地域

相続手続きは自分でもできますか?(藤沢)

2017年03月14日

相続の基礎知識 藤沢市

藤沢の方よりいただいた、相続手続きに関するご質問

母親が事故で亡くなり相続することになりました。母の財産は湘南信金にある少しの預金と、藤沢にある自宅と土地のみです。
藤沢の自宅には元々、母と姉で住んでいたため、自宅と土地は姉に相続してもらいたいと思っています。

相続する人は姉と私以外おらず、財産の分け方で姉と揉めたりしていません。いままで相続を意識したことがなかったのでわからないことだらけですが、自分で相続手続きをすることは可能でしょうか?(藤沢・男性)

相続の手続きを自分で対応することは可能です(藤沢支店 鵜飼)

この度のご不幸、心よりお悔やみ申し上げます。
急な相続の発生で大変お困りかと思いますが、結論から申し上げますと相続手続きをご自身で対応することは可能です。

しかしながら専門家にお願いされる方が多いのは下記のような理由があります。

  • 相続手続きに必要な戸籍の収集に手間がかかる
  • 自分が把握していなかった負債があることがわかった
  • 戸籍を収集したら面識のない相続人がいることが発覚した

一番恐ろしいのは「きちんと相続人や財産を調査しなかった」ことにより、期限のある相続手続きに間に合わなくなってしまった場合です。確実に財産や相続人が確定している上で、ご自身で相続の手続きを進められるのであれば問題はないかと思いますが、少しでも不安要素がある場合には専門家に相談してみるのがよいでしょう。

なるべく費用を掛けずに相続をしたいというご意向であれば、「財産調査だけ」でも相続の専門家にお願いすることもご検討ください。また戸籍収集が面倒であれば、その部分だけを依頼することもできます。

ご興味がありましたら是非ご確認ください→戸籍取り寄せオンライン

また弊所のような相続に特化した相続遺言相談センターでは相続の専門家による無料相談を実施しております。相続手続きがどのような流れになるのか、無料相談を活用して確認するのも1つの手段です。

お気軽にご相談ください!相続遺言相談センターの藤沢支店にてお待ちしております。

藤沢支店…藤沢市鵠沼石上1丁目1-1 江ノ電第2ビル 4階
最寄駅:JR線・小田急線 藤沢駅徒歩3分/江ノ島電鉄 藤沢駅 徒歩1分

遺産相続(財産調査)に関するご相談(藤沢)

2016年06月05日

相続手続き 藤沢市 湘南地区

藤沢の方より、遺産相続(財産調査)のご相談

先月末に、藤沢に住む父が急死してしまいました。父には持ち家などがあるので、不動産の相続が必要になると思いますが、長いあいだ同居していなかったので、父の財産がどれくらいあるか全く把握していません。相続人は私(品川区在住)と兄(横浜市戸塚区)の2人ですが、近くに住んでいた兄も知らないようです。このような場合、どうすればよいのでしょうか? (藤沢)

遺産相続に強い専門家は、財産調査の対応が可能です。

「亡くなった方の財産がどれくらいあるのか、わからない」というお悩みは、少なくないと思います。普段はあまり、財産について親子であってもお話しする機会がないですよね。お父様(被相続人)の財産がわからないという場合は、まずお父様(被相続人)のご自宅に預金通帳はないか、不動産の権利証などはないか、他にも郵便物などの手がかりを全て探して確認します。トイレや冷蔵庫にあるカレンダーなども手掛かりになる場合もあります。預金通帳を見つけた場合は、金融機関に残高証明を出してもらいましょう。なお、内容によっては一部調査が難しい部分もあります。

相続に関する財産調査は、自分でやろうとすると手間も時間もかかるケースが非常に多いほか、きちんと依頼してから3~4週間ほど返答に時間が掛かります。

自分でやるのが煩雑で大変だと思われている方には、是非とも相続遺言相談センターの遺産相続に関する無料相談をお使い下さい。相続遺言相談センターでは国内でも指折りの実績を持つ相続の専門家ですので財産調査に関してもきちんと対応が可能です。もちろん、無料相談で財産調査のやり方を教えてほしい!という方もお気軽にご相談ください。藤沢支店は、江ノ電の藤沢駅の入っているビルの4階にありますので、分かりやすいと思います。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

相続人の一人が既に亡くなっているのですが(川崎市高津区)

2016年05月30日

相続の基礎知識 川崎地区

川崎市高津区の方より相続のご相談

母が亡くなりました。相続の手続きをしないといけないのですが、本来は相続人になるはずだった姉が、母が亡くなる前(昨年)に亡くなっています。父はまだ生きています。この場合、相続人になるのは父と私だけでしょうか?

