神奈川

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年08月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

行政書士の先生に相談です。父が残した遺言書に書いてない財産が新たに見つかりました。どのように手続きをしたらよいでしょうか。(横浜)

父が亡くなり相続手続きを進めています。生前に遺言書を準備していた事を家族は知っていましたので父の意向の通り手続きを進めるつもりでいましたが、先日父の部屋を片付けていた際に遺言書に記載のない父名義の通帳が見つかりました。記帳内容を見る限り、残高は残っているようです。遺言書への記載が漏れていたのか、この預金については家族も把握していませんでしたのでどのように扱うのかが分かりません。現在もまだ残高が残ったままなのかどうかも不明ですので、残高の確認も含めて手続きをしたいのですが、今後の手続きをどのように進めたらいいのでしょうか。(横浜)

遺言書の文言に、「その他の財産の扱いについて」の記載がなければ、その財産について遺産分割協議を行います。

まずは、現在お手元にあるお父様が作成された遺言書を確認していただき、”遺言書に記載のない財産の扱い”についての記載があるかどうかによってその後のお手続きが変わってまいります。相続財産が多い場合など、すべての財産を把握できないという方の中には”遺言書に記載のない遺産の相続方法”として遺言書に記載し、ひとくくりにするケースもございます。もしこの内容の記載がある場合は、記載内容にそって相続手続きをすすめましょう。似たような記載がない場合は、記載のない財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、決定事項を遺産分割協議書をとして書面にしましょう。その遺産分割協議書に従い、金融機関にてその後の手続きを進めましょう。

横浜にお住まいの皆さまも、こちらのような遺言書に関するお困り事がございましたら当センターへとお問い合わせください。終活の面から遺言書を作成される方は増えていますが、きちんと法的効力のある内容で記載をしなければ法律上無効の遺言書となってしまいます。ご自身での作成に自信がない場合は専門家に頼ることをおすすめいたします。相続の専門家である行政書士に相談することで、法的効力のある遺言書を残すことが可能になります。

相続遺言相談センターでは、遺言書をはじめとした相続全般のお手続きをサポートしております。相続手続きは多岐にわたり、またその内容は煩雑なものが多いです。早い段階から専門家に相談をすることで、スピーディーに正確に相続手続きを完了させる事ができますので、お時間のない方や確実に相続手続きを終わらせたいという方は当センターの無料相談をご利用ください。横浜の多くの方より相談を頂いておりますので、最後まで安心してお任せください。まずは無料相談にお越しいただき、現在のお困り事をお気がせください。経験豊富な専門家が、初回のご相談から親身に対応をいたします。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺言書は公正証書遺言が良いと聞きますが、どのようなものなのかを行政書士の先生にお伺いしたいです。(横浜)

私は横浜で妻と暮らしている60代会社員です。
これまでに大病を患った経験もなく、まだまだ現役でやれるくらい健康ではありますが、そろそろ自分の財産について考えておいたほうが良いのではないかと思うようになりました。

私には妻と暮らしている横浜の自宅のほかに、いくつかの土地と建物、そして趣味の骨董品が数点あります。これらの財産を希望通りに渡すには遺言書を作成する必要があると思うのですが、遺言書は「公正証書遺言」で作成するのが良いと知人から聞きました。
良いというのであればぜひともそれで遺言書を作成したいので、公正証書遺言とはどのようなものなのかについて詳しく教えていただけると幸いです。(横浜)

「公正証書遺言」とは、公証役場にて公証人が作成する遺言書です。

遺言書の種類にはご自分で作成する「自筆証書遺言」というものもありますが、公正証書遺言とは公証役場にて遺言内容を口述し、その内容をもとに公証人が公正証書で作成する遺言書です。

費用はかかりますが法律のプロである公証人が作成に関わるため、方式の不備によって遺言書が無効となるリスクを回避することができます。また、遺言書の原本は公証役場で保管されるので、紛失したり第三者に改ざん・偽造等をされたりする危険性もありません。
自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認手続きを済ませてからでないと相続手続きを進めることはできませんが、公正証書遺言の場合は検認手続きをせずに相続手続きを始められる点もメリットだといえるでしょう。

