神奈川

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年07月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

母の遺品から遺言書らしき封筒が見つかりましたが、どう対応すべきか念のために司法書士の先生にお聞きしたい。(横浜)

私は横浜で暮らしている会社員ですが、先日同じく横浜に住んでいた母が高齢のために亡くなりました。すでに葬儀は済ませて、現在実家の片付けをしている最中なのですが、母がいつも使っていた引き出しの中から、母の遺言書と思われる封がされた封筒を発見いたしました。特に何も聞いていなかったので少し驚いてしまったのですが、封筒の字は確かに母が書いた字です。遺言書というのは、発見した際はどうするのが良いのか、少し迷ったもので開封はせずそのままにして、司法書士の先生にお伺いさせていただきました。よろしくお願いいたします。(横浜)

 

自筆遺言書を発見した場合は、開封せずに家庭裁判所で検認を行う必要があります。

相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。

今回、ご相談者様がご自宅で発見した自筆遺言書ですが、開封には家庭裁判所の検認を行う必要があります。相続手続きにおいて、法定相続よりも遺言書の内容が基本優先されますので、遺言書はとても重要な存在です。もしもこの検認手続きを経ずに開封してしまった場合は、民法では5万円以下の過料に処すると定められているので注意が必要です。
検認を行う事により、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、相続人が遺言書の存在と内容を確認する事ができ、そして偽造防止効果も発揮します。

※法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認不要です。20207月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。

家庭裁判所での検認手続きを行うために、提出する戸籍を集めましょう。申立人以外であれば、相続人が全員揃わなかった場合であっても検認手続きは行われます。この検認手続きを行う事により、初めてその遺言書の内容に沿った形で、各種名義変更等の手続きを行う事が可能になります。

しかし、故人の遺志として尊重される遺言書ではありますが、もしも遺言内容が一部の相続人の遺留分を侵害する事があれば、その相続人は遺留分を取り戻す事も可能です。覚えておきましょう。

相続遺言相談センターではご相談者様に合った遺言書作成のお手伝いをいたします。遺言書作成における注意点をご説明したり、適切なアドバイスを行う事により、より良い生前対策のサポートを行っております。少しでもご不明点がある方は初回の無料相談をご利用下さい。横浜にお住まいの方や、横浜で相続全般の専門家をお探しの方は是非とも相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせ下さい。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年06月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生にお伺いします。遺言書に記載のない財産がある場合、どのように取り扱えばよいのでしょうか。(横浜)

横浜に住む父が亡くなりました。横浜で葬儀を終え、父の書斎の遺品整理をしてたところ、遺言書を見つけました。遺言書の内容を確認しながら財産の整理をしてたところ、遺言書に記載がない財産がありました。神奈川県内ではありますが、横浜市から離れたところにある不動産です。父の祖父の代から受け継いでいた不動産のようで、誰も活用せず放置してたからか、父も忘れていたのかもしれません。この横浜市外にある不動産はどのように取り扱えばよいのでしょうか。(横浜)

 

遺言書に”遺言書に記載のない遺産の相続方法について”等の記載がなければ、その財産について遺産分割協議をします。

お父様が遺された遺言書に、”遺言書に記載のない遺産の相続方法について”等の記載がないか確認しましょう。財産が多く、全て把握していないという方の中にはこのような書き方をされているケースもあります。もし遺言書にこのような記載がある場合には、その内容に従って相続手続きをします。このような記載がない場合には相続人全員でその財産について遺産分割協議を行い、決まった内容を遺産分割協議書にまとめましょう。

遺産分割協議書は不動産の相続登記の手続きに必要となるため、作成したら大切に保管しておきましょう。

遺産分割協議書は形式、書式、用紙などの規定はありません。手書きでもパソコンでも作成可能です。協議書の内容に合意であれば相続人全員が署名・実印での押印をし、印鑑登録証明書を用意します。

このように、遺言書があるにも関わらず内容に不備があると、手間と時間がかかる手続きが発生してしまいます。また、遺産分割協議が必要になると相続人間でもめてしまうことも少なくありません。遺言書はこのような事態を未然に防ぐための生前対策の1つです。不備がないよう注意しましょう。

法的に有効な遺言書を作成するためにも、遺言書を作成される際は専門家にご相談されることをおすすめいたします。

相続遺言相談センターでは、遺言書を作成される方のサポートも行っております。横浜で遺言書作成のご相談なら相続遺言相談センターの相続の専門家にお任せください。遺言書を作成する際の注意点やおすすめの作成方法なども丁寧にご案内いたします。相続遺言相談センターの専門家が横浜にお住まいの皆さまの遺言書作成のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートいたします。初回は完全に無料でご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年05月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