代襲相続が発生する可能性があります

相続人になるはずのお姉様が既にお亡くなりになっている場合は、お姉様のお子様(質問者様からみて、姪や甥)が相続します。このことを、「代襲相続」といいます。 あまり無いケースではありますが、お母様が亡くなる前にお姉様と姪や甥も亡くなっていて、姪や甥にお子様(お母様からみて、ひ孫)がいた場合は、姪や甥の子が「再代襲相続」をします。

よって、亡くなられたお姉様にお子様がいるか、いないかで相続人が変わります。

相続放棄の期限3ヶ月を過ぎた場合はどうなりますか(藤沢)

2016年05月23日

藤沢市 相続放棄と限定承認 湘南地区

藤沢の方より相続放棄のご相談

父が亡くなり、財産を調べていたら借金があることがわかりました。相続放棄ができると聞いたことがあるので行いたかったのですが、オーシャンさんのHPで見たら3ヶ月以内に手続きをしなければならないと書いてありました。まさか消費者金融の借金が200万円も残っているとは思いもしませんでした。発覚した時点で、既に3ヶ月を過ぎてしまっていますが、もう手遅れでしょうか。(藤沢)

期限(3ヶ月)を過ぎた相続放棄でも、条件がそろえば認められる場合があります!

当HPに記載があるとおり、原則的には「相続が発生したことを知った3ヶ月以内」に相続放棄の手続きを行わなければなりません。しかし、事案によっては認められるケースもあります。昭和59年4月27日の最高裁で、「借金があることを知らなかったので相続放棄をしなかった」という事案について、3ヶ月を過ぎた場合での相続放棄を認めました。必ず認められるかはわかりませんが、可能性はあります。

債務に関する通知が届いた場合は、絶対に放置せず確認し対処をしましょう。債務の通知を届けた(届いた)=借金があることを知った と見なされます。通知を受けたにも関わらず、放置してしまうと認められなくなる可能性が非常に高くなります。

相続遺言相談センターの藤沢支店では、相続放棄など様々な事案について無料相談を行っております。藤沢にお住まいでしたら、藤沢駅の目の前、小田急百貨店の真裏に事務所を構えておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

現金がないので相続税を納めるのが難しいです(横浜市栄区)

2016年05月13日

横浜地区 相続税申告

横浜市栄区の方より相続税のご相談

母の財産を相続するにあたり、相続税が発生することがわかりました。しかし、母からの相続財産は主に不動産ばかりで、現金は相続税を払えるほどありません。不動産は相続したいのですが、相続税を納めることが難しそうです。こういった場合、なにかいい方法はありますか?

物納ができます

被相続人(お母様)の相続財産に不動産割合が多い場合などは、ご相談者様のようなケースになり、非常に大変だと思います。相続税は原則として、現金一括払いとなっておりますが、一定の要件を満たせば「延納」が認められる場合があります。延納は相続税を分割して支払うことです。延納が可能な期間は原則5年、最高20年まで認められています。ただ、延納すると利子税がかかってしまいますので注意しましょう。

延納しても払えないという場合、「物納」をすることができます。物納は文字通り「モノ」を納めることです。物納できる相続財産には種類も決まっており、条件もあります。また物納には優先順位があります。

[優先順位]

  1. 不動産、船舶、特定登録美術品、国債、地方債
  2. 株式、社債、証券投資信託などの受益証券
  3. 商品などの動産

上記の1~3まで、同時に所有している場合は優先順位が高いものから物納しなくてはいけません。この物納も利子税がかかる場合がありますので注意が必要です。
相続税について、お困りの方は協力先の税理士のご紹介が可能ですのでお問合せください。

遺言書を自筆で書きたいのですが、書式などがあれば教えてください(平塚市)

2016年05月09日

平塚市 湘南地区 生前対策-遺言書作成

平塚市の方より遺言書のご質問

遺言書を自筆で書きたいのですが、書式などがあれば教えてください。

自筆遺言書にはルールがあります。

法律で決められた書式はありませんが、ルールはあります。このルールを守らないと、せっかく書いた遺言書も無効になってしまうのです。遺言書の書き方にルールがあるなんて初耳!と言われる方がよくいらっしゃいます。ルールを知らなかったが故に、無効になってしまったら非常に残念ですよね。

例をあげますと

  • 全て自筆で書かなければならない⇒ワープロやパソコンで作成したものは認められません
  • 日付をきちんと書くこと⇒2016年5月吉日などは認められません
  • 氏名を書く⇒必ず作成者のみの名前を書かなければなりません。2名以上の署名があると無効となります。
  • 押印する⇒押印は「実印、認印」どちらでも構いません。

など、他にもルールがあります。ルールさえ守れば、紙の指定はなく縦書きでも横書きでもOKです。

相続遺言相談センターでは、自筆の遺言書作成を28,000円(ファミリー遺言プラン)からお手伝いしております。遺言書の書き方のご相談など、ご不明な点は相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。平塚から、藤沢までは東海道線で10分でお気軽にお越しください。

遺言書には種類があるとききました(横浜市青葉区)

2016年05月05日

横浜地区 生前対策-遺言書作成

横浜市青葉区の方より遺言書のご質問

遺言書を書こうと検討中です。いろいろ調べていく中で遺言書にはいくつか種類があることはわかりましたが、何種類くらいあるのですか?それぞれ何が違うのでしょうか?

