生前対策-遺言書作成

横浜の方より遺言書についてのご相談

2023年02月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

父親と母親が連名で署名している遺言書は法的に有効ですか?(横浜)

はじめまして、私は横浜在住の会社員です。先日、父が横浜市内の病院で亡くなりました。横浜市内の斎場で葬儀を行い、多くの方に参列いただきました。私には年の離れた弟がおり、横浜から離れ、関西で暮らしているため葬式で久しぶりに会いました。相続人は母と私とこの弟になるかと思います。

先日、私が実家に赴いて父の遺品整理をしてる際に遺言書らしきものを見つけました。母に聞いたところ、ずいぶん前に二人で遺言書を書いたと言っていました。自宅に保管している遺言書は勝手に開封してはいけないと聞いていたのでまだ開封していませんが、母の話では、父親の遺産は横浜にある自宅と横浜郊外にある不動産の分割方法が記載されているそうです。ところが、この遺言書には母の財産についても記載していて、二人で署名したそうなんです。二人の財産について記載してある遺言書なんて聞いたことがありません。このような連名の遺言書は法的に有効なのでしょうか?(横浜) 

二人以上の署名がされた遺言書はたとえご夫婦であっても無効です。

せっかくご用意されていた遺言書ですが、ご相談者様のお父様の遺言書は残念ながら無効となります。民法上、遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は、「共同遺言の禁止」に該当するため、無効となってしまうのです。

「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして遺言書は作成されるため、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。遺言者が複数名いた場合、ひとりが主導権を持ち作成された遺言書という可能性を否定できません。そのような遺言書は作成者ひとりひとりの自由な意思が反映されていないと判断されます。

また、遺言書の撤回についても自由が奪われてしまいます。一人で作成した遺言書であれば遺言者は自由に撤回する事ができますが、連名の場合は2人が同意しないと、遺言書の撤回は難しいでしょう。

遺言書は作成者の“最後の意志”でなければ意味がありません。その最後の意志を証明する大事な書が「遺言書」です。第三者がその意志を妨げるようでは遺言の意味を成しません。

法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となってしまうため、遺言書の作成をご検討される場合は、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。「自筆証書遺言」は作成者の好きなタイミングで作成できるだけでなくご自宅で保管可能なためとても手軽な遺言書ですが、作成方法に間違いがあると故人の最終意志が反映されないため気を付けるようにしましょう。

相続遺言相談センターでは、相続手続きについて横浜の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が横浜の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2023年01月06日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

司法書士の先生に質問です。病院暮らしの母が遺言書を作ることは可能ですか。(横浜)

長年横浜に暮らしている者です。数年前から母が横浜の病院で入院をしております。意識はしっかりしているのですが、病状が回復する目途がたっておらず、このまま退院することは難しいかもしれません。母も万が一のことを考えているようで、遺言書を作りたいと言われました。父は10年前に他界してますので、相続人になるのは私と弟の2人になるかと思います。弟とはあまり仲が良くなく、父の葬儀以来会っておりません。

そのため、相続の際に兄弟間で争いになるのではないかと母が心配し、円満に相続できるよう遺言書の作成を検討しているようです。しかし、遺言書を作成したくても母が病院からでることができず困っています。入院中に遺言書を作成することはできるのでしょうか。(横浜)

お母様の病状が落ち着いていらっしゃれば遺言書を作ることはできます。

入院中であっても、意識がはっきりされていて遺言書の内容や署名等をご自身で書け、押印もできるような容態であれば、遺言書の作成は可能です。ご相談者様のケースでは、自筆証書遺言または公正証書遺言での遺言書の作成をおすすめいたします。

自筆証書遺言とは、遺言者が自筆にて遺言書を作成する方法のことを言います。作成日、内容、署名押印をご自身で書けることができるようでしたら、作成可能です。添付する財産目録は、ご本人以外の人がパソコンで作成することもできますし、通帳のコピー等を添付することも可能です。しかし、遺言書の方式を守り書かないと無効になってしまいますので、注意が必要です。開封の際には家庭裁判所にて検認の手続きをしなくてはなりません。(2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。)