生前対策として遺言書を検討しているので司法書士の方に種類などを伺いたい。(横浜)

私は横浜に住む70代の男性です。最近、友人を亡くしたことから生前対策に興味を持ち、遺言書の作成を検討しています。私が現在所有している主な財産は、横浜の自宅と横浜郊外の土地と預貯金です。私が亡くなると、家族である妻と2人の子供たちが相続人になると思うのですが、遺言書を作成して財産の行き先を決めることで3人が揉めないようにしたいと思っています。
遺言書作成については初めてのことですので、まずは種類などについてお力添えをお願いいたします。(横浜)

ご家庭の事情に合った、法的に有効な遺言書を作成しましょう。

従来より遺言書は生前対策として用いられていますが、簡単に作成できるようで実は様々な作成ルールがあります。遺言書をきちんと作成できれば、ご自身の財産の分割内容をご自身で決める事ができるため、老後の不安が一つ解消されるのではないでしょうか。
相続では原則、遺言書の内容が優先されますが、極端な内容で作成してしまってはむしろ相続人同士の争いの要因となってしまうため、相続人の皆さんが納得するような内容を検討しましょう。

遺言書が無い相続では、相続人全員が参加して「遺産分割協議」を行う必要がありますが、ご相談者様のように相続財産に不動産が含まれる場合には、財産内容が高額となるため相続人同士で揉める事があります。
このようなトラブルを避けるためにも遺言書を作成して先に分割先を決めておくことをお勧めします。

遺言書の普通方式には以下の3種類がありますので、ご自身のご都合に合った方式をご選択ください。

①自筆証書遺言 
遺言者が自筆で作成しなければなりませんが、財産目録は本人以外がパソコン等で作成しても構いません。作成に際して特に費用はかかりませんが、遺言の方式をチェックする専門家がいないため、開封後、方式に間違いがあるとその遺言書は無効となってしまいます。また、ご自宅など法務局以外で保管されていた遺言書は、開封時には家庭裁判所において検認の手続きを行う必要があります。

②公正証書遺言
遺言者と2人以上の証人が公証役場に出向いて、公証人が遺言者の遺言内容を聞き取って作成します。作成に際して費用がかかりますが、原本は公証役場に保管されるため紛失や偽造の心配がありません。また、専門家である公証人が作成するため方式についての不備もありません。ただし、公証人や証人とのスケジュールを調整する必要があります。

③秘密証書遺言 
遺言者のお好きな時にご自身で作成して封をし、公証役場に持参することで公証人が「遺言書の存在」を証明します。作成した本人以外が遺言内容を知る事はありませんが、費用がかかるにもかかわらず、方式不備で無効となる危険性があるため、あまり使用されていません。

相続遺言相談センターでは、最も確実な「公正証書遺言」の作成をおすすめしております。

相続遺言相談センターでは、横浜のみならず、横浜周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい相続手続きを専門とする司法書士、行政書士が初回のご相談を無料にてお伺いしております。横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2025年04月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

病床の父が専門家の力を借りて遺言書を作成することは可能ですか。(横浜)

始めてご相談します。私は横浜で生まれ育った50代の会社員です。今年80になる父は、現在横浜市の施設で暮らしています。父は会話はしっかりできますが、持病の悪化から寝たきりの状態が長いので、歩くことはできない状況です。先日、自分がもう以前のような生活ができないと悟ったのか、遺言書について調べてほしいと言ってきました。父は代々受け継いでいる土地などを所有しているので、遺産としてはまとまったものになるから、遺された家族が遺産の取り分をめぐって争ってほしくないとも言っていました。ちなみに相続人は70代後半の母と私と弟の3人になるのではないかと思います。遺言書について調べていたところ、自由に作れる遺言書があると書いてある一方で、書き方を間違えると無効になるとも書いてありました。間違いのないよう専門家に手伝ってもらいたいのですが、なにぶん父は歩くことのできない身ですので、外出することは出来ません。寝たきりの父が間違いのない遺言書を作成することは可能でしょうか?(横浜)

 

