横浜の方より遺言書に関するご相談
2025年07月02日
母の遺品から遺言書らしき封筒が見つかりましたが、どう対応すべきか念のために司法書士の先生にお聞きしたい。(横浜)
私は横浜で暮らしている会社員ですが、先日同じく横浜に住んでいた母が高齢のために亡くなりました。すでに葬儀は済ませて、現在実家の片付けをしている最中なのですが、母がいつも使っていた引き出しの中から、母の遺言書と思われる封がされた封筒を発見いたしました。特に何も聞いていなかったので少し驚いてしまったのですが、封筒の字は確かに母が書いた字です。遺言書というのは、発見した際はどうするのが良いのか、少し迷ったもので開封はせずそのままにして、司法書士の先生にお伺いさせていただきました。よろしくお願いいたします。(横浜)
自筆遺言書を発見した場合は、開封せずに家庭裁判所で検認を行う必要があります。
相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
今回、ご相談者様がご自宅で発見した自筆遺言書ですが、開封には家庭裁判所の検認を行う必要があります。相続手続きにおいて、法定相続よりも遺言書の内容が基本優先されますので、遺言書はとても重要な存在です。もしもこの検認手続きを経ずに開封してしまった場合は、民法では5万円以下の過料に処すると定められているので注意が必要です。
検認を行う事により、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、相続人が遺言書の存在と内容を確認する事ができ、そして偽造防止効果も発揮します。
※法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認不要です。2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。
家庭裁判所での検認手続きを行うために、提出する戸籍を集めましょう。申立人以外であれば、相続人が全員揃わなかった場合であっても検認手続きは行われます。この検認手続きを行う事により、初めてその遺言書の内容に沿った形で、各種名義変更等の手続きを行う事が可能になります。
しかし、故人の遺志として尊重される遺言書ではありますが、もしも遺言内容が一部の相続人の遺留分を侵害する事があれば、その相続人は遺留分を取り戻す事も可能です。覚えておきましょう。
相続遺言相談センターではご相談者様に合った遺言書作成のお手伝いをいたします。遺言書作成における注意点をご説明したり、適切なアドバイスを行う事により、より良い生前対策のサポートを行っております。少しでもご不明点がある方は初回の無料相談をご利用下さい。横浜にお住まいの方や、横浜で相続全般の専門家をお探しの方は是非とも相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせ下さい。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。