もしもご容態が悪化してしまい、遺言書の自書が難しい状況になってしまった場合は、公正証書遺言で遺言書を作成することも可能です。公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成する方法です。病院まで公証人が出向き作成してもらうことができます。公正証書で作成した遺言書は、原本が公証役場に保管されますので、紛失や書きかえられてしまう心配はありません。遺言書の検認手続きも不要です。しかし、遺言書の作成時に2人以上の証人と公証人が立ち会わなければならないため、今すぐに作成するのは難しいです。もしものことがある前に急いで作成したいという場合には、早めに専門家に相談して証人の依頼をすることをおすすめします。

横浜にお住まいの方で、遺言書の作成を考えている方はぜひ相続遺言相談センターまでお問い合わせください。完全無料でご相談を受け付けております。実績のある専門家が親身になって遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。横浜近辺にお住いの皆様で相続や遺言書のことでお悩みをお持ちでしたら、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

横浜の方より遺言書に関するご相談

2022年12月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

封がしてある遺言書を見つけましたが、誰が開封したらいいか分かりません。(横浜)

先日、横浜で暮らす父が亡くなった際に見つけた遺言書についてご相談があります。横浜の実家で行った葬儀には多くの方が弔問にいらしてくれ、弔問客の中に父の親友がいらっしゃいました。その方が言うには父は生前遺言書を作成したはずだから探した方がいいとのことで遺品整理を兼ねて先日遺言書を探してみました。

アドバイス通り遺言書を見つけましたが、厳重に封がされており開けるのを躊躇っています。とはいえ、遺言書を開封しなければ内容は分からず遺産分割も進みません。そもそも遺言書は見つけた者が勝手に開封してもいいのでしょうか?ドラマなどでは相続人全員の前で専門家が遺言書を開封するといった場面が見受けられますが、どうしたらいいですか?(横浜)

自宅保管の遺言書は個人で開封せず、家庭裁判所で検認します。

ご自宅などで遺言書を発見した場合、個人で開封してはいけません。この場合、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書を持参して、検認の手続きを行ってからはじめて開封することが可能となります。遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処されるためくれぐれも注意してください。

そもそも相続では遺言書の内容が最優先されるため、自宅で見つかった遺言書を勝手に開封した場合、見つけた者が内容を書きかえる可能性がないとは言い切れません。家庭裁判所において検認を行うことで、遺言書の形状や訂正等を明確にするだけでなく、遺言書の存在と内容を相続人が確認することになり、偽造防止にもつながります。なお、自筆証書遺言は、2020年7月より法務局でも保管することが可能となったため、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

家庭裁判所に提出するにあたり、まずは戸籍等必要書類を準備してから指定日に家庭裁判所に赴き、申立人立ち合いの下、遺言書を開封します。その後は検認済証明書が付いた遺言書を元に相続手続きを進めます。

相続人が揃わなくても申立人だけで検認手続きを行なうことは可能ですが、検認を行わないと、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約などといった手続きを行うことはできません。

相続遺言相談センターでは、横浜のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
横浜の皆様、ならびに横浜で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年11月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

内縁の妻に遺産を相続させるためにはどのような遺言書が有効でしょうか(横浜)

私は10年近く内縁の妻と横浜市内で暮らしております。前の妻とは30年以上前に離婚しております。前の妻との結婚生活は、私の身勝手な行動で壊してしまったことから、あの時に傷つけてしまった子供の手前、もう結婚はしないと決めております。内縁の妻は、私のそうした思いを尊重してくれ、10年近くも籍を入れずに寄り添ってくれています。

ここ最近、私自身の体調不良が続いたこともあり、私亡き後の私の財産の相続について考えるようになりました。内縁の妻には相続権がないので、私の財産は前の妻との間に出来た子供に相続されることになるでしょう。内縁の妻に遺産を遺す為には、遺言書が有効であると調べたのですが、どのような形でも法的に実効性のある遺言書になるのでしょうか。(横浜)

ご相談者様の内縁の奥様とお子様が納得のいく形での遺言書を作成することをお勧めします。

ご相談ありがとうございます。おっしゃる通り内縁の奥様には、ご相談者様の相続にたいしての相続権はありません。ご相談者様の相続人は、前の奥様との間に出来たお子様にあたります。遺言書等で生前対策をしなければ、内縁の奥様には遺産を遺すことができません。遺言書を遺すことで、相続ではなく遺贈という形で内縁の奥様に財産を遺すことができます。

