生前対策-遺言書作成

相続財産で親族間のもめてほしくないので、遺言書を作成したい(葉山町)

2016年04月02日

湘南地区 生前対策-遺言書作成

葉山町の方より遺言書のご相談

藤沢や鎌倉に土地があります。私には息子が3人いますが、関係はとても良好です。相続でトラブルになることはないと思っていましたが、私の友人で「仲が良かった兄弟が、親の相続で揉めて、疎遠になってしまった」という非常に悲しい話を聞きました。できれば私の相続のことで、息子たちには揉めてほしくないと思っています。

対策として遺言書の作成をすることに決めました。だいたい内容は固まっていますが、どのように書けばいいかわかりません。

遺言書は一般的に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります

遺言書には、自分で手書きして作成する自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があります。費用が一番かからず、手軽なのは自筆証書遺言です。しかし、遺言書が見つからない、記載に不十分なところがあると無効になってしまうというデメリットもあります。
遺言書が無効になってしまうということは、ご相談様が万が一お亡くなりになった場合、相続人同士で話し合う必要があります。この話し合いが最も揉める原因となります。
一方、公正証書遺言は公証人の費用などはかかりますが、公証人立ち会いの元で作成いたしますので無効になる心配もいりません。また原本が役場に保管されているので、確実に遺言を遺せる方法といえます。

相続遺言相談センター・湘南藤沢支店では遺言書の作成サポートも行っておりますので、遺言書をご検討の方は、無料相談をご利用ください。

昔書いた遺言書の内容を取り消したいです(横浜市瀬谷区)

2016年02月01日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市瀬谷区の方より遺言書のご相談

昔、一度病気を患ったことを機に自筆で遺言書を書いたことがあります。遺言書の内容は娘にも一度見せたことがあるのですが、その時と状況も変わったので昔書いた遺言書の内容を取り消して、書き直したいと思っています。やはり書き直すときは、一度見てもらった娘にも許可を得ないとだめでしょうか?

遺言書の内容はいつでも取り消せます

年月が経てば、状況は変わってしまうものなので、昔書かれた遺言書の内容が合わなくなってしまうことはよくあることです。もちろん遺言書の内容の取り消しは可能です。これは、民法により「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」と定められているので、遺言者は誰の同意もなく、いつでも自由に遺言書の内容を変更したり 取り消したりすることができます。

ですのでご相談者様も、娘さんの許可なく取り消しや作り直しが可能です。新たに遺言書を作成するのであれば、古い遺言書は破棄したほうがよいでしょう。破棄しなければならないという決まりはありませんが、後々混乱を起こさぬため破棄をお薦めします。

死亡退職金は相続財産にふくまれますか?(横浜市旭区)

2016年01月15日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市旭区の方より死亡退職金のご質問

死亡退職金は相続財産に含まれますか?父が亡くなりまして、死亡退職金が出ることがわかりました。生命保険金は受取人の財産なので、相続財産にはならないと聞きましたが、死亡退職金も同じですよね?念のため確認したいので質問しました。

死亡退職金の受取人によって異なります。

死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかは、受取人によって異なります。基本的に死亡退職金の受取人は、就業規則により定められています。死亡退職金の受取人が「被相続人」と定めれらている場合は、被相続人の財産となりますので「相続財産」となります。相続財産になるということは、遺産分割の対象に含まれます。 一方、受取人が被相続人でない場合は「相続財産」とはなりません。生命保険金と同じく、受取人の財産となります。こちらも「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象となります。

遺言書を書いても、見つけてもらえない場合は多いのでしょうか?(相模原市緑区)

2015年04月08日

県央地区 生前対策-遺言書作成

相模原市緑区の方より遺言書のご質問

いま、遺言書を書いています。ふと思ったのですが、せっかく書いた遺言書が、見つけてもらえないという場合は多いのでしょうか。相続のことで揉めてほしくないので、遺言書を書き始めましたが、私が死んだ後に見つけてもらえないと意味がなくなってしまうと思うのですが何かいい方法はありますか?