このような理由から「確実な遺言書を残したいのであれば公正証書遺言が良い」といわれているのです。
もちろん、公正証書遺言にもデメリットはあります。すでにお伝えしましたが費用がかかること、そして遺言書を作成する際には2名以上の証人を用意しなければなりません。
証人には未成年者や推定相続人、遺贈を受ける方、推定相続人もしくは遺贈を受ける方の配偶者ならびに直系血族等はなることができないため、その他の方にお願いする必要があります。
周りにお願いできる方がいない場合には公証役場で紹介してもらうことや、相続の専門家に依頼することも可能です。

遺言書を残したとしても、ご自分の相続が発生した際に無効となってしまっては作成した意味がありません。遺言書が無効となった場合は相続人全員で「遺産分割協議」を行うことになりますが、大金が動くことになる相続ではどんなに仲が良いご家族・ご親族であっても争いになるといわれています。
そのような事態を回避するためにも、無効となるリスクのない「公正証書遺言」で遺言書を作成することをおすすめいたします。

なお、相続人同士が揉めないためにはどのような遺言内容にすれば良いのかお悩みの際は、これまでに多くの遺言書作成をお手伝いしてきた相続遺言相談センターの行政書士にお任せください。

相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面のご提案や必要書類の収集など幅広くサポートさせていただいております。横浜で確実な遺言書を残したいとお考えの皆様におかれましては、相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。横浜の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

父が書いた遺言書を実家で発見したのですが、開封して良いものなのか悩んでいます。行政書士の先生、どうすれば良いでしょうか。(横浜)

行政書士の先生に遺言書のことでお聞きしたいことがあります。
先日のことですが横浜市内の病院に入院していた父が亡くなり、相続が発生しました。葬儀は横浜の実家で行い、少し落ち着いてきた頃に家族全員で遺品整理をしようという話になりました。

横浜の実家には父との思い出がいっぱい詰まっているので、懐かしさに何度も手を止めながらも着々と進めていたときです。父が自分で書いたと思われる遺言書が見つかり、家族のテンションは一気にあがりました。

ですが、遺言書と書かれた封筒にはご丁寧に封印がしてあったので、その場で開封しても良いものかどうか悩みに悩んで、結局そのままにしてあります。遺品整理で集まっている家族は父の相続人でもありますし、遺言書を開封しても問題ないように思われますが、念のため行政書士の先生にどうすれば良いのかお伺いしたいです。(横浜) 

お父様が書かれた遺言書は、勝手に開封すると5万円以下の過料が課されます。

一般的に知られている遺言書(普通方式)には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類があります。今回発見された遺言書は亡くなられたお父様が書かれたものとのことですので、自筆証書遺言である可能性が高いとみられます。

自筆証書遺言に該当する遺言書は法務局の保管制度を利用している場合を除き、家庭裁判所での検認手続きが必須となります。ご家族や相続人であっても自筆証書遺言に該当する遺言書を勝手に開封した場合には、民法により定められた5万円以下の過料が課されてしまうため注意が必要です。

遺言書の検認手続きは、遺言書の保管者もしくは遺言書を発見した相続人が申立人となり、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。検認手続きの流れについては以下をご覧ください。

  • 家庭裁判所に対して申立書と必要書類を提出する。
  • 家庭裁判所から検認期日の通知が送付される。
  • 検認期日に遺言書を提出し、相続人等の立ち会いのもと裁判官によって遺言書の開封・検認が行われる。
    ※申立人以外の相続人の出席については任意
  • 検認手続きが済んだら「検認済証明書」の申請を行い、発行してもらう。
    ※検認済証明書は遺言書の内容を執行するために必要

相続遺言相談センターでは、横浜をはじめ横浜近郊の皆様から相続・遺言書に関するご相談を多数いただいております。知識・経験ともに豊富な行政書士が懇切丁寧に対応いたしますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
初回相談については完全無料です。横浜をはじめ横浜近郊の皆様で相続・遺言書について何かお悩みやお困り事がある際は、相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
行政書士ならびにスタッフ一同、横浜の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年05月06日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

行政書士の先生に伺いたいのですが、自分の相続のとき財産を内縁の妻に遺すのは可能ですか?(横浜)