公証人がお手伝いする公正証書遺言は病床まで出向きます。

ご相談者様がお調べになった「自由に作れる遺言書」というのは、遺言者の意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印する「自筆証書遺言」ではないかと思われます。こちらの遺言形式は、遺言者が寝たきりであった場合でも作成することは可能です。また、添付する財産目録は、ご家族の方がご準備なさって、お父様の預金通帳のコピーを添付すれば問題ありません。

自筆証書遺言でもお父様が作成可能であれば問題はありませんが、相続遺言相談センターがお勧めする遺言書は「公正証書遺言」です。こちらは、公証人が遺言者のお住まいまで出向き、遺言書作成のお手伝いをします。

公正証書遺言の特徴としては

⑴ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。

⑵ 法務局以外で保管されていた自筆証書遺言は開封時、家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要だが公正証書遺言は不要。

⑶ 作成には費用がかかる

また、公正証書遺言を作成する場合、二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。日程調整を行う必要がありますのでお時間に余裕がないという場合には、早急に相続遺言相談センターまでご連絡いただければ、証人をご用意いたします。

横浜にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要です。残されたご家族が無理のない相続手続きを行えるように、作成にあたっては、ぜひ私ども相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。

相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、横浜エリアの皆様をはじめ、横浜周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、横浜の地域事情に詳しい司法書士ならびに行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続遺言相談センターの初回無料相談の場においてお気軽にお困りごとをお話ください。相続遺言相談センターのスタッフ一同、横浜の皆様、また横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年03月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺言執行者というものに抵抗があり、司法書士先生にご相談です。(横浜)

私は横浜在住の会社員です。長く病気を患っている父の件でご相談があります。先日、遺産相続の事を考えて公正証書遺言を書いたことを伝えられました。そして、遺言執行者という役割に私を指名したという話でした。まったく知識がないのですが、遺言執行者というのは実際どんな事をするのでしょうか。家族仲があまり良いとは言えず、正直なところ相続の際にトラブルにならないか不安に感じていて、遺言執行者という役割をすることには非常に抵抗があります。しかし、父に直接その気持ちを伝える事も出来ずに悶々と過ごしています。司法書士の先生に遺言執行者というものについて教えて頂きたくご相談です。(横浜)

遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う役割であり、辞退も可能です。

相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

遺言執行者とは、遺言者が遺言書にて執行者を指定して遺言書の内容を執行する人のことを言います。遺言書にて任命された遺言執行者は、その遺言書に書かれた内容を現実の事にするべく、相続人に代わって相続財産の手続き(各種名義変更など)を進めなくてはなりません。

しかし、遺言書にて指定された方が必ず遺言執行者に就任しなくてはならないというルールではなく、その指定された方の意思や都合により辞退する事も可能です。就任する前ならば、相続人に辞退する事を伝えるだけで遺言執行者辞退が行えます。一度就任した後でも遺言執行者の辞退というのは不可能ではありません。しかしながら、就任後の辞退は本人の意思だけでは叶わず、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。申し立てを受けた家庭裁判所は、その遺言執行者辞任の可否は総合的に考慮して判断します。ですので、遺言執行者辞退をお気持ちで固められている場合は、遺言執行者へ就任する前に断りたい旨を相続人へ伝えると良いでしょう。

相続遺言相談センターでは、横浜および横浜周辺地域にお住まいの皆様から遺言書や相続に関するご相談を多数いただいております。相続遺言相談センターでは皆様のご相談に対し、最後まで心を込めて対応させていただきます。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてご相談をお伺いしております。横浜の皆様、ならびに横浜で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様はぜひお気軽に相続遺言相談センターまでお問い合わせください。皆様のご来所をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年02月04日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生に質問です。死後の財産を寄付をするために遺言書を作成したいです。(横浜)

私は横浜に長く住んでおりますが、終活を考え始めたので初めてご相談をさせていただきます。私は夫を10年前に病気で亡くして、それからずっと一人暮らしをしております。子供はおりませんが幸いにも生活には困っておらず、これも亡き夫や私の周りで自分を支えてくれている地域の方々のお陰だと思っております。しかし私も高齢で、先の事を考えるとどうやって自分の人生を閉じたらいいのかを考える事が増えました。私の死後は自分の財産を横浜の障害者や子供、高齢者のための団体に寄付して地域の役に立ちたいと考えるようになりました。親戚は一番下の弟の子どもが2人おりますがほとんど面識は無く、今も全く連絡を取っていない状態で、相続財産を遺したいと思う発想には至りません。

