相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
遺産分割協議書は書かなければいけませんか?(藤沢市)
2016年01月09日
藤沢市の方より遺産分割のご相談
相続手続きについて色々調べていると、遺産分割協議書という言葉がでてきます。私の家は、仲がいいので遺産分割で揉めることはないと思いますが、この遺産分割協議書というのは絶対に書かなければいけませんか?また、書くとなった際には、決まりなどあるのでしょうか?
遺産分割協議書は相続財産の名義変更をするために、必要となる書類です。
相続財産の名義変更をするために、必要となる書類です。相続財産の名義変更を行う際には作成しましょう。また、遺産分割で揉めるご心配はないとのことですが、万が一の事を考え、のちのちのトラブルを防ぐためにも作成することをお薦めします。
遺産分割協議書を作成にあたり、法律的に決められたフォーマットはありませんが、注意点は守る必要があります。例えば、下記のような注意点があります。
①遺産分割協議は法定相続人全員で行う
②法定相続人全員が署名・実印の押印を行う
③不動産は、住所ではなく、登記簿どおりの記載にする
④用紙が数枚になる場合、法定相続人全員の実印で割印をする
⑤印鑑証明書も添付する
ルールを守ってしっかり作成しましょう。
湘南藤沢・相続遺言相談センターでは、遺産分割協議書の作成から相続財産の名義変更まで、お手続きのサポートが可能です。随時、無料相談を実施しております。お困りの方は、お気軽にお電話ください。相続の専門家が、解決への道筋をお伝えいたします。