最近、自分の相続について気になりネットで調べていたところ、こちらのサイトを見つけました。行政書士の先生にご相談なのですが、私は13年前に離婚をしていて、現在は内縁関係の妻と横浜で暮らしています。元妻との間に一人娘がおり、娘は遠方にいるため普段会うことはほとんどありません。少し調べたところ、私の相続の際の相続人は娘だけになりそうです。しかし、内縁の妻には感謝しきれないほど色々と支えられてるので、内縁の妻にも財産を残したいと思っています。確実に内縁の妻に財産を相続してもらうにはどうしたらよいのでしょうか?尚、内縁の妻との入籍は考えていません。(横浜)

お子様と内縁関係にある奥様、双方が納得のいく内容の遺言書を作成することをお勧めいたします。

結論から申し上げますと、内縁の妻に財産を引き継がせる旨を記述した遺言書の作成をすることによって内縁関係の奥様に財産を遺すことができます。相続人以外の人に財産を引き継がせる形式を遺贈といいます。こういった遺言書を作成する場合には、公正証書遺言で作成することをお勧めいたします。公正証書遺言とは公証役場で公証人が遺言者の内容を聞き取り、作成する遺言書であるため内容に不備が発生する心配もなく、原本は公証役場で保管されますので紛失することもありません。

遺言書を作成する際、遺言執行者を指定しておくと尚良いでしょう。遺言執行者とは、相続が発生した場合に遺言の内容に従って手続きを進める権限を持つ者であり、遺言の内容をより確実にするためには指定しておく必要があります。

また、元奥様との間にお子様がいらっしゃるとのことで、前述したような遺言書を作成する場合にはお子様の遺留分について配慮した内容にする必要があります。遺留分とは法定相続人が受け取れる相続財産の一定の割合のことです。これは法律で定められており、万が一遺言書によって法定相続人の遺留分を侵害してしまう場合には、法定相続人は遺留分侵害額を請求することができるため、裁判沙汰になる可能性もあります。ご相談者様の場合ですと、内縁の奥様に全財産を遺贈するという遺言の内容にしてしまうと、後々法定相続人であるお子様と内縁の奥様がトラブルになる場合も考えられます。残されるお子様や内縁の奥様の為にも双方が納得のいく内容の遺言書を作成するようにしましょう。

相続遺言相談センターでは、遺言書の作成のサポートをしております。横浜で遺言書についてのご相談、お悩み事でしたらまずは当センターにお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2022年04月04日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

夫婦で一つの遺言書を作成したいのですが、遺言書として法的に有効でしょうか?行政書士の先生にお尋ねします。(横浜)

横浜で暮らしている70代の夫婦です。コロナ禍もあったりで先のことを考えるようになり、生前対策として何かできないかと夫婦で話し合った結果、夫婦で遺言書を作成しようということになりました。知り合いにはエンディングノートを作成している方はいますが、遺言書を作成した人はいないため何から手をつけていいかわからず、こちらの行政書士の先生にお伺いした次第です。
私たちの財産は二人の物として所有してきましたし、年のせいか判断力も鈍くなりましたので、遺言書作成にあたり集中して作業をすることが辛くなってきました。そこで、可能であれば夫婦それぞれで遺言書を作成するというよりは二人で一つの遺言書を作成したいと思っています。夫婦なので同じ遺言書でも構わないだろうと主人は言っていますが、せっかく作成しても法的に無効となってしまっては意味がありません。連名の遺言書は法的にいかがなものでしょうか。(横浜)

お二人の署名がされた遺言書は法的に無効です。行政書士がお手伝いしますので遠慮なくお問合せください。

相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。 ご相談者様のお気持ちはよくわかります。しかしながら、ご夫婦で所有してきた財産であっても一つの遺言書にご夫婦連名で作成された遺言書は、法的に無効となってしまいます。民法において、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない“共同遺言の禁止”の項目があり、これはご夫婦でも例外ではありません。

遺言書は故人の最終意思となる大事な証書であり、遺言者の自由な意思を反映させて作成するのが絶対条件です。もしも複数名で作成された場合、どちらか一方が主導的立場に立って作成した可能性も否定できません。この場合、遺言者の自由な意思が反映されていないため、本来の趣旨とは外れてしまします。
また、作成した遺言書を撤回したい場合、遺言者は本来自由にその判断を行うことができますが、連名の場合は双方の同意がないと撤回できないことになります。さらに作成者のどちらかが先に亡くなった場合、残された側はそもそも遺言書の撤回が出来ないという状況に陥ってしまいます。