遺言書(普通方式)には次のように、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が存在します。ご相談者様のケースで最も適している遺言書は、公正証書遺言といえるでしょう。公正証書遺言とは、公証役場で公正証書で作成します。作成した原本は公証役場で保管されるため、失くしてしまうリスクはありません。遺言書の内容を作成する際は、公証人が本人から聞き取って作成しますので、確実に遺言書を作成することが可能です。

また、その遺言書に対しての遺言執行者を指定しておくことで、遺言に書かれた内容を確実に執行することが可能です。遺言執行者は、遺言書に書かれた内容に従って相続手続きを法的に進める権限をもつ方で、内縁の奥様が相談者様の財産の遺贈を受ける際に必要となるでしょう。

また遺贈を行う際には、遺留分について注意する必要が出てまいります。遺留分とは法定相続人が相続財産の一定割合を相続できるよう定めている法律です。もしも、内縁の奥様に遺贈する財産がお子様の遺留分を侵害してしまった場合には、お子様が遺留分侵害額を請求する裁判を内縁の奥様に対して起こしてしまう可能性があります。このようなことが起きてしまうことはご相談者様の望むところではないでしょう。そのためには、内縁の奥様とお子様が納得できるような、遺言書を作成すると良いでしょう。

相続遺言相談センターでは、横浜をはじめ横浜近郊の皆様から相続・遺言書に関するご相談を多数いただいております。知識・経験ともに豊富な行政書士が懇切丁寧に対応いたしますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。

初回相談については完全無料です。横浜をはじめ横浜近郊の皆様で相続・遺言書について何かお悩みやお困り事がある際は、相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

行政書士ならびにスタッフ一同、横浜の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年10月04日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺産を寄付したいです。どのような遺言書を作成すればよいでしょうか(横浜)

10年以上前に主人を亡くし、長年横浜で一人暮らしをしています。まだまだ先のことになるとは思っているのですが、私が亡き後の相続の事を真剣に決めていこうと考え始めました。私ども夫婦は子供に恵まれなかったので、私の遺産は親のいない子供達が暮らす施設や動物愛護団体などへ寄付したいと考えています。

私には姉と妹がおり、それぞれ結婚をして子供がいます。何も手続きをしなかった場合には、おそらく私の遺産は私の姉妹か甥っ子、姪っ子に渡ることになるでしょう。姉と妹との関係は悪くはないですし、生活に困っている様子もないため、私の遺産の相続に関しての意思をきっと尊重してくれることと思っています。

このことについて遺言書を残そうと考えているのですが、法的に効力のある形にするにはどのような遺言書にすれば良いでしょうか。寄付先についてはこれから考えようと思っています。(横浜)

寄付をする場合には、公正証書で遺言書を作成しましょう。

民法で遺言書は、以下の3つの方式(普通方式)があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

指定した団体に確実に寄付をしたいと考えているご相談者様の場合では、②の公正証書遺言が最も適しているでしょう。公正証書遺言は、被相続人が伝えた内容に従って公証役場の公証人が文面をおこし、公正証書として作成する遺言書です。公正証書遺言は、法的に不備のない遺言書を法律の知識を持つ公証人が作成します。作成された遺言書の保管は公証役場にて行われるため紛失の心配が不要の他、遺言書の検認手続きも不要なため手続きが滞りなく始められることが可能です。

またこのように相続人以外の団体への寄付をご希望されている場合には、作成した遺言書の内容を執り行う人物、遺言執行者についても遺言書の中で指定する必要があります。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務があるので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。

このように公正証書遺言を作成することで、ご相談者様の望むような形で指定した団体に遺贈することが可能になります。また、もしご相談者様が遺言書を作成せずにお亡くなりになると、ご相談者様がおっしゃる通り推定相続人であるご姉妹かご姉妹が亡くなられていた場合にはそのお子様が遺産を相続することになるでしょう。

また寄付先の団体については、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、事前に希望している寄付の形や正式な団体名などを確認するようにしてください。

相続遺言相談センターでは、横浜をはじめ横浜近郊の皆様から相続・遺言書に関するご相談を多数いただいております。知識・経験ともに豊富な行政書士が懇切丁寧に対応いたしますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。

初回相談については完全無料です。横浜をはじめ横浜近郊の皆様で相続・遺言書について何かお悩みやお困り事がある際は、相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

