土地の名義を兄弟で分割して相続したい(伊勢原市)
2015年02月25日
伊勢原市の方より遺産分割のご相談
相続財産の一つに土地がありました。この土地には、建物もないため誰一人住んでいません。私は3兄弟の長男ですが、私や弟がこれから住む予定もありません。そこでこの土地を3人で所持していることにしようとなりました。そこで質問ですが、土地を兄弟3人の名義にすることは可能でしょうか?
土地の名義変更はできます!ただしお薦めはしません。
ご兄弟様がそれぞれ、遺産分割の方法に賛成していることが前提ですが、お亡くなりになった方の名義からご兄弟3人の共同名義へ変更は可能です。しかし、共有の名義にしてしまうと土地を売買するときや、担保にするときに名義人全員の同意が必要になるため、手続きがスムーズに進まなくなる恐れがあります。
また万が一ご兄弟のうち誰かが亡くなり、相続が発生した際、その相続人たちが亡くなったご兄弟の土地について、さらに共有名義にすると、どんどん土地の名義人が増えてしまいます。
ですので、できれば誰か一人の名義にまとめるか、あるいは売却して得たお金を分けるほうが場合によっては良いかもしれません。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者

司法書士法人オーシャン
司法書士 山崎 亮太郎