思い立つと行動せずにはいられない性分ですので、寄付をしたいと思う横浜の施設や団体は洗い出しました。自分の死後に確実に寄付を行いたいのですが、遺言書をどうやって作成すれば自分が希望する寄付先に遺贈することができますか。(横浜)

遺言書は公正証書で作成する事が最適だと思います。

 相続遺言相談センターにお問い合わせ頂きありがとうございます。

相談者様のおっしゃる通り、何もしなければ弟様のお子様達に遺産相続する流れとなるものと思います。そんな中で、ご自分の遺産は指定した団体への寄付したいとのお気持ちがあるとの事ですので、そのご希望を叶えるために遺言書を作成して遺贈を可能にいたしましょう。民法における遺言書は下記の3つの方式(普通方式)があります。

<1>自筆証書遺言

<2>公正証書遺言

<3>秘密証書遺言

ご相談者様には<2>公正証書遺言が良いでしょう。公正証書遺言は、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する遺言書です。法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。遺言書保管場所は公証役場ですので、無くなってしまう恐れがなく、遺言を執行する際の遺言書検認手続きも不要なので即手続きが可能です。よって、ご自身が亡くなったあと確実に指定した団体や施設に寄付を行いたいという希望に合っていると思われます。

そして、相続人以外の団体への寄付を行う遺言の内容を実現するために、必要な手続き等を行う権利義務を持っているのが「遺言執行者」であり、執行者を遺言で指定します。ご自身が信頼できる方に「遺言執行者」になって頂き、公正証書遺言が存在すること伝えて、お願いいたしましょう。

加えて確認いただきたい事は、寄付先の正式な団体名、および寄付内容が団体によっては現金か、もしくは遺言執行者により現金化した財産しか受け付けない団体等も存在するという事です。そういった事情も踏まえた上で何の財産を何処に遺贈するか決定する事により、ご相談者様の意思が確実に反映された遺言書を作成することができます。

 相続遺言相談センターでは、遺言書の確実性を担保したい場合においては公正証書遺言の作成をお勧めしております。相続遺言相談センターでは、必要な書類の収集~遺言書の内容確認やまで、相続や遺言書の専門家が幅広くサポートさせていただきます。
横浜にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談で対応させていただきます。横浜近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、相続遺言相談センターの無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2025年01月07日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生、両親が連名で遺言書を書こうとしているのですが、問題はありませんか?(横浜)

はじめまして。遺言書のことで質問があり問い合わせました。
私の両親は横浜に暮らしており、先日家族みんなが横浜の実家に集まる機会がありました。その際、両親から遺言書を書くつもりでいるという話がありました。両親ともに高齢なので、万が一の時のために私たちが相続で困らないようにと考えてくれているようです。
横浜の実家や株式のことなど、どのように分け合うかについては両親でしっかり話し合って決めたので、あとは遺言書を書くだけだと言っていたので、父と母がそれぞれ1通ずつ遺言書を書くのかと聞いたところ、両親が連名で1通の遺言書にするつもりだということでした。父いわく、連名で遺言書を書いておけば、どちらが先に亡くなっても希望通りの相続ができるだろうということでしたが、本当にそうでしょうか?
司法書士の先生、連名の遺言書は問題ありませんか?両親が遺言書のことで司法書士の先生に相談することもあるかもしれないので、横浜で遺言書に詳しい司法書士事務所に問い合わせさせていただきました。(横浜)

共同遺言の禁止の定めにより、2人以上が連名で作成した遺言書は無効となります。

民法では共同遺言の禁止といって、2人以上の者が共同して1つの遺言書を作成することはできないと定めています。

遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させて作成されるものでなければなりません。もし2人以上で作成した場合、全員の意思を反映させずに一部の人が主導的に遺言書を作成したのではないかという疑いが生じてしまいます。また、遺言書作成後に内容の変更を希望する場合や遺言書自体を撤回したいとなった場合、連名で作成してしまうと全員の同意が無ければ変更も撤回もできません。これでは一人ひとりの遺言撤回の自由が奪われることになってしまいます。

遺言書は、亡くなった方の最終意志を遺されたご家族に伝えるための大切な書面であり、相続において最も優先されるべきものです。それゆえ、遺言書には法的な形式が定められており、その形式に沿って作成されていない遺言書は、法的に無効となってしまうのです。