行政書士ならびにスタッフ一同、横浜の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年09月02日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺言執行者に指名されました。具体的にどのようなことをすればよいのでしょうか(横浜)

はじめまして。先日、80代の父が亡くなり、横浜市内で近親者のみで家族葬を終えたところです。母は健在で横浜市内の自宅で一人ぐらしをしております。私は2人兄妹で、長男である私と、妹がおり、共に関東在住です。

生前に父から公正証書遺言を作成しているので、亡き後には確認するよう伝えられていました。そこで、公証役場に公正証書遺言を確認しに行って参りました。内容には、遺産の相続のことや、母や私達子供や孫の今後を案ずる内容が書かれていたのですが、その中に遺言執行者を長男である私に指定する文言が記載されていました。遺言執行者とは具体的にどのようなことをする必要があるのでしょうか(横浜)

遺言書執行者は、遺言書に記載された内容を実行するために様々な手続きを行います。

遺言書執行者は、亡くなられた故人を代理し遺言書に記載された内容を実行するために様々な手続きを行う人を指します。遺言者が遺言書の中で指定します。

遺言執行者に指定されたからといって、その役割を必ず果たす義務はありません。就任前であれば、相続人に退任することを伝えるだけで遺言執行者を外れることができます。また就任途中だったとしても退任することは可能です。この場合には家庭裁判所に申し立てを行います。退任を認めるかどうかは家庭裁判所が総合的に判断します。

横浜にお住まいの皆さまも、こちらのような遺言書に関するお困り事がございましたら当センターへとお問い合わせください。終活の面から遺言書を作成される方は増えていますが、きちんと法的効力のある内容で記載をしなければ法律上無効の遺言書となってしまいます。ご自身での作成に自信がない場合は専門家に頼ることをおすすめいたします。相続の専門家である行政書士に相談することで、法的効力のある遺言書を残すことが可能になります。

相続遺言相談センターでは横浜のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。相続遺言相談センターでは横浜の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続遺言相談センターでは横浜の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。横浜の皆様、ならびに横浜で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年08月03日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

行政書士の先生に相談です。父が残した遺言書に書いてない財産が新たに見つかりました。どのように手続きをしたらよいでしょうか。(横浜)

父が亡くなり相続手続きを進めています。生前に遺言書を準備していた事を家族は知っていましたので父の意向の通り手続きを進めるつもりでいましたが、先日父の部屋を片付けていた際に遺言書に記載のない父名義の通帳が見つかりました。記帳内容を見る限り、残高は残っているようです。遺言書への記載が漏れていたのか、この預金については家族も把握していませんでしたのでどのように扱うのかが分かりません。現在もまだ残高が残ったままなのかどうかも不明ですので、残高の確認も含めて手続きをしたいのですが、今後の手続きをどのように進めたらいいのでしょうか。(横浜)

遺言書の文言に、「その他の財産の扱いについて」の記載がなければ、その財産について遺産分割協議を行います。

まずは、現在お手元にあるお父様が作成された遺言書を確認していただき、”遺言書に記載のない財産の扱い”についての記載があるかどうかによってその後のお手続きが変わってまいります。相続財産が多い場合など、すべての財産を把握できないという方の中には”遺言書に記載のない遺産の相続方法”として遺言書に記載し、ひとくくりにするケースもございます。もしこの内容の記載がある場合は、記載内容にそって相続手続きをすすめましょう。似たような記載がない場合は、記載のない財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、決定事項を遺産分割協議書をとして書面にしましょう。その遺産分割協議書に従い、金融機関にてその後の手続きを進めましょう。

横浜にお住まいの皆さまも、こちらのような遺言書に関するお困り事がございましたら当センターへとお問い合わせください。終活の面から遺言書を作成される方は増えていますが、きちんと法的効力のある内容で記載をしなければ法律上無効の遺言書となってしまいます。ご自身での作成に自信がない場合は専門家に頼ることをおすすめいたします。相続の専門家である行政書士に相談することで、法的効力のある遺言書を残すことが可能になります。

