地域

不動産の名義変更をすることになりました。基本的な流れを教えてください(中井町)

2015年05月23日

不動産の名義変更 県西地区

中井町の方より不動産の名義変更のご質問

不動産の名義変更をすることになりました。元々は父の不動産でしたが、亡くなったため、親族で話し合って私の名義に変えることにしました。不動産の名義変更は経験がないのでやり方を教えてください。

不動産の名義変更は下記のようになります。

  1. 遺産分割協議書で、不動産の分割方法を決定する
  2. 名義変更(登記)の必要書類を集める
  3. 登記申請書を作成する
  4. 法務局に申請する

不動産の名義変更は、ご自身で変更することも可能ですが、書類の収集や記入・提出に時間がかかってしまうことが負担だと感じられる方もいます。不動産の名義変更が専門家へ依頼することもできますので、ご自身でやってみて「無理そうだな…」と思ったらお願いしてしまうのも一つの手でしょう。

集める書類や必要な書類の書き方などに関してのご相談も承っておりますので、お気軽に無料相談をご活用ください。

限定承認とはなんでしょうか?わかりやすく説明してください(二宮町)

2015年05月12日

相続放棄と限定承認 湘南地区

二宮町の方より限定承認のご質問

相続の方法には、単純承認・相続放棄・限定承認といくつか種類があることはわかりました。しかし限定承認については、よくわかりません。父はまだ生きていますが、先は短いと医者に言われています。そろそろ家族の中で相続についての話題も出始めています。限定承認についてわかりやすく説明してください。

限定承認とは下記の通りです。

限定承認とは、亡くなった方(被相続人)の財産に、預金等のプラス財産と借金等のマイナス財産があった場合に、 プラス財産の額を上限として、マイナス財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しないという方法です。要するに、プラスの財産が300万円あり、マイナスの財産が500万円あったとします。この場合、限定承認を選択すると、プラスの財産300万円とマイナスの財産300万円を相続することになります。残りの200万円のマイナス財産については相続しません。

限定承認は、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いのか、わからない場合に有効な選択と言われています。しかし、手続きが少し難しかったり、相続人の全員(相続放棄している人を除く)が限定承認の申し立てを原則3ヶ月以内に行わないといけません。

そのため、相続の方法として一般的ではないのが実情です。

母が亡くなる前に相続放棄をしたい(大磯町)

2015年05月08日

相続放棄と限定承認 湘南地区

大磯町の方より相続放棄のご相談

母には多額の借金があることが分かっています。既に父は他界しており、相続人は恐らく一人娘の私だけだと思います。母はまだ生きていますが、借金があると分かっているので、相続放棄を希望しています。ただ、やはり亡くなってからだと忙しくなってしまうとおもうので、今のうちに相続放棄の手続きをしたいと思っていますが可能でしょうか。

亡くなる前に相続放棄はできません。

お母様が亡くなる前に、相続放棄はできません。なぜなら、お母様は亡くなっていないので、ご相談者様に「相続権」が発生していません。だから相続放棄はできないのです。相続放棄をするには、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申請することが必要となります。

相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまうと、相続放棄が大変難しくなってしまいます。お母様にもしものことがあると、ご相談者様はお忙しくなってしまわれるかと思いますが、忘れずに相続放棄の申し立てを行いましょう。専門家であれば、相続放棄の申したてを行うことができます。専門家へ依頼するということも、ぜひご検討ください。

現在の妻との間以外に子どもがいますが、相続権はありますか?(愛川町)

2015年04月13日

遺産分割 県央地区

愛川町の方より遺産分割のご相談

現在、結婚しておりますが、私には一度離婚経験があります。前妻との間には、子どもが1人います。前妻や前妻との子どもには、現在の妻や現在の妻との子どものように相続権があるのでしょうか。

前妻との間のお子様には相続権があります。

前妻の方に相続権はありませんが、前妻との間のお子様には相続権があります。婚姻関係において生まれた子は「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といいます。これは、離婚されても、前妻との間の子が「嫡出子」であるということは変わりません。もちろん、現在の奥様との間のお子様も嫡出子です。
ですので、前妻との間のお子様と、現在の奥様との間のお子様の法定相続分は同じです。