法律で定める形式に沿って作成した遺言書でないと原則無効となってしまいますので、作成にあたっては十分注意する必要があります。遺言書の作成を検討される場合は、相続遺言相談センターの相続を専門とする専門家がお手伝いいたしますので遠慮なくご相談ください。

相続遺言相談センターでは横浜のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書作成および相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。遺言書作成および相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年03月17日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

父の残した遺言書にて遺言執行者に任命されました。具体的に遺言執行者は何をすればよいのか、行政書士の先生教えてください。(横浜)

先月父が亡くなりました。生前、横浜市の公証役場で公正証書遺言を作成していたことを聞いていたため、長女である私が遺言書を確認しに行きました。すると、遺言書の中に「遺言執行者は長女である〇〇とする」と私の名前が指名されていました。しかし遺言執行者とに言われても何をどのように進めていけば良いのかがわからず、困惑しています。また、遺言執行者には誰でもなれるものなのでしょうか。(横浜)

遺言執行者とは遺言書の内容を遺言書の記載どおりに執行する人のことをいいます。

「遺言執行者」とは、簡潔に言うと、遺言書の記載通りに指定された遺産を指定した人へ渡す責任者のような存在です。

遺言書内で遺言執行者が指定されている相続の場合、その指名された遺言執行者が、相続人それぞれの代理として、遺産の名義変更などを進めていくことも役割の一つです。

遺言執行者は遺言書によって遺言者のみ指定することができ、相続人でない第三者が請け負うこともできます。その場合、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を持ちます。

遺言書によって遺言執行者の指名はされていないが、遺言執行者を設定したい場合は、家庭裁判所へ申し立てることで、選任してもらうことが可能です。この制度を「遺言執行者選任の申し立て」といい、相続人や利害関係者が申し立てを行うことができます。

遺言執行者は必ずしも必要かと言われればそういうわけではなく、遺言執行者がいない相続の場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容にそって手続きを行います。

手続きの内容によってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印を集める必要があるため、時間と労力を要します。遺言執行者を指定しておくことでスムーズに相続手続きが進むことがあります。また、遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておくのが一般的です。なお、相続人ではない第三者に指定する場合にはトラブルを起こさない、未然に防ぐためにも行政書士などの専門家に執行人の依頼をすることをおすすめいたします。

相続遺言相談センターでは、横浜市やその近郊にお住まいの皆さまの遺言書作成や生前対策など相続に関する幅広いご相談をお受けしております。

遺言書の内容は、それぞれ家庭のご事情や家族構成によって様々に異なります。遺言書作成に限らず、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合でもぜひ一度相続遺言相談センターまでご相談ください。初回のご相談は無料にて承っております。横浜市の皆さまからのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年03月17日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

将来、残された子どもたちが揉めることのないよう、遺言書を作成したいと考えていますが、種類や違いについて行政書士の先生に教えていただきたい。(横浜)

行政書士の先生に遺言書についてご質問したいことがあります。私は横浜に住む70代の男性です。今まで特に大きな病気は患っていませんが、最近の世の中の状況から突然の自身の健康変化・病気発症に不安を持つようになりました。そのため、今後何かあった場合、残された家族が揉めることのないよう遺言書を残そうと考えています。家族は妻と子供が二人おり、相続財産は横浜市西区内にある不動産と銀行に預けてある現金です。認知症などを発症していない現在の元気なうちに法的に有効な遺言書を作成し、安心した老後を送りたく、遺言書についてぜひお力添えをお願いできますでしょうか。(横浜)

遺言書には3種類ありますのでご自身のご状況に合わせて選択しましょう。

遺言書を作成することでご自身の財産の行き先を指示することが出来ます。遺産分配について指示しておくことで、ご本人が亡くなった後ご遺族が遺産分割について揉めるといったリスクを減らすことが可能となります。被相続人と相続人がお互いに納得のいく内容を検討し、作成しましょう。

遺言書(普通方式)には下記のような3種類があります。

➀自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からない遺言書と言えますが、法的に効力を持つ形式に沿って遺言書を作成しないと無効となってしまいます。また、自身で開封することは禁止されており、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。現在は法務局にて自筆証書遺言書を保管する事が可能となり、法務局で保管された自筆遺言証書に関しては家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。また、財産目録は必ずしも本人が作成する必要はなく、他の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等の添付が可能です。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成を行います。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の恐れがなく、開封の際の検認も必要ありません。作成の際は二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならず、日程調整に時間がかかる、また他の遺言書に比べ費用が比較的高くなります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、現在あまり用いられていません。

