横浜の方より遺言書に関するご相談
2024年02月05日
司法書士の先生、寝たきりの状態でも遺言書を作成することは可能でしょうか?(横浜)
横浜に住む80代の父のことで、司法書士の先生に質問があります。父は現在寝たきりの状態で、横浜の自宅で母と共に暮らしています。近頃、父は遺言書を遺しておきたいと母に話しているそうです。ただ、父も母も遺言書についての知識も経験もないので、どうしたらよいかと、息子である私が相談を受けました。私は横浜の実家を離れて暮らしていて、遺言書作成を手伝うために横浜まで行く時間を捻出するのも難しいため、横浜で遺言書に詳しい司法書士の先生に助けていただきたく、ご連絡いたしました。
正直なところ、司法書士の先生に相談したくても父は外出することも困難な状況です。このような状況下で、遺言書を作成するよい方法はありますか?(横浜)
お父様のご容体が安定していれば、遺言書は作成できますのでご安心ください。
相続遺言相談センターにお問い合わせいただき、ありがとうございます。
お父様が寝たきりの状態にあったとしても、意識がはっきりしていて、ご自身で字を書ける状況でしたら、「自筆証書遺言」という遺言書を作成することができます。自筆証書遺言は、遺言者(遺言書を作成する人)が遺言の全文、日付、署名をご自身で書いて作成します。自筆証書遺言に添付する財産目録については、遺言者の自筆でなくても構いません。ご家族の方が作成したり、通帳のコピーを添付したり、パソコンを用いることも認められています。
もし文字を書くのも困難な状況でしたら、「公正証書遺言」にて遺言書を作成する方法もあります。
公正証書遺言の場合は、遺言者がご自身で書く代わりに、公証人に対して遺言内容を口頭などで伝えます。そして伝えられた内容を、公証人が文章化して作成します。公証人が横浜のご自宅までお伺いして遺言内容をお伺いすることも可能ですので、寝たきりの状態でも遺言書を作成いただけます。
公正証書遺言にはほかにもメリットがあります。作成した公正証書遺言の原本は公証役場で保管しますので、紛失や改ざんのリスクを防ぐことができます。また、遺言書の形式には厳格なルールがあり、ルールに従って書かれていない遺言書は法的に無効となってしまいますが、公正証書遺言は法律の知識を持つ公証人が作成することから、形式不備による無効はまずありえません。さらに、自宅保管の自筆証書遺言とは異なり公正証書遺言は開封の際に「検認」の手続きを行う必要がないため、相続が発生した際に速やかに手続きを開始できます。
しかしながら、公正証書遺言作成には2名以上の証人に立ち会ってもらう必要があります。日程調整に時間がかかるほか、作成のために書類の準備が必要になるなど、手間もかかります。もしお父様に万が一のことがあった場合、遺言書の作成自体ができなくなってしまう恐れもありますので、早急に遺言書の専門家に対応を依頼することをおすすめいたします。
横浜での遺言書作成なら、遺言書に関する知識と実績が豊富な相続遺言相談センターにお任せください。相続遺言相談センターでは、公正証書遺言の作成に必要な証人の手配や必要書類の準備など、さまざまな手続きを丸ごとサポートいたします。初回のご相談は完全無料で承っておりますで、横浜にお住いの皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。