生前対策-遺言書作成

私には相続人がいません。そういった場合、私の遺産はどうなりますか?(大和市)

2014年12月24日

県央地区 生前対策-遺言書作成

大和市の方より遺産相続のご質問

私は現在独身で、子どももおりません。この先、子どもができる予定もありません。また両親や兄弟もいないので、相続人がいません。この場合は私の遺産はどうなるのでしょうか?

 遺言書で指定した場合は、指定された人が相続人です

遺言書がある場合は、遺言書で指定された人に財産が渡ります。遺言書で、財産を贈与することを「遺贈」といいます。また、婚姻関係ではないが、長年付き添い介護をしてきたなど「特別縁故者」がいる場合はその人が相続する場合があります。相続人がいない場合は家庭裁判所で「相続財産清算人」が選任されます。その後、相続人を探す手続きなどをしても13ヶ月以上、現れなかった場合、遺産のすべては国庫に納められることになります。

もし、生前にお世話になった方がいて、その方に財産を渡したいというお気持ちがあれば遺言書を書きましょう。

遺言書を作り直したいです。以前に書いた遺言書を処分するときに決まりはありますか?(茅ヶ崎市)

2014年11月11日

湘南地区 生前対策-遺言書作成

茅ヶ崎市の方よりいただいたご相談事例

3年くらい前に病に倒れ、いざという時のために自筆遺言書を書きました。以前書いた時から少し年月が経ってしまったのですが、その間に娘が先に亡くなってしまったりと色々あったので内容を変えたいなと思うようになりました。一度書いてしまった遺言書を破棄して作り直すことはできますか?また破棄できるとしたら何か決まりごとはありますか?

遺言書の破棄にルールはありません

遺言書は、遺言書を書いた本人以外の誰かの同意を得なくても、遺言書の内容をいつでも自由に取り消すことや破棄することができます。これは、民法により定められています。ですので以前作成された遺言書を破棄して、新しく作り直すことはもちろんできます!また遺言書を破棄するにあたり決まりはありません。逆に言えば、破棄をしなくても問題はないのです。しかしながら残された相続人たちが混乱することがないように、遺言書を作り直したら、以前の遺言書はシュレッダーにかけるなどして破棄することをおすすめします。

遺言書にかかれた手続きは誰がしますか?(横浜市金沢区)

2014年08月29日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市金沢区の方より遺言書のご質問

素朴な疑問なのですが、遺言書にかかれている色々な手続きは誰がするのでしょうか?父も母も元気なので、相続といわれてもいまいちピンと来ないのが本音ではありますが、今のうちから少しずつ備えて行かなければならないと思っています。もし遺言書に書かれている手続きを自分でやらなきゃいけないなら、手続きの方法なども事前に確認したいと思っています。

遺言執行者は遺言書で指定されている人です。

遺言の内容を実現するための手続きを行う人を「遺言執行者」といいます。遺言に指定があればその人が、遺言執行者となります。特に指定がなかった場合は、相続人や利害関係のある人が家庭裁判所で選任の請求を行います。遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識が必要となるので、法律の専門家に依頼するのが通常です。

なお、遺言執行者は報酬をもらうことができます。遺言執行の職務を終了したとき、相続人がそれに応じたの報酬を支払います。報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で決めることも可能です。

相続はいつ発生するか、予想しにくいのが実情です。いざ相続が開始されたときに慌ててしまうことがないように、少しずつでも知識を蓄えていきましょう。

遺言書は書いた方がいいんでしょうか?除籍謄本とは何ですか?(藤沢市)

2014年06月21日

藤沢市 湘南地区 生前対策-遺言書作成

藤沢の方より遺言書のご相談

自分に万が一のことがあった時の事を考えて遺言書を書こうか迷っています。相続で揉め事になる程の財産はないのですが、友人も書いたということで興味はあります。遺言書は書いた方がいいのでしょうか?他にも除籍謄本について教えていただければ幸いです。

遺言書にはメリットがあります!

遺言書にはメリットがあります。

  1. 相続人たちが遺産分割を円滑に進めることができる
  2. 法定相続人の方以外にも財産を与えるなど、比較的ご相談者様の好きなように遺産分割できる
  3. 書き方のルールさえ押さえれば、ご家族や知人・友人への想いを伝えることができる

作成した遺言書は、誰の許可も得ずに書き直しや作り直しができます。書き方にルールはありますが、それさえ押さえてしまえば難しいものではありません。ご興味がありましたら是非作ってみてはいかがでしょうか。

また「除籍謄本」とは、除籍が記されている戸籍のことを言います。「除籍」とは、結婚や死亡、転籍によって、今記載されている戸籍から出ることを言います。除籍謄本は相続手続きの際に必要となります。

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

難解な相続手続き

  • 相続人が海外在住や外国籍
  • 田畑や山林の相続
  • 相続財産の使い込み
  • 相続財産が不明
  • 面識のない相続人とのやりとり
  • 相続不動産が事故物件

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