であること。
  • 名義変更が、7.8万円~の安心プライスであること。
  • 月70~80件の相談実績があり、どんな事案でも対応できること。

などが特徴です。

単純承認をするにはどうしたらいいのでしょうか?(松田町)

2015年07月28日

相続の基礎知識 県西地区

松田町の方より相続のご相談

相続の方法で「単純承認」というものがあると聞きました。単純承認がどんなものかよくわかっていないところもあるので、教えてください。また相続の方法として単純承認を選んだ場合には、どのような手続きを行ったらよいのでしょうか。

単純承認に特別な手続きはいりません。

まず単純承認とは、相続財産を全て(借金等も含む)を無条件かつ無制限に全て引き継ぐという方法です。相続放棄や限定承認の申告をしなければ、自動的に単純承認をしたとみなされますので、特別な手続きは必要ありません。逆に言えば、相続放棄などを考えていても、期限内に申告をしなかったり、被相続人の財産を処分してしまうと単純承認という扱いになりますのでご注意ください。

もっと詳しく聞きたいという場合にはぜひ相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください!

遺言書で遺言執行者に指定されていました。(南足柄市)

2015年07月21日

相続手続き 県西地区

南足柄市の方より遺言執行のご相談

先日、従妹が亡くなりました。亡くなった従妹の遺言執行者に指定されていたのですが、私は仕事をしているので手続きのために平日外出することもできません。何より、相続手続きなんてやったこともないので、私に務まる気がしません。できればお断りしたいのですが、辞退することは可能なんでしょうか?

遺言執行者を辞退することはできます。

お仕事もされているのに、銀行で名義変更したり、不動産の手続きを行ったりというのはとても大変ですよね。遺言執行者を辞退することは認められています。辞退したからといって罰せられることはないので安心してください。ただし、相続人は遺言執行者に対して、辞退するかしないかの選択ができる期間を定めることができます。期間内に回答しなかった場合は、遺言執行者となることを承諾したとみなされますので注意は必要です。

父が相続放棄をした場合、代襲相続で私が相続するのでしょうか?(箱根町)

2015年07月11日

相続放棄と限定承認 県西地区

箱根町の方より相続放棄のご質問

父が相続放棄をしました。今回亡くなったのは父の父なので、私からみると祖父にあたります。どうやら祖父には借金が多かったようで、相続をしないという選択をしたみたいです。父が相続しない、となると代襲相続として、孫である私が相続をしなくてはいけないのでしょうか?

相続放棄の場合、代襲相続は発生しません。

代襲相続とは、本来相続人のはずであるお父様が既にお亡くなりになっているなどの理由で相続ができないときに、代わってお父様の子であるご質問者様が相続することをいいます。お父様が相続放棄をするということは、「お父様は相続人ではない」とみなされるため、そもそもお父様には相続権がない状態です。

よって代襲相続のように、お父様の相続権がお子様に移るようなことはありません。

相続人とは私からみて誰になるのでしょうか?(湯河原町)

2015年07月01日

相続の基礎知識 県西地区

湯河原町の方より相続人のご質問

最近、終活がブームになっていることもあり、相続や相続人という言葉をよく耳にするようになりました。なんとなくわかっているつもりですが、私からみると相続人は誰になるのか教えてください。

相続人は家族構成により異なります

ご質問者様のご状況がわかりかねますので、一般的な相続人(法定相続人)についてご説明します。

相続人は家族の構成により異なりますが、配偶者は必ず相続人になり、それ以降については、順位があります。

  1. お子様
  2. 両親
  3. 兄弟・姉妹

ご質問者様にお子様がいればお子様も相続人となります。お子様がいない(あるいは亡くなっている)場合はご両親へ相続権が移ります。ご両親が既にお亡くなりの場合は、兄弟が相続人になります。順位が異なる相続人が同時に法定相続人になることはありません。

相続人に認知症の人がいますが、何かすべきことはありますか?(大井町)

2015年05月28日

遺産分割 県西地区

大井町の方よりいただいたご相談事例

父が亡くなり、相続人は私と母の二人です。しかし母は認知症です。相続がはじめてな上に母が認知症ということで、少し混乱しています。私はどうすればよいのでしょうか。

後見人の選任申立をしましょう

認知症の相続人がいる場合、その方に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。この代理人のことを後見人といいます。 家庭裁判所に対して後見人の選任申立を行います。これは認知症などにより判断が難しい方に対し、後見人をつけることで一定の法律行為には、後見人の同意を必要とさせる制度で「成年後見制度」といいます。後見人をつけることで、判断が難しい方々が不利益を被らないようにしています。ただし、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もある為、一般的には1~2ヶ月掛かってしまいます。

お手続き方法など、お困りでしたら、お気軽に無料相談をご利用ください。

初めての方にもわかりやすく解説します

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難解な相続手続き

  • 相続人が海外在住や外国籍
  • 田畑や山林の相続
  • 相続財産の使い込み
  • 相続財産が不明
  • 面識のない相続人とのやりとり
  • 相続不動産が事故物件

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