相続遺言相談センターでは、遺言書をはじめとした相続全般のお手続きをサポートしております。相続手続きは多岐にわたり、またその内容は煩雑なものが多いです。早い段階から専門家に相談をすることで、スピーディーに正確に相続手続きを完了させる事ができますので、お時間のない方や確実に相続手続きを終わらせたいという方は当センターの無料相談をご利用ください。横浜の多くの方より相談を頂いておりますので、最後まで安心してお任せください。まずは無料相談にお越しいただき、現在のお困り事をお気がせください。経験豊富な専門家が、初回のご相談から親身に対応をいたします。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

遺言書は公正証書遺言が良いと聞きますが、どのようなものなのかを行政書士の先生にお伺いしたいです。(横浜)

私は横浜で妻と暮らしている60代会社員です。
これまでに大病を患った経験もなく、まだまだ現役でやれるくらい健康ではありますが、そろそろ自分の財産について考えておいたほうが良いのではないかと思うようになりました。

私には妻と暮らしている横浜の自宅のほかに、いくつかの土地と建物、そして趣味の骨董品が数点あります。これらの財産を希望通りに渡すには遺言書を作成する必要があると思うのですが、遺言書は「公正証書遺言」で作成するのが良いと知人から聞きました。
良いというのであればぜひともそれで遺言書を作成したいので、公正証書遺言とはどのようなものなのかについて詳しく教えていただけると幸いです。(横浜)

「公正証書遺言」とは、公証役場にて公証人が作成する遺言書です。

遺言書の種類にはご自分で作成する「自筆証書遺言」というものもありますが、公正証書遺言とは公証役場にて遺言内容を口述し、その内容をもとに公証人が公正証書で作成する遺言書です。

費用はかかりますが法律のプロである公証人が作成に関わるため、方式の不備によって遺言書が無効となるリスクを回避することができます。また、遺言書の原本は公証役場で保管されるので、紛失したり第三者に改ざん・偽造等をされたりする危険性もありません。
自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認手続きを済ませてからでないと相続手続きを進めることはできませんが、公正証書遺言の場合は検認手続きをせずに相続手続きを始められる点もメリットだといえるでしょう。

このような理由から「確実な遺言書を残したいのであれば公正証書遺言が良い」といわれているのです。
もちろん、公正証書遺言にもデメリットはあります。すでにお伝えしましたが費用がかかること、そして遺言書を作成する際には2名以上の証人を用意しなければなりません。
証人には未成年者や推定相続人、遺贈を受ける方、推定相続人もしくは遺贈を受ける方の配偶者ならびに直系血族等はなることができないため、その他の方にお願いする必要があります。
周りにお願いできる方がいない場合には公証役場で紹介してもらうことや、相続の専門家に依頼することも可能です。

遺言書を残したとしても、ご自分の相続が発生した際に無効となってしまっては作成した意味がありません。遺言書が無効となった場合は相続人全員で「遺産分割協議」を行うことになりますが、大金が動くことになる相続ではどんなに仲が良いご家族・ご親族であっても争いになるといわれています。
そのような事態を回避するためにも、無効となるリスクのない「公正証書遺言」で遺言書を作成することをおすすめいたします。

なお、相続人同士が揉めないためにはどのような遺言内容にすれば良いのかお悩みの際は、これまでに多くの遺言書作成をお手伝いしてきた相続遺言相談センターの行政書士にお任せください。

相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面のご提案や必要書類の収集など幅広くサポートさせていただいております。横浜で確実な遺言書を残したいとお考えの皆様におかれましては、相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。横浜の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

父が書いた遺言書を実家で発見したのですが、開封して良いものなのか悩んでいます。行政書士の先生、どうすれば良いでしょうか。(横浜)

行政書士の先生に遺言書のことでお聞きしたいことがあります。
先日のことですが横浜市内の病院に入院していた父が亡くなり、相続が発生しました。葬儀は横浜の実家で行い、少し落ち着いてきた頃に家族全員で遺品整理をしようという話になりました。

横浜の実家には父との思い出がいっぱい詰まっているので、懐かしさに何度も手を止めながらも着々と進めていたときです。父が自分で書いたと思われる遺言書が見つかり、家族のテンションは一気にあがりました。

ですが、遺言書と書かれた封筒にはご丁寧に封印がしてあったので、その場で開封しても良いものかどうか悩みに悩んで、結局そのままにしてあります。遺品整理で集まっている家族は父の相続人でもありますし、遺言書を開封しても問題ないように思われますが、念のため行政書士の先生にどうすれば良いのかお伺いしたいです。(横浜) 

