寄与分って何でしょうか?(横浜市南区)

横浜地区 遺産分割

横浜市南区の方より遺産分割のご質問

寄与分って言葉を何度か聞いたことがありますが、よくわかっていません。寄与分とは何でしょうか?

寄与分とは公平に遺産を分割するための制度です。

寄与分とは、例えば被相続人の介護や事業の手伝いを通して、「被相続人の財産維持や増加」に貢献した相続人に対して、法定相続分より多く分割しましょうという制度です。寄与分がある場合は、財産の総額から寄与分額を引き、引いた額を法定相続分に応じて分けます。そして寄与分が認められた相続人に対しては、その額に寄与分額が上乗せされます。

例えば…亡くなった夫(被相続人)には1億円の財産があり、妻A・子B・子Cがいます。相続人である子Bは、被相続人の事業を手伝っており、相続財産のうち2,000万円が寄与分とみなされました。その場合は下記のような分配になります。

  • 妻A⇒ (1億円-2,000万円)×1/2…4,000万円
  • 子B⇒ (1億円-2,000万円)×1/2×1/2+2,000万円…4,000万円
  • 子C⇒ (1億円-2,000万円)×1/2×1/2…2,000万円

原則としてこの寄与分は、相続人全員の話し合いで決定します。相続人同士の話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判の申立てを行い、寄与分額をきめてもらいます。

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