相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
横浜の方より遺言書に関するご相談
2024年09月03日
司法書士の先生に伺います。財産を内縁の妻に遺したい場合、遺言書を作成することで可能になりますか?(横浜)
現在、内縁の妻と横浜で暮らしている者です。元妻と離婚してから横浜に移住し、8年ほど経ちます。元妻との間に息子が一人おり、子供のことを考え内縁の妻とは籍を入れていません。最近、高齢になってきたこともあり、生前対策について考えるようになりました。元妻と離婚してから内縁の妻には生活面で支えられており、感謝してもしきれないほどです。私の相続が発生した場合、相続人は息子になると思いますが、内縁の妻にも財産を遺したいと考えています。このような意思がある場合、遺言書を作成すれば実現することはできるのでしょうか。(横浜)
ご子息と内縁関係にある奥様が納得のいく内容の遺言書を作成しましょう。
ご相談者様の相続が発生した場合、推定相続人はご子息となります。しかし、相続人ではない人物に遺贈する旨の遺言書を作成することによって、ご相談者様の意思である内縁関係の奥様に財産を残すことができます。
このような内容の遺言書を作成する場合は、自筆証書遺言よりも安心安全に遺言書を遺すことができる公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書で公証人が遺言の内容を遺言者から聞き取り、作成する方法です。公証人による形式のチェックが入るため、形式不備によって無効になることを防ぐことができます。また、遺言書原本を公証役場で保管するため、紛失や発見されないなどの心配がありません。
さらに、遺言の内容を確実に執り行うため、遺言執行者を指定することをおすすめいたします。遺言執行者に指定された人は遺言の内容に従って財産分割の手続きを進める権限を持ちます。指定しておくことにより、遺言の内容をスムーズに執り行うことができます。
また、推定相続人であるご子息には、最低限保証された相続財産の取得分である遺留分があります。仮に内縁関係にある奥様にご相談者様の全財産を遺贈する旨の内容の遺言書を作成した場合、ご子息の遺留分を侵害している内容となるため、ご子息が遺留分侵害額を請求すると内縁関係にある奥様とご子息で裁判沙汰になる可能性があります。
上記の点を加味し、双方の不服がないような遺言書を作成するようにしましょう。
相続遺言相談センターでは遺言書の作成についてもお手伝いしております。横浜お住まいの方で遺言書作成をお考えの方、確実な遺言書を作成したい方、どのような内容の遺言書にすればよいかお悩みの方など、遺言書に関するご相談なら相続遺言相談センターにお任せください。ご相談者様のご意向を反映した確実な遺言書となるよう相続遺言相談センターの専門家がサポートいたします。まずは初回無料相談からご相談ください。