相続遺言相談センターの
相続手続きに関するQ&A
父のいとこが相続権を主張していて困っています。(川崎市川崎区)
2013年12月18日
川崎区の方よりいただいたご相談事例
先月父が亡くなり、相続についての話合いを行っているのですが、父のいとこが相続権を主張していて困っています。法的には相続権はあるのですか?
母は元気で、子は私と弟の2人です。
遺言書で指示がない限り、相続する権利はありません。
ご質問ありがとうございます。
遺言書で指示がない限り、お亡くなりになったお父様のいとこの方は相続する権利はありません。
ご質問者様の場合、法律上、被相続人の配偶者と子が相続人となります。
つまり、ご質問者様と、そのお母様・弟様の3人が相続人となります。この法律で定められた、相続する権利のある人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人は家族構成によって変わってきます。詳しくは下記よりご確認下さい。
⇒法定相続人とは
養子は相続人になれますか?
養子は相続人になれるのでしょうか?
養子も実の子と変わらず養親の相続人になれます。
① 普通養子縁組の場合
実親と養親の両方の相続人になることができます。親子の血縁のない者どうしが、養子縁組の届出を出すことによって、本来の血縁のある親子と同じ関係になります。相続においても養子は実子と全く同じに扱われます。
② 特別養子縁組の場合
養親の相続人になることはできますが、実親と特別養子に出した子供との親子関係が終了するため、実親の相続人になることはできません。(代襲相続などの問題も起きません。)特別養子縁組によって親子になった者同士が互いに相続人になります。
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