父が相続放棄をした場合、代襲相続で私が相続するのでしょうか?(箱根町)
2015年07月11日
箱根町の方より相続放棄のご質問
父が相続放棄をしました。今回亡くなったのは父の父なので、私からみると祖父にあたります。どうやら祖父には借金が多かったようで、相続をしないという選択をしたみたいです。父が相続しない、となると代襲相続として、孫である私が相続をしなくてはいけないのでしょうか?
相続放棄の場合、代襲相続は発生しません。
代襲相続とは、本来相続人のはずであるお父様が既にお亡くなりになっているなどの理由で相続ができないときに、代わってお父様の子であるご質問者様が相続することをいいます。お父様が相続放棄をするということは、「お父様は相続人ではない」とみなされるため、そもそもお父様には相続権がない状態です。
よって代襲相続のように、お父様の相続権がお子様に移るようなことはありません。
この回答をした相続遺言相談センターの担当者

司法書士法人オーシャン 代表司法書士 山田 哲
年間の遺産相続に関する相談を担当する件数は250~300件。担当する件数が圧倒的に多いため、相続に関する法律手続き、裁判所への手続き、法務局に関する手続きなど、エキスパートにこなす。