遺言書には種類があるとききました(横浜市青葉区)
2016年05月05日
横浜市青葉区の方より遺言書のご質問
遺言書を書こうと検討中です。いろいろ調べていく中で遺言書にはいくつか種類があることはわかりましたが、何種類くらいあるのですか?それぞれ何が違うのでしょうか?
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります
一般的に遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。簡単に書ける「自筆証書遺言」と確実に残せる「公正証書遺言」がおすすめです。それぞれメリット・デメリットがあります。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
自筆証書遺言 | 作成が簡単で、費用が掛からない。 証人が必要ないので、どこでも簡単に書ける。作り直しがいつでも可能 | 紛失や変造をされる可能性が高い 要件を満たしていないと無効となり、開封前に家庭裁判所での検認が必要 |
公正証書遺言 | 紛失した場合は再発行できる。変造される可能性もない。 家庭裁判所で検認の必要がなく、公証人が確認するため無効な遺言書となってしまうことが少ない。 | 費用が掛かる 遺言の存在、内容を秘密にできない |
秘密証書遺言 | 遺言の内容は秘密にできる 費用はあまり掛からない。 公証役場へ提出するので、作成日は特定できる | 紛失や変造をされる可能性がある 要件を満たしていないと無効となる、開封前に家庭裁判所での検認が必要 |
比較して、自分にあった形式で遺言書をのこしましょう。メリット・デメリットはわかったけど、ご自身にあうものが分からないという方は相続遺言相談センターまでお気軽に無料相談をご活用ください。