遺言書を書いても、見つけてもらえない場合は多いのでしょうか?(相模原市緑区)

2015年04月08日

県央地区 生前対策-遺言書作成

相模原市緑区の方より遺言書のご質問

いま、遺言書を書いています。ふと思ったのですが、せっかく書いた遺言書が、見つけてもらえないという場合は多いのでしょうか。相続のことで揉めてほしくないので、遺言書を書き始めましたが、私が死んだ後に見つけてもらえないと意味がなくなってしまうと思うのですが何かいい方法はありますか?

不安であれば公正証書遺言などをお薦めします。

せっかく自筆で書いた遺言書が見つからないケースや、相続人の誰かしらにより破棄されたりするケースも少なからずあります。時には捏造されてしまうこともあるのが実情です。ちゃんと発見されるのか、ご相談者様の想いがきちんと正しく伝わるのか、不安なようであれば「公正証書遺言」で残すか、保管サービスを利用されることをおすすめいたします。

公正証書遺言は、自分ひとりでは作成できないので、ご興味があれば専門家に相談してみましょう。

遺言書を書きたいと思っています。気をつけなければいけないことを教えてください(秦野市)

2015年03月31日

湘南地区 生前対策-遺言書作成

秦野市の方より遺言書のご相談

私は先が長くないので、遺言書を書きたいと思っているのですが、気をつけないといけないことはありますか?自分だけで書いたものだと、不安なので確認してもらうことはできますか?

自筆遺言書にはルールがあります。

自筆証書遺言にはルールはあります。このルールを守らないと、せっかく書いた遺言書も無効になってしまうのです。

いくつか例をあげますと

  • 全て自筆で書かなければならない⇒ワープロやパソコンで作成したものは認められません
  • 日付をきちんと書くこと⇒2016年5月吉日などは認められません
  • 氏名を書く⇒必ず作成者のみの名前を書かなければなりません。2名以上の署名があると無効となります。
  • 押印する⇒押印は「実印、認印」どちらでも構いません。

など、他にもルールがあります。

相続遺言相談センターでは、書かれた遺言書の確認もしております!他にも自筆の遺言書作成を28,000円(ファミリー遺言プラン)からお手伝いしております。遺言書の書き方のご相談など、ご不明な点は相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。平塚から、藤沢までは東海道線で10分でお気軽にお越しください。

借金も相続しなくてはいけないのでしょうか?(相模原市南区)

2015年03月24日

相続放棄と限定承認 県央地区

相模原市南区の方よりいただいたご相談事例

父が亡くなり、相続が発生しました。しかし、父には借金があります。この借金も相続しなくてはいけないのでしょうか。

借金も相続財産に含まれます。

相続をすると、預金等のプラスの財産に加え、借金などのマイナスの財産も引き継がなければなりません。しかし、遺産を全く引き継がないという「相続放棄」をすることも可能です。その場合は相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。

父の遺言書がでてきましたが、遺言書通りに分割をすると私には相続財産がありません(相模原市中央区)

2015年03月11日

遺産分割 県央地区

相模原市中央区の方より遺産分割のご相談

父の遺言書がでてきましたが、一つ大きな問題があります。家族構成ですが、母は既に亡くなっており、兄が1人います。遺言書の内容を確認すると、財産を全て兄に渡すというものでした。確かに兄は長男だからという理由で、母や父の老後の面倒を見ていました。兄の取り分が私より多いであろうということは覚悟していましたが、まさか全て兄に渡すことになるとは思いもしませんでした。兄は遺言書にもちろん賛成していますが、私は少し納得がいきません。どうしたらいいのでしょうか。

遺留分という、保証があります。

遺留分とは、相続人が最低限受け取れる相続財産の割合のことで、法律で定められています。ご相談者様のように、遺言書によって財産が全く受け取れないという相続人がいる場合など、この権利を主張することができます。遺留分を請求することを遺留分減殺請求といい、申し立てをするには期限があります。遺留分減殺請求の期限は、相続開始や減殺すべき贈与や遺贈を知ってから1年間となっています。