不安であれば公正証書遺言などをお薦めします。

せっかく自筆で書いた遺言書が見つからないケースや、相続人の誰かしらにより破棄されたりするケースも少なからずあります。時には捏造されてしまうこともあるのが実情です。ちゃんと発見されるのか、ご相談者様の想いがきちんと正しく伝わるのか、不安なようであれば「公正証書遺言」で残すか、保管サービスを利用されることをおすすめいたします。

公正証書遺言は、自分ひとりでは作成できないので、ご興味があれば専門家に相談してみましょう。

遺言書を書きたいと思っています。気をつけなければいけないことを教えてください(秦野市)

2015年03月31日

湘南地区 生前対策-遺言書作成

秦野市の方より遺言書のご相談

私は先が長くないので、遺言書を書きたいと思っているのですが、気をつけないといけないことはありますか?自分だけで書いたものだと、不安なので確認してもらうことはできますか?

自筆遺言書にはルールがあります。

自筆証書遺言にはルールはあります。このルールを守らないと、せっかく書いた遺言書も無効になってしまうのです。

いくつか例をあげますと

  • 全て自筆で書かなければならない⇒ワープロやパソコンで作成したものは認められません
  • 日付をきちんと書くこと⇒2016年5月吉日などは認められません
  • 氏名を書く⇒必ず作成者のみの名前を書かなければなりません。2名以上の署名があると無効となります。
  • 押印する⇒押印は「実印、認印」どちらでも構いません。

など、他にもルールがあります。

相続遺言相談センターでは、書かれた遺言書の確認もしております!他にも自筆の遺言書作成を28,000円(ファミリー遺言プラン)からお手伝いしております。遺言書の書き方のご相談など、ご不明な点は相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。平塚から、藤沢までは東海道線で10分でお気軽にお越しください。

自筆遺言の形式に決まりはあるのでしょうか?(綾瀬市)

2015年01月16日

県央地区 生前対策-遺言書作成

綾瀬市の方より自筆証書遺言のご質問

遺言書を書こうと思っています。一番気軽に作れる、自筆の遺言書を検討していますが、形式通りにしないと遺言書が無効となり、書いた意味がなくなってしまうと遺言書を書いた友人から聞きました。形式が決まっているのであれば教えてください。

自筆遺言書の形式に決まりはありません

実は、自筆遺言書には決まった形式がありません。ですので、縦書きでも横書きでも、どんな紙に書いてもOKです。しかし、書き方にはルールがあります。恐らくご友人様は、「遺言書の形式」ではなく「遺言書の書き方にルールがある」と仰りたかったのだと思います。
書き方のルール違反をしてしまうと、その遺言書は無効となってしまいますので注意しましょう。一例を申し上げますと、ワープロで書かれたものは無効ですので直筆で書きましょう。また、日付が明確でないもの、例えば「4月吉日」などは無効となってしまいます。しっかりと遺言を残したいのであれば、相続・遺言の専門家にチェックしてもらったほうが良いでしょう。専門家が行っている無料相談会を利用するのも、ひとつの手です。

遺言書を書きました。みなさんはどこに遺言書を保管していますか?(座間市)

2015年01月07日

県央地区 生前対策-遺言書作成

座間市の方より遺言書のご質問

自筆遺言書を作成しました。書きあがったものの、遺言書をどこに置いておくべきかわかりません。娘に渡しておいて、私が死んだときにはそれを開けてもらうようにお願いしようとも考えましたが、他にも息子が二人おりますので、娘にだけ渡しておくのも少し気が引けます。みなさんはどこに保管しているのでしょうか。せっかく書いたのに、見つからないとなってしまうのは不安です。

遺言書の保管は慎重に!