横浜のご両親の相続に関するご意向をしっかりと実現させるためにも、法的に有効な遺言書を作成することは非常に大切です。ご自身でお書きになる「自筆証書遺言」は手軽ではありますが、一般の方だけで作成する遺言書は、形式不備により法的に無効となってしまうリスクが高いため、注意が必要です。
横浜エリアの遺言書に関するご依頼・ご相談は、相続遺言相談センターにお任せください。遺言書の豊富な知識をもつ専門家が、初回無料相談の段階から本当の家族のように寄り添い、横浜の皆様の相続に関するご希望を丁寧にお伺いいたします。ご納得のいく遺言書が完成するよう最後までしっかりとサポートいたします。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年12月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺言執行者は何をする人ですか?司法書士の先生教えてください。(横浜)

横浜在住の50代主婦です。先月、横浜に住む父が亡くなりました。葬儀は無事横浜市内で執り行うことができ、これから相続手続きを進めていくところです。生前、父から公正証書遺言を残していることを聞いていたため、先日私と弟で公証役場に行きました。父から聞いていた通り公正証書遺言が残されていました。遺言書には「長女の○○〇を遺言執行者に指定する」と書かれていました。相続人は、母と長女である私、弟の三人になります。遺言書に書かれてあった遺言執行者に指定されていた私は何をすればよいのでしょうか。また、断ることはできないのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(横浜)

 

遺言執行者は遺言書に書かれている内容に沿って手続きを行う人のことです。

遺言執行者とは遺言書に書かれている内容を執行する人のことです。遺言執行者は遺言者が遺言書にその旨を記載することで指定しておくことができます。遺言書で遺言執行者に指定されていた人は相続人に代わって被相続人の遺産の名義変更などの手続きを行い、遺言書に書かれている内容を実現する必要があります。なお、遺言執行者に指定されていたとしても就任するかしないかは本人の自由です。辞退したいという意思がある場合、就任を承諾する前に相続人に辞退する旨を伝えることで遺言執行者になることを断ることが可能です。一度就任することを承諾してから途中で遺言執行者を辞めることも可能ですが、この場合本人の意思のみで辞任はできず、家庭裁判所に申し立てなければなりません。申し立てを行い、家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうか判断します。

このように遺言書では、遺言者の最終意思を実現する人である遺言執行者が指定されている場合があります。遺言執行者に指定されたがどうしたらいいか分からないという方は専門家にご相談されることをおすすめいたします。

相続遺言相談センターでは横浜のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。横浜で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年11月07日

横浜地区 神奈川 生前対策-遺言書作成

遺言書の種類について司法書士の方にお伺いします。(横浜)

数年前に義父が遺言書を遺して亡くなったのですが、その後の相続手続きが非常にスムーズだったと妻が話しておりました。私も70代になったこともあり、遺言書の作成に前向きです。ただ、遺言書についての知識が皆無ですので、遺言書について教えていただきたく問い合わせました。私は会社経営をしていることもあって、多少の貯えがあります。不動産などもあるため、子供たちが遺産の取り分で揉めることのないよう、遺言書を作って遺産の分割先を私の方で指示しておこうと思っています。相続財産としては、横浜市郊外にある不動産と預貯金、株などです。早めに遺言書を作成して、余生をのんびり過ごしたいと思っています。詳しくは貴所に伺った際にご教授いただければ構いませんので、まずは遺言書の種類とそれぞれのメリットデメリットを教えて下さい。(横浜)

遺言書の普通方式は3種類ありますので、ご自身に合ったものを作成して下さい。

相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、ご自身の財産の分割先について遺言書内で指示しておけば、相続人も遺言書の内容に従って遺産分割することになり、揉め事が起こる可能性も低くなります。ただし、相続人には最低限の取り分(遺留分)がありますので、極端な分け方は避け、ご遺族も納得のいくような内容を検討しましょう。
相続財産に不動産が含まれる遺産分割では、財産内容が高額となる場合が多く、遺産の分け方について話し合う遺産分割協議では、仲の良い相続人同士でも揉めるケースが少なくありません。このような対策として遺言書を作成して、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく遺産分割を行えるようにします。ぜひともご相談者様がお元気なうちに、法的に有効となるよう正しい書き方で遺言書を作成しましょう。
遺言書の普通方式は大きく分けて3種類あります。ご自身のご都合に合ったものをお選びいただけますが、公正証書遺言がより確実に遺言書を残せるのではないでしょうか。