確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをお勧めします。

ご相談者様のように、相続財産に不動産が含まれる相続の際には、たとえ仲の良い親族でも揉める事があります。このような場合、遺言書で前もって財産の相続先を指示しておくことで相続が発生したら遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができ、トラブル回避に繋がります。仲の良かった家族が相続財産がもとで関係が悪くなるということは、ご本人様も望んではないことと思います。残された家族・親族が揉めず遺産分割を行えるよう確実な遺言を残せる公正証書遺言を活用しましょう。

相続遺言相談センターでは、横浜の皆様からの遺言書に関する様々なお悩みや問題などのご相談実績が多数あります。私ども相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい専門家が、遺言書に関してのことだけでなく、横浜にお住まいの皆様の相続全般に関するお手伝いをさせて頂いております。相続遺言相談センターでは、横浜の皆さまのお役に立てるよう、横浜の皆様の親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。横浜近郊にお住まいの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。

横浜の方より遺言書のご相談

2022年03月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺言書に書かれていない財産は、どのように分割すれば良いのでしょうか。

私は横浜の実家で両親と暮らしている50代女性です。半月前に父が亡くなったのですが遺言書を残していてくれたので、その内容に沿って母と私と妹の三人で遺品整理を進めました。

その最中にふと、祖父から相続した不動産が遺言書に書かれていないことに気づきました。横浜の実家から遠く、そのまま放置していたので、父もすっかり忘れていたのだと思います。
遺言書に書かれていない財産があった場合、分割するにはどうすれば良いのでしょうか?(横浜)

遺言書に記載のない財産は、遺産分割協議にて分割方法を決定します。

遺言書に記載のない財産があった場合、その財産をどのように分割するかについて話し合う遺産分割協議を行います。遺産分割協議は相続人全員の参加が必須であり、話し合いにおいて合意に至った際はその内容を取りまとめ、遺産分割協議書を作成します。

ただし、遺言書のなかに「その他の財産の扱いについて」というような文言があった場合は、その内容に沿って遺産分割を行います。
多くの財産を所有している方のなかには記載漏れがあった場合の対策として、このような文言を遺言書に書き加えている場合があります。まずはお父様の残した遺言書のなかに似たよう文言が書かれていないかどうか、確認してみると良いでしょう。

遺言書のなかに似たような文言がない場合は、既述の通り遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。相続人全員で署名・押印して完成させる遺産分割協議書は、不動産の名義変更や相続税申告などの際に必須となる書類です。今回、新たに見つかった財産は不動産とのことですので、登記申請を行うためにも必ず作成しましょう。

遺産分割協議書の作成には決まった書式等は設けられていませんが、不動産の名義変更に必要な記載が抜けていると当然ながら手続きを行うことはできません。相続手続きを円滑に進めたいとお考えの方は、相続の専門家に相談・依頼されることをおすすめいたします。

相続遺言相談センターでは、横浜の皆様から相続・遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。豊富な知識と経験をもつ専門家が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をじっくりお伺いしたうえで、懇切丁寧に対応させていただきます。
初回相談は無料で対応しておりますので、相続・遺言書作成について何かお困りの際はぜひお気軽に相続遺言相談センターまでご相談ください。
スタッフ一同、横浜の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

横浜の方より遺言書のご相談

2022年02月08日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺品整理の最中に父が書いたと思われる遺言書が見つかりました。開封しても問題ないでしょうか?

遺言書のことで相談させてください。私は横浜市在住の50代会社員です。
先日のことですが父が亡くなり、横浜の実家で葬儀を済ませた後、家族全員で遺品整理を始めたのですが、父の字で「遺言書」と書かれた封筒がタンスの奥から見つかりました。

封筒の口は糊で封印されていて中身を確認することはできないものの、父の字であることは確かです。母は「相続人なんだから開封しても問題ないでしょう」といっていますが、何かあっては困ると思い、とりあえず開封しないままにしてあります。
母のいう通り、相続人であれば封印のされた遺言書を勝手に開封しても問題ないのかどうか、教えていただけると助かります(横浜)。