ご質問者様の場合、法定相続分(2分の1)の2分の1は最低限受け取ることができる権利があります。ですので、お父様の財産の4分の1は、遺留分として保護されています。

友人が遺留分を請求したそうです。遺留分とは何ですか?(横浜市鶴見)

2015年03月07日

横浜地区 遺産分割

鶴見(横浜)の方より遺産分割のご質問

先日、友人のお母様がお亡くなりになりました。そこで私の友人は、遺言書での遺産の分け方に少々不満があったそうで、遺留分を請求したと言っていました。遺留分とは何でしょうか?知っておくべきことだと友人から聞きましたのでよろしくお願いします。

遺留分とは、相続人が受け取る権利のある相続財産のことです。

遺留分とは、最低限、相続人が受け取る権利のある相続財産のことです。例えば、遺言書で第三者等へ遺贈することが書かれていて、相続人が全く相続財産がもらえない!といった場合に、この遺留分を主張することができます。遺留分を受け取るための申し立てを「遺留分減殺請求」と言います。この遺留分減殺請求は、相続開始および減殺する贈与などを知った日から、1年間が期限となっておりますので注意しましょう。

ただし、兄弟や姉妹間の相続では遺留分がありません。

遺留分の算定方法は、「相続人全員の遺留分」のうち、「相続人の法定相続割合」となります。相続人全員の遺留分は下記の通りです。

法定相続人(被相続人からみた続柄)相続人全員の遺留分
配偶者相続財産全体の1/2
配偶者、子相続財産全体の1/2
配偶者、父、母相続財産全体の1/2
配偶者、兄弟相続財産全体の1/2
子のみ相続財産全体の1/2
父、母のみ相続財産全体の1/3

何点か例を挙げます。~相続財産が3000万の場合~

  • 相続人は配偶者のみ。(子、両親、兄弟なし)
    ⇒相続人全員の遺留分は1500万。相続人は配偶者だけなので、配偶者の遺留分は1500万
  • 相続人は配偶者と子ども1人
    ⇒相続人全員の遺留分は1500万。相続人である配偶者の遺留分は750万、子どもの遺留分は750万
       ※子どもが2人の場合は、配偶者が750万、子どもが375万ずつ
  • 相続人は配偶者と父・母
    ⇒相続人全員の遺留分は1500万。相続人である配偶者の遺留分は1000万、父・母の遺留分は250万ずつ
  • 相続人は配偶者と兄
    ⇒相続人全員の遺留分は1500万。相続人である配偶者の遺留分は1125万、兄の遺留分は375万
  • 相続人は父・母のみ
    ⇒相続人全員の遺留分は1000万。相続人である父・母の遺留分は500万ずつ

遺留分の計算方法など、わからないことや聞きたいことがありましたら、お気軽に無料相談をご活用ください!

土地の名義を兄弟で分割して相続したい(伊勢原市)

2015年02月25日

遺産分割 湘南地区

伊勢原市の方より遺産分割のご相談

相続財産の一つに土地がありました。この土地には、建物もないため誰一人住んでいません。私は3兄弟の長男ですが、私や弟がこれから住む予定もありません。そこでこの土地を3人で所持していることにしようとなりました。そこで質問ですが、土地を兄弟3人の名義にすることは可能でしょうか?

土地の名義変更はできます!ただしお薦めはしません。

ご兄弟様がそれぞれ、遺産分割の方法に賛成していることが前提ですが、お亡くなりになった方の名義からご兄弟3人の共同名義へ変更は可能です。しかし、共有の名義にしてしまうと土地を売買するときや、担保にするときに名義人全員の同意が必要になるため、手続きがスムーズに進まなくなる恐れがあります。
また万が一ご兄弟のうち誰かが亡くなり、相続が発生した際、その相続人たちが亡くなったご兄弟の土地について、さらに共有名義にすると、どんどん土地の名義人が増えてしまいます。

ですので、できれば誰か一人の名義にまとめるか、あるいは売却して得たお金を分けるほうが場合によっては良いかもしれません。

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