一般的に保管場所として多いのは、たんすや仏壇、貸金庫の中です。ただし、たんすなどすぐ見つかりやすい場所では、自分に不利な記載がある相続人等に見つかってしまうと、隠されたり破られたり、改ざんされてしまう危険性もありますので充分注意しましょう。他には「信頼できる人にだけ、隠し場所を伝えておく」という方法もありますが、ご質問者様も予想されている通り、家族の誰かだけに伝えてしまうとトラブルに発展する可能性もあります。

そういったことが心配であれば、専門家による遺言書保管サービスなどを利用するのが一番よいでしょう。相続遺言相談センターでは遺言書の保管サービスも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

私には相続人がいません。そういった場合、私の遺産はどうなりますか?(大和市)

2014年12月24日

県央地区 生前対策-遺言書作成

大和市の方より遺産相続のご質問

私は現在独身で、子どももおりません。この先、子どもができる予定もありません。また両親や兄弟もいないので、相続人がいません。この場合は私の遺産はどうなるのでしょうか?

 遺言書で指定した場合は、指定された人が相続人です

遺言書がある場合は、遺言書で指定された人に財産が渡ります。遺言書で、財産を贈与することを「遺贈」といいます。また、婚姻関係ではないが、長年付き添い介護をしてきたなど「特別縁故者」がいる場合はその人が相続する場合があります。相続人がいない場合は家庭裁判所で「相続財産清算人」が選任されます。その後、相続人を探す手続きなどをしても13ヶ月以上、現れなかった場合、遺産のすべては国庫に納められることになります。

もし、生前にお世話になった方がいて、その方に財産を渡したいというお気持ちがあれば遺言書を書きましょう。

遺言書を作り直したいです。以前に書いた遺言書を処分するときに決まりはありますか?(茅ヶ崎市)

2014年11月11日

湘南地区 生前対策-遺言書作成

茅ヶ崎市の方よりいただいたご相談事例

3年くらい前に病に倒れ、いざという時のために自筆遺言書を書きました。以前書いた時から少し年月が経ってしまったのですが、その間に娘が先に亡くなってしまったりと色々あったので内容を変えたいなと思うようになりました。一度書いてしまった遺言書を破棄して作り直すことはできますか?また破棄できるとしたら何か決まりごとはありますか?

遺言書の破棄にルールはありません

遺言書は、遺言書を書いた本人以外の誰かの同意を得なくても、遺言書の内容をいつでも自由に取り消すことや破棄することができます。これは、民法により定められています。ですので以前作成された遺言書を破棄して、新しく作り直すことはもちろんできます!また遺言書を破棄するにあたり決まりはありません。逆に言えば、破棄をしなくても問題はないのです。しかしながら残された相続人たちが混乱することがないように、遺言書を作り直したら、以前の遺言書はシュレッダーにかけるなどして破棄することをおすすめします。

遺言書にかかれた手続きは誰がしますか?(横浜市金沢区)

2014年08月29日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市金沢区の方より遺言書のご質問

素朴な疑問なのですが、遺言書にかかれている色々な手続きは誰がするのでしょうか?父も母も元気なので、相続といわれてもいまいちピンと来ないのが本音ではありますが、今のうちから少しずつ備えて行かなければならないと思っています。もし遺言書に書かれている手続きを自分でやらなきゃいけないなら、手続きの方法なども事前に確認したいと思っています。

遺言執行者は遺言書で指定されている人です。

遺言の内容を実現するための手続きを行う人を「遺言執行者」といいます。遺言に指定があればその人が、遺言執行者となります。特に指定がなかった場合は、相続人や利害関係のある人が家庭裁判所で選任の請求を行います。遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識が必要となるので、法律の専門家に依頼するのが通常です。

なお、遺言執行者は報酬をもらうことができます。遺言執行の職務を終了したとき、相続人がそれに応じたの報酬を支払います。報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で決めることも可能です。

相続はいつ発生するか、予想しにくいのが実情です。いざ相続が開始されたときに慌ててしまうことがないように、少しずつでも知識を蓄えていきましょう。

初めての方にもわかりやすく解説します

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