相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
友人が遺留分を請求したそうです。遺留分とは何ですか?(横浜市鶴見)
2015年03月07日
鶴見(横浜)の方より遺産分割のご質問
先日、友人のお母様がお亡くなりになりました。そこで私の友人は、遺言書での遺産の分け方に少々不満があったそうで、遺留分を請求したと言っていました。遺留分とは何でしょうか?知っておくべきことだと友人から聞きましたのでよろしくお願いします。
遺留分とは、相続人が受け取る権利のある相続財産のことです。
遺留分とは、最低限、相続人が受け取る権利のある相続財産のことです。例えば、遺言書で第三者等へ遺贈することが書かれていて、相続人が全く相続財産がもらえない!といった場合に、この遺留分を主張することができます。遺留分を受け取るための申し立てを「遺留分減殺請求」と言います。この遺留分減殺請求は、相続開始および減殺する贈与などを知った日から、1年間が期限となっておりますので注意しましょう。
ただし、兄弟や姉妹間の相続では遺留分がありません。
遺留分の算定方法は、「相続人全員の遺留分」のうち、「相続人の法定相続割合」となります。相続人全員の遺留分は下記の通りです。
法定相続人(被相続人からみた続柄) | 相続人全員の遺留分 |
---|---|
配偶者 | 相続財産全体の1/2 |
配偶者、子 | 相続財産全体の1/2 |
配偶者、父、母 | 相続財産全体の1/2 |
配偶者、兄弟 | 相続財産全体の1/2 |
子のみ | 相続財産全体の1/2 |
父、母のみ | 相続財産全体の1/3 |
何点か例を挙げます。~相続財産が3000万の場合~
- 相続人は配偶者のみ。(子、両親、兄弟なし)
⇒相続人全員の遺留分は1500万。相続人は配偶者だけなので、配偶者の遺留分は1500万 - 相続人は配偶者と子ども1人
⇒相続人全員の遺留分は1500万。相続人である配偶者の遺留分は750万、子どもの遺留分は750万
※子どもが2人の場合は、配偶者が750万、子どもが375万ずつ - 相続人は配偶者と父・母
⇒相続人全員の遺留分は1500万。相続人である配偶者の遺留分は1000万、父・母の遺留分は250万ずつ - 相続人は配偶者と兄
⇒相続人全員の遺留分は1500万。相続人である配偶者の遺留分は1125万、兄の遺留分は375万 - 相続人は父・母のみ
⇒相続人全員の遺留分は1000万。相続人である父・母の遺留分は500万ずつ
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