相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書に関するご相談
2024年10月03日
入院中の夫が遺言書を作成する方法はあるかどうか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(横浜)
はじめまして、私は横浜在住の60代女性です。今年80歳になる私の夫は、現在横浜の病院に入院しております。今は夫の意識もはっきりしており会話もできるのですが、医師からはいつ危ない状況になってもおかしくないと言われています。夫もそれを自覚しているようで、「今のうちに遺言書を書かなければ」と話しています。夫は横浜にいくつか不動産を所有しておりますので、その相続について決めておきたいのだと思います。
ただ、夫は外出できないため、遺言書について司法書士の先生に相談しに伺うことも難しい状況です。どのようにして遺言書を書けばよいか、アドバイスを頂けますでしょうか。(横浜)
入院中であっても遺言書を作成する方法はありますので、お早めに作成に取りかかることをおすすめいたします。
ご主人様は現在横浜の病院に入院中とのことですが、そのようなご状況でも遺言書を作成することは可能です。作成する遺言書として、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つをご紹介いたします。
【自筆証書遺言】
遺言者(遺言書を作成する人)が、遺言書の全文、日付、署名をすべてご自身で記し、押印して作成する遺言書です。ご主人の意識がはっきりとしていて、ご自身でペンを握って文字が書ける状態でしたら、すぐに作成可能です。
ただし、法律で定められた形式に従って書かれていない場合は遺言書が法的に無効となる恐れがありますので、十分注意して作成する必要があります。
なお、遺言書に財産目録を添付する場合、財産目録については遺言者が自筆しなくても結構です。通帳のコピー添付やご家族など遺言者以外がパソコン等を使用して作成することも認められています。
自筆証書遺言の場合は、遺言者の逝去後、まず家庭裁判所による検認手続きをしなければ遺言書を開封できませんのでご注意ください。
【公正証書遺言】
遺言者が口述した遺言内容を、公証人が聞き取り、文章化する遺言書です。遺言者はご自身で文字を書く必要はありません。公証人が病院まで訪問して遺言書を作成することも可能ですので、入院中でも遺言書を作成することが可能です。
公正証書遺言は公証人が作成するため、形式不備で法的に無効となる恐れはまずありません。また、遺言書原本は公証役場にて保管されることから、第三者による改ざんや遺言書の紛失リスクも防ぐことができます。さらに、自筆証書遺言とは異なり、遺言者の逝去後に検認を行う手間もかからず、すぐに相続手続きに入ることが可能ですので、メリットの多い遺言方法といえるでしょう。
ただ、公正証書遺言を作成する場合は2名以上の証人を用意する必要があるほか、費用もかかります。公証人と証人の日程調整も必要ですので、お早めに作成に取りかかることをおすすめいたします。
相続遺言相談センターでは、横浜の皆様のご希望に合わせた遺言書の作成サポートを行っております。公正証書遺言を作成する場合、私どもが証人の手配をお受けすることも可能です。また、遺言書作成に必要な書類準備や財産調査などの手続きも迅速にお手伝いいたしますので、横浜で遺言書作成をご希望の皆様は相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて承っております。