お父様が書かれた遺言書は、勝手に開封すると5万円以下の過料が課されます。

一般的に知られている遺言書(普通方式)には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類があります。今回発見された遺言書は亡くなられたお父様が書かれたものとのことですので、自筆証書遺言である可能性が高いとみられます。

自筆証書遺言に該当する遺言書は法務局の保管制度を利用している場合を除き、家庭裁判所での検認手続きが必須となります。ご家族や相続人であっても自筆証書遺言に該当する遺言書を勝手に開封した場合には、民法により定められた5万円以下の過料が課されてしまうため注意が必要です。

遺言書の検認手続きは、遺言書の保管者もしくは遺言書を発見した相続人が申立人となり、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。検認手続きの流れについては以下をご覧ください。

  • 家庭裁判所に対して申立書と必要書類を提出する。
  • 家庭裁判所から検認期日の通知が送付される。
  • 検認期日に遺言書を提出し、相続人等の立ち会いのもと裁判官によって遺言書の開封・検認が行われる。
    ※申立人以外の相続人の出席については任意
  • 検認手続きが済んだら「検認済証明書」の申請を行い、発行してもらう。
    ※検認済証明書は遺言書の内容を執行するために必要

相続遺言相談センターでは、横浜をはじめ横浜近郊の皆様から相続・遺言書に関するご相談を多数いただいております。知識・経験ともに豊富な行政書士が懇切丁寧に対応いたしますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
初回相談については完全無料です。横浜をはじめ横浜近郊の皆様で相続・遺言書について何かお悩みやお困り事がある際は、相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
行政書士ならびにスタッフ一同、横浜の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

横浜の方より遺言書についてのご相談

2022年05月06日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

行政書士の先生に伺いたいのですが、自分の相続のとき財産を内縁の妻に遺すのは可能ですか?(横浜)

最近、自分の相続について気になりネットで調べていたところ、こちらのサイトを見つけました。行政書士の先生にご相談なのですが、私は13年前に離婚をしていて、現在は内縁関係の妻と横浜で暮らしています。元妻との間に一人娘がおり、娘は遠方にいるため普段会うことはほとんどありません。少し調べたところ、私の相続の際の相続人は娘だけになりそうです。しかし、内縁の妻には感謝しきれないほど色々と支えられてるので、内縁の妻にも財産を残したいと思っています。確実に内縁の妻に財産を相続してもらうにはどうしたらよいのでしょうか?尚、内縁の妻との入籍は考えていません。(横浜)

お子様と内縁関係にある奥様、双方が納得のいく内容の遺言書を作成することをお勧めいたします。

結論から申し上げますと、内縁の妻に財産を引き継がせる旨を記述した遺言書の作成をすることによって内縁関係の奥様に財産を遺すことができます。相続人以外の人に財産を引き継がせる形式を遺贈といいます。こういった遺言書を作成する場合には、公正証書遺言で作成することをお勧めいたします。公正証書遺言とは公証役場で公証人が遺言者の内容を聞き取り、作成する遺言書であるため内容に不備が発生する心配もなく、原本は公証役場で保管されますので紛失することもありません。

遺言書を作成する際、遺言執行者を指定しておくと尚良いでしょう。遺言執行者とは、相続が発生した場合に遺言の内容に従って手続きを進める権限を持つ者であり、遺言の内容をより確実にするためには指定しておく必要があります。

また、元奥様との間にお子様がいらっしゃるとのことで、前述したような遺言書を作成する場合にはお子様の遺留分について配慮した内容にする必要があります。遺留分とは法定相続人が受け取れる相続財産の一定の割合のことです。これは法律で定められており、万が一遺言書によって法定相続人の遺留分を侵害してしまう場合には、法定相続人は遺留分侵害額を請求することができるため、裁判沙汰になる可能性もあります。ご相談者様の場合ですと、内縁の奥様に全財産を遺贈するという遺言の内容にしてしまうと、後々法定相続人であるお子様と内縁の奥様がトラブルになる場合も考えられます。残されるお子様や内縁の奥様の為にも双方が納得のいく内容の遺言書を作成するようにしましょう。

相続遺言相談センターでは、遺言書の作成のサポートをしております。横浜で遺言書についてのご相談、お悩み事でしたらまずは当センターにお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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