封印のされた遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

今回横浜のご実家にて発見された遺言書の文字はお父様のものとのことですので、「自筆証書遺言」に該当するかと思います。自筆証書遺言で作成された遺言書を開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要となるため、相続人であったとしても勝手に開封してはいけません。

裁判所の検認手続きを完了する前に遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処すと民法によって定められています。そのような事態を避けるためにも、封印のされた遺言書を発見した際は速やかに家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。

なぜ遺言書の検認手続きが必要なのかといいますと、相続人に対して遺言書の存在や内容を明確にすることで遺言書の偽造や変造を防止するためです。それゆえ、検認手続きにおいて遺言書が有効か無効かの判断を行うことはありません。

遺言書の検認手続きは、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申し立てをします。その際には申立書のほか、遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本などの書類を提出する必要があります。
検認手続きが完了した後は遺言の執行に必要な「検認済証明書」を発行してもらい、遺言書の内容に沿って遺産分割を進めて行きましょう。

なお、自筆証書遺言であっても法務局の保管制度を利用していた場合は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

相続遺言相談センターでは、横浜ならびに横浜周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を懇切丁寧にサポートしております。
初回相談は無料で対応しておりますので、まずはお気軽に相続遺言相談センターまでお問い合わせください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。

藤沢の方より遺言書(遺贈)のご相談

2017年09月04日

相続手続き 藤沢市 生前対策-遺言書作成

身寄りがなく遺産を寄付したいのですが、遺言書を作成すればよいでしょうか

遺産を残す親族がいないため、遺産をお世話になった藤沢市にある施設に寄付したいと思っています。遺言書を残しておけば問題なく寄付されますか?(藤沢)

公正証書遺言を通じて遺贈をする事が可能です

お世話になった藤沢の市の施設などに寄付を考えている場合は、遺言書によってその意思を残しておくのが良いでしょう。
また、その際の遺言書は自筆証書遺言ではなく、確実に遺言を残せる公正証書遺言によって遺言書を作成されることをお勧めいたします。公証役場で公証人と証人立会のもと作成される公正証書遺言は、法律上不備のある遺言書が作成されず、原本が公証役場で保管されるため、紛失や亡くなられた後に発見されないということもありません。

また、遺贈をする場合には、遺言書の執行者をつけることが必要不可欠です。しっかりと遺言書の内容を実現するためには、その手続きを担当する遺言執行者を付けることが大切です。執行者には、相続・遺言に詳しい専門家に依頼するようにしましょう。

相続で抱える不安やお悩み事は個々によってさまざまです。藤沢の相続遺言相談センターでは、相続に精通した行政書士・司法書士が相談員として無料相談を行っております。ご来店が難しい方には無料で出張相談も行っております。まずはお気軽にお電話ください。藤沢駅の小田急百貨店の真裏に藤沢支店がありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

難解な相続手続き

  • 相続人が海外在住や外国籍
  • 田畑や山林の相続
  • 相続財産の使い込み
  • 相続財産が不明
  • 面識のない相続人とのやりとり
  • 相続不動産が事故物件

相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に事務所へお越しください。

多くの方は、司法書士や行政書士などの事務所に訪問されたことが無いと思いますので、すこし緊張されるかもしれませんが、ご安心ください。
当センターでは、スタッフが笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合には、丁寧にご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

3

無料相談にてお客さまのご相談内容をお伺いいたします。

およそ90分前後の無料相談では、専門家がご相談内容をしっかりとお伺いさせていただきます。
そのうえで、どのような手続きが必要となるのか、一連の手続きの流れと注意点について丁寧にお伝えさせていただきます。どうやったら余計な手間や無駄な税金を省けるかなど、お客様の立場にたって分かりやすくお伝えいたします。

「お客様の家族のように」お手伝い。

何よりも当センターが大事にしている事は、スキルやサービス品質はもちろんですが、「お客様の家族のように」をモットーとして完全に無料相談から手続きの流れや問題解決の方法を身内になったつもりで丁寧にお伝えするを姿勢にあります。無料相談をして、安心できる担当者や料金体系、フォロー体制を確認した上で納得いただいた上でご依頼下さい。「相談したら、いきなり契約をしなくてはいけない」なら、安心して気軽に相談にも行けません。是非とも安心して無料相談をご活用ください。

お電話でのご予約はこちら 横浜・渋谷・藤沢を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-822-489 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