他の相続人が精神病なのですが、どのように遺産分割を行えばいいでしょうか(藤沢市)
2015年10月15日
藤沢市の方よりいただいたご相談事例
母が先日亡くなり、相続が発生したのですが、相続人である弟が精神病で藤沢の病院に入院しています。財産は預金だけです。入院している弟には母が亡くなったことは伝えていますが、理解しているかはわかりません。弟とはきちんと話ができるような状態ではないのですがどのように分割の手続きを行えばいいでしょうか?
成年後見人の選任が必要となります。
遺産分割は相続人全員が同意し、遺産分割協議書に署名・捺印しないと遺産分割できません。相続人に精神病や認知症で判断能力が不十分な方がいらっしゃる場合、成年後見人の選任が必要となります。例えば、弟さん抜きで、ご相談者様と他のご兄弟様と遺産分割に話し合いを行っても、相続人全員が同意したとはみなされないので、家庭裁判で後見人の選任を行ったほうが良いでしょう。
後見人は、親戚や知人、行政書士などの専門家など、誰でもなることができます。しかし、選任するかどうかの判断は裁判所が行います。
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