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります

一般的に遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。簡単に書ける「自筆証書遺言」と確実に残せる「公正証書遺言」がおすすめです。それぞれメリット・デメリットがあります。

メリットデメリット
自筆証書遺言作成が簡単で、費用が掛からない。 証人が必要ないので、どこでも簡単に書ける。作り直しがいつでも可能紛失や変造をされる可能性が高い 要件を満たしていないと無効となり、開封前に家庭裁判所での検認が必要
公正証書遺言紛失した場合は再発行できる。変造される可能性もない。 家庭裁判所で検認の必要がなく、公証人が確認するため無効な遺言書となってしまうことが少ない。費用が掛かる 遺言の存在、内容を秘密にできない
秘密証書遺言遺言の内容は秘密にできる 費用はあまり掛からない。 公証役場へ提出するので、作成日は特定できる紛失や変造をされる可能性がある 要件を満たしていないと無効となる、開封前に家庭裁判所での検認が必要

比較して、自分にあった形式で遺言書をのこしましょう。メリット・デメリットはわかったけど、ご自身にあうものが分からないという方は相続遺言相談センターまでお気軽に無料相談をご活用ください。

相続放棄はどうやってすればいいですか?(川崎市幸区)

2016年04月23日

川崎地区 相続放棄と限定承認 生前対策-遺言書作成

川崎市幸区の方より相続放棄のご相談

兄が亡くなりました。兄には奥さんも子もいません。両親は他界しています。相続人は私ですが、兄に借金があることは前々から知っていました。プラスとなるような財産がないので、相続放棄をする予定です。相続放棄はどうやってすればいいですか?

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てましょう。

お亡くなりになった方に借金が多いなど、何らかの理由により相続したくない場合、「相続放棄」することができます。

相続が開始した事を知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てましょう。
※3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることができない特別の事情がある場合、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、期間を延長してもらえる場合があります。

相続放棄の申述に必要な書類は以下の4点です。

  1. 相続放棄の申述書(800円の収入印紙を貼付) 
  2. 申述人の戸籍謄本 
  3. 被相続人の除籍(戸籍)謄本・住民票の除票 
  4. 郵便切手

家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)され、相続放棄手続きが完了します。

財産を第三者に相続させたいので遺言書を作成したい(藤沢市)

2016年04月16日

藤沢市 湘南地区 生前対策-遺言書作成

藤沢市の方よりいただいたご相談事例

私の財産を第三者に相続させる旨の遺言書を作成したいと思っているのですがどのように書くのか、また、確実に遺言を遺したいのですが、どうすればよいでしょうか。

公正証書遺言で作成をおすすめします。

ご質問者様のように「第三者へ財産を与えたい」という場合は「遺贈」により財産を贈与します。遺贈とは遺言書を通して、財産を与えることをさします。遺贈により財産を受け取る者を受遺者といいます。

ちなみに、相続とは法定相続人に対する行為ですので、第三者に「相続する」という旨を遺言書に書いても効力はありません。少しややこしいですが、遺言書では「相続人」を決めることはできません。ですので、遺言を通して第三者に財産を与える際には、第三者へ遺贈する旨を書き残します。

遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がございます。確実に遺言を遺したいという事であれば、「公正証書遺言」で作成されることをおすすめします。公正証書遺言は証人2人の立会のもとで、公正人役場で作成いたします。紛失する心配もなく、原本は役場で保管されるので変造される心配もありません。

湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、遺言書の作成サポートも行っておりますので、遺言書をご検討の方は、無料相談をご利用ください。

相続財産で親族間のもめてほしくないので、遺言書を作成したい(葉山町)

2016年04月02日

湘南地区 生前対策-遺言書作成

葉山町の方より遺言書のご相談

藤沢や鎌倉に土地があります。私には息子が3人いますが、関係はとても良好です。相続でトラブルになることはないと思っていましたが、私の友人で「仲が良かった兄弟が、親の相続で揉めて、疎遠になってしまった」という非常に悲しい話を聞きました。できれば私の相続のことで、息子たちには揉めてほしくないと思っています。

対策として遺言書の作成をすることに決めました。だいたい内容は固まっていますが、どのように書けばいいかわかりません。

遺言書は一般的に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります

遺言書には、自分で手書きして作成する自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があります。費用が一番かからず、手軽なのは自筆証書遺言です。しかし、遺言書が見つからない、記載に不十分なところがあると無効になってしまうというデメリットもあります。
遺言書が無効になってしまうということは、ご相談様が万が一お亡くなりになった場合、相続人同士で話し合う必要があります。この話し合いが最も揉める原因となります。
一方、公正証書遺言は公証人の費用などはかかりますが、公証人立ち会いの元で作成いたしますので無効になる心配もいりません。また原本が役場に保管されているので、確実に遺言を遺せる方法といえます。

相続遺言相談センター・湘南藤沢支店では遺言書の作成サポートも行っておりますので、遺言書をご検討の方は、無料相談をご利用ください。

初めての方にもわかりやすく解説します

相続手続き、遺言書、生前対策を調べる・学ぶ

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