【自筆証書遺言】

作成場所やタイミングを問わず、遺言者がお好きな時に自筆で作成します。財産目録に関しては、本人以外の方がパソコン等で作成し、通帳のコピー等を添付することが可能です。
自筆証書遺言の作成に際して費用はかかりませんが、遺言書の書き方には厳密なルールが存在するため、方式を守らないと無効となってしまいます。なお、法務局で保管されていないご自宅等で保管されていた遺言書は、勝手に開封することは禁じられており、家庭裁判所において検認の手続きを行わなければなりません。

【公正証書遺言】

まず、遺言者は公証役場に出向きます。2人以上の証人が立ち会う中、公証人が遺言者による遺言内容を聞き取りながら作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないだけでなく、家庭裁判所における検認も不要です。また、法律のプロが作成するため、方式についての不備がないため確実な遺言書といえます。ただし、証人、公証人とのアポイントを取る必要があるのと作成には費用がかかります。

【秘密証書遺言】

遺言者がご自身で作成した遺言書を公証役場に持参し、公証人がその遺言書の存在を証明します。遺言者は封をしてから提出するため、遺言内容は本人以外が知ることはありません。ただしそれゆえに、方式不備で無効となる危険性があります。費用が掛かるにもかかわらず無効となる可能性があるため、あまり利用されていません。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は、相続手続きを得意とする相続遺言相談センターの司法書士ならびに行政書士にお任せください。横浜をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている相続遺言相談センターの専門家が、横浜の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

入院中の夫が遺言書を作成する方法はあるかどうか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(横浜)

はじめまして、私は横浜在住の60代女性です。今年80歳になる私の夫は、現在横浜の病院に入院しております。今は夫の意識もはっきりしており会話もできるのですが、医師からはいつ危ない状況になってもおかしくないと言われています。夫もそれを自覚しているようで、「今のうちに遺言書を書かなければ」と話しています。夫は横浜にいくつか不動産を所有しておりますので、その相続について決めておきたいのだと思います。

ただ、夫は外出できないため、遺言書について司法書士の先生に相談しに伺うことも難しい状況です。どのようにして遺言書を書けばよいか、アドバイスを頂けますでしょうか。(横浜)

入院中であっても遺言書を作成する方法はありますので、お早めに作成に取りかかることをおすすめいたします。

ご主人様は現在横浜の病院に入院中とのことですが、そのようなご状況でも遺言書を作成することは可能です。作成する遺言書として、自筆証書遺言公正証書遺言の2つをご紹介いたします。

【自筆証書遺言】

遺言者(遺言書を作成する人)が、遺言書の全文、日付、署名をすべてご自身で記し、押印して作成する遺言書です。ご主人の意識がはっきりとしていて、ご自身でペンを握って文字が書ける状態でしたら、すぐに作成可能です。

ただし、法律で定められた形式に従って書かれていない場合は遺言書が法的に無効となる恐れがありますので、十分注意して作成する必要があります。

なお、遺言書に財産目録を添付する場合、財産目録については遺言者が自筆しなくても結構です。通帳のコピー添付やご家族など遺言者以外がパソコン等を使用して作成することも認められています。

自筆証書遺言の場合は、遺言者の逝去後、まず家庭裁判所による検認手続きをしなければ遺言書を開封できませんのでご注意ください。

【公正証書遺言】

遺言者が口述した遺言内容を、公証人が聞き取り、文章化する遺言書です。遺言者はご自身で文字を書く必要はありません。公証人が病院まで訪問して遺言書を作成することも可能ですので、入院中でも遺言書を作成することが可能です。

公正証書遺言は公証人が作成するため、形式不備で法的に無効となる恐れはまずありません。また、遺言書原本は公証役場にて保管されることから、第三者による改ざんや遺言書の紛失リスクも防ぐことができます。さらに、自筆証書遺言とは異なり、遺言者の逝去後に検認を行う手間もかからず、すぐに相続手続きに入ることが可能ですので、メリットの多い遺言方法といえるでしょう。

ただ、公正証書遺言を作成する場合は2名以上の証人を用意する必要があるほか、費用もかかります。公証人と証人の日程調整も必要ですので、お早めに作成に取りかかることをおすすめいたします。

相続遺言相談センターでは、横浜の皆様のご希望に合わせた遺言書の作成サポートを行っております。公正証書遺言を作成する場合、私どもが証人の手配をお受けすることも可能です。また、遺言書作成に必要な書類準備や財産調査などの手続きも迅速にお手伝いいたしますので、横浜で遺言書作成をご希望の皆様は